業務の範囲
何人も、次のいづれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行ってなりません(法第4条、令第1条、令第2条)。
① 港湾運送業務 ② 建設業務 ③ 警備業務 ④ 病院等における医療関係の業務(当該業務について紹介予定派遣をする場合は除きます。)
(1) 病院等における医療関係の業務
④の医療関係の業務は、具体的には次の業務です。
● 医師の業務(病院もしくは診療所(厚生労働省令で定めるものを除きます。以下、「病院等」という。)、助産所、介護老人保健施設又は医療を受けるものの居宅において行われるものに限ります。)
● 歯科医師の業務(病院等、介護老人保険施設又は医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)
● 薬剤師の業務(病院等にいて行われるものに限ります。)
● 保健師、助産師、看護し及び准看護師の業務である保健指導、助産、療養上の世話及び診察の補助の業務(*)(病院等、助産所、介護老人保健施設又は医療を受ける者の居宅において行われるもの(訪問入浴介護に係るものを除きます。)に限ります。)
● 管理栄養士の業務(傷病者の療養のため必要な栄養の指導に係るものであって、病院等、介護老人保険施設又は医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)
● 歯科衛生士の業務(病院等、介護老人保険施設又は医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)
● 診療放射線技師の業務(病院等、介護老人保険施設又は医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)
● 歯科技工士の業務(病院等において行われるものに限ります。)
* 他の法令の規定により診療の補助として行うことができることとされている業務含みます。具体的には、次に掲げる者が法令上診療の補助として行う事ができることとされている業務がこれに当たります。
歯科衛生士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技師、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士
(2) その他
次の業務については、他の法令の規定等の理由により、労働者派遣事業を行ってはなりません。
① 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結などのための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務。
② 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士又は行政書士の業務
③ 建築士事務所の管理建築士の業務
① 港湾運送業務 ② 建設業務 ③ 警備業務 ④ 病院等における医療関係の業務(当該業務について紹介予定派遣をする場合は除きます。)
(1) 病院等における医療関係の業務
④の医療関係の業務は、具体的には次の業務です。
● 医師の業務(病院もしくは診療所(厚生労働省令で定めるものを除きます。以下、「病院等」という。)、助産所、介護老人保健施設又は医療を受けるものの居宅において行われるものに限ります。)
● 歯科医師の業務(病院等、介護老人保険施設又は医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)
● 薬剤師の業務(病院等にいて行われるものに限ります。)
● 保健師、助産師、看護し及び准看護師の業務である保健指導、助産、療養上の世話及び診察の補助の業務(*)(病院等、助産所、介護老人保健施設又は医療を受ける者の居宅において行われるもの(訪問入浴介護に係るものを除きます。)に限ります。)
● 管理栄養士の業務(傷病者の療養のため必要な栄養の指導に係るものであって、病院等、介護老人保険施設又は医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)
● 歯科衛生士の業務(病院等、介護老人保険施設又は医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)
● 診療放射線技師の業務(病院等、介護老人保険施設又は医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)
● 歯科技工士の業務(病院等において行われるものに限ります。)
* 他の法令の規定により診療の補助として行うことができることとされている業務含みます。具体的には、次に掲げる者が法令上診療の補助として行う事ができることとされている業務がこれに当たります。
歯科衛生士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技師、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士
(2) その他
次の業務については、他の法令の規定等の理由により、労働者派遣事業を行ってはなりません。
① 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結などのための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務。
② 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士又は行政書士の業務
③ 建築士事務所の管理建築士の業務
紹介予定派遣
(1) 紹介予定派遣とは、労働者派遣のうち、派遣元事業主が労働者派遣の開始前又は開始後に派遣労働者及び派遣先について、許可を受け又は届出をして職業紹介(派遣労働者・派遣先の間の雇用関係の成立のあっせん)を行い、又は行う事を予定してするものです(法第2条第6号)。
(2) 紹介予定派遣の場合は、①派遣就業開始前又は派遣就業期間中の求人条件の明示、②派遣期間中の求人・求職の意志の確認及び採用内定、③派遣就業開始前の面接、履歴書の送付等の派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為を行う事が出来ます。
(2) 紹介予定派遣の場合は、①派遣就業開始前又は派遣就業期間中の求人条件の明示、②派遣期間中の求人・求職の意志の確認及び採用内定、③派遣就業開始前の面接、履歴書の送付等の派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為を行う事が出来ます。
