人材派遣のプロフェッショナル! -15ページ目

プロ経営者の条件

折口 雅博
「プロ経営者」の条件

グッドウィル・グループ会長であり日本経団連 理事の折口雅博さんの本。

グッドウィルグループとは3本の柱からなり、まずは総合人材ビジネスのGoodwill、2つ目に健康ビジネスのコムスンを中心とするもの、最後に感動ビジネスとしてFood scopeからなる。

本書は健康ビジネスのコムスンを中心に書かれてはいるが、人材ビジネスに関することも。
中でも注目したいのが、社是である。

弛まぬベンチャースピリット

それと併せて書かれてあるのが、グッドウィルグループ十訓


グッドウィルグループ十訓


この本は、経営者としての立場を主に書かれているのが特徴。
これらのようなどこかの社長が書かれた本というのは、自身の体験を元に自分が次にどう繋げていったのかということが書かれてあり、苦労話や体験談は必読かも。。。

なかでも、華やかなディスコを2つ(ジュリアナ・ベルファーレ)立ち上げた時の話は奮い立たせられるものがある。


請負との関係

(1) 請負とは、労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法第632号)ですが、労働者派遣との違いは、請負には、注文主と労働者との間に指揮命令関係を生じないという点にあります。

請負により行われる事業

(2) ところが、この区分の実際の判断は、必ずしも容易でないことから 、この判断を明確に行えることができるように「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)を定め、またそれぞれの判断基準ごとに代表的な業務を例に挙げる等により具体的な考え方を示しています。

労働者供給事業との関係

労働者派遣事業は、昭和61年の労働者派遣法の施行に伴い改正される前の職業安定法第44条によって労働組合が厚生労働大臣の許可を受けて無料で行う場合を除き、全面的に禁止されていた労働者供給事業(下図(1)参照)の中から、供給元と労働者との間に雇用関係があり供給先と労働者との間に指揮命令関係しか生じさせないような形態(1参照)をとりだし、種々の規制の下に適法に行えることとしたものです。
 したがって、残りの形態(下図(2)参照)----①のように供給元と労働者との間に雇用関係のないもの、及び②のように供給元と労働者との間に雇用関係がある場合であっても、供給先に労働者を雇用させることを約して行われるものについては、従前どおり、労働者供給事業として職業安定法第44条に基づき全面的に禁止されています。