人材派遣のプロフェッショナル! -14ページ目

派遣店員との関係

(1) デパートやスパー・マーケットのケース貸しなどに伴ってみられるいわゆる派遣店員は、派遣元に雇用され、派遣元の業務命令により就業するが、就業の場所が派遣先事業所であるものです。

職業紹介事業

(2) したがって、就業にあたって派遣先の指揮命令は受けず、請負等の事業と同様、労働者派遣には該当しません。
 しかしながら、派遣先が当該派遣店員を自己の指揮命令の下に労働に従事させる場合は労働者派遣に該当することとなり、労働者派遣法の適用を受けることがあります。

出向との関係

(1) いわゆる出向は、出向元事業主と何らかの関係を保ちながら、出向先事業主との間において新たな雇用契約関係に基づき相当期間継続的に勤務する形態ですが出向元事業主との関係から、次の二者に分類できます。

① 在籍型出向
 出向元事業主及び出向先事業主双方との間に雇用契約関係があります(出向先事業主と労働者との間の雇用契約関係は通常の雇用関係とは異なる独特のものです)。
 形態としては、出向中は休職となり、身分関係のみが出向元事業主との関係で残っていると認められるもの、身分関係が残っているだけでなく、出向中も出向元事業主が賃金の一部について支払義務を負うもの等多様なものがあります。
 なお、労働者保護関係法規等における雇用主としての責任は、出向元事業主、出向先事業主及び出向労働者三者間の取り決めによって定められた権限と責任に応じて、出向元事業主又は出向先事業主が負うこととなります。
② 移籍型出向
 出向先事業主との間にのみ雇用契約関係があります。
 なお、労働者保護関係法規等における雇用主としての責任は、出向先のみが負うこととなります。


出向との関係

(2) 在籍型出向については、出向先と出向元との間に二重の雇用関係が成立するため、労働者派遣については該当しませんが、形態としては労働者供給に該当し、「業として行う」場合、職業安定法44条に違反となります。
移籍型出向については、出向元との雇用関係が終了するため、労働者派遣には該当しませんが、「業として行う」場合には、職業紹介事業に該当し、職業安定法第30条、33条等との関係で問題となる場合もあります。
 ただし、①労働者を離職させず関係会社において雇用機会を確保する、②経営指導、技術指導のために行う、③職業能力開発の一環として行う、④企業グループ内の人事交流の一環として行うなどの目的を有している場合には、行為として形式的に繰り返し行われたとしても、社会通念上業として行われていると判断し得るものは少ないと考えられます。

満天の星―フルキャスト物語

平野 岳史
満天の星―フルキャスト物語
(株)フルキャスト 代表取締役 会長 兼 社長 グループCEO 平野岳史さんが書かれた本。
フルキャストの前身である家庭教師派遣業を立ち上げるまでに至った苦労話や経験を自分の感情と共に書かれているのが特徴。

中でも印象的な言葉があったので紹介します。

・決して私は大きな社長室やでかいビルが欲しいわけではない・・・

本書の中でも著者自身が、創業までの一時期はフリーター、ニートであったことを告白したうえで、

会社をやめ先のことが全く見えていない手探り状態の暗中模索の中で、もがきながらもやがて起業し、なんとかかんとかここまでやってこれたことを自ら公言して、今のフリーター、ニートである人たちが何かを感じてくれればいい、という思いがある・・・


今では、東証一部上場企業にまで成長し社長の声が現場まで行き届いていないことを懸念されている一幕もあり、常に登録者と同じ目線で物事を考えていこうとしている目線が感じられるので、身近な存在として親近感を覚えるところがある。