どう違うんだろう?今日のネットのカナロコで見た記事に、あった。
会社員の男が女子高生(15)にみだらな行為をし、女子高生(16)にわいせつな行為をしたと言う記事だ。
何がみだらで、何がわいせつ?行為によるのか、はたまた相手の年齢によるのか?
他の記事を見ていったところ、17歳でもみだらな行為と書いてあったので、どうも年齢ではなさそうだ。
興味はわくが、ちょっと調べている余裕がない。
よくわからないが、慰安婦問題などの解決には天皇の謝罪が必要とか天皇が戦犯の息子だと言った韓国の議長が、なぜか日本に特使を送りたがっているらしい。産経新聞の記事だから本当はどうなのかはわからないが、関係修復を考えているようだ。
特使を送って来ても特に関係の修復はないのに、無駄なことを。特に発言を取り消すこともないので、思ったことをそのまま述べられたのだろうから、今更特使も不要だし関係の修復も困難だ。そんな彼が特使を送ってくるとしたら、「天皇がいつ謝罪するか」とか、「新天皇は謝罪するか」とか、「退位後の天皇なら謝罪できるか」とか、そういうことを確認しに来るのだろう。決して、彼は関係を回復させたがっているとは思わない。
日本として求めていることはそれほど多くはなく、韓国政府が世論を抑えることだけである。誰だろうが日本に向けた訴訟を起こした場合は、韓国内でまず解決を図ることだ。もし仮に万が一関係を修復したいと思っているとしたら、特使を送ってよこすのではなく、訴訟や韓国世論を抑えるべく動くことだ。その姿勢が見えれば日本も折り合うことができるだろう。
G20で、韓国はどうせ日本に対する無礼を働くだろうから、G20終了後はまた関係は悪化するだろう。それまで一時的にでも関係が修復したように見せたいのかな。米国の意向かも知れないな。
名古屋地裁岡崎支部(鵜飼祐充裁判長)で下された判決である。この名前は忘れてはいけない。この裁判官を支持することはできない。この裁判官には、人間の心理がわからない。それでは、この手の裁判は無理だ。抵抗できるという物理的状態と抵抗できない心理的状態を理解していない。
そういう法律はないのかもしれないが、近親相姦は生物として罪だ。親は子どもを教育する義務があるが、親子で性交してよいと教えることは問題だ。娘が許容したとしても、してはならないことだ。この裁判官もこの父親と同類と考えざるを得ない。裁判官として如何なものか。これで、性的虐待を罪にすることができるのか?同意があろうがなかろうが、やったらあかんものはやったらあかん。娘が同意したとしたら、親の教育が間違っている。
裁判官は「娘の同意は存在せず、極めて受けいれがたい性的虐待に当たる」としつつも、「抗拒不能だったとはいえない」として、無罪としたそうだ。極めて受け入れがたい性的虐待と言っていて、それでも無罪とは検察の適用する罪状が悪かったのか?抵抗できただろって、裁判官の勝手な見方にしか思えない。極めて受け入れがたい性的虐待を受け続けいることが、抵抗できないことを示しているじゃないか。
ちょっと一般には理解し難い判決だ。この裁判官の性癖を確認した方が良いかもしれない。人間性に問題がある可能性がある。もしかして幼児趣味とかロリコンとかかも知れない。いずれにせよ、中央に戻ることはないだろうな、この裁判官は。判決は時代とともに社会の変化とともに変わるものだが、それに追従できない裁判官は使えない。安易に大衆に迎合しろと言っているのではない。男尊女卑や家長制の時代じゃあるまいし、子どもは親の所有物ではない。
野党も問題にした方がいいんじゃないか?刑法改正で起訴しやすくなってもこんな判決が出るようじゃ、まだまだ法律に問題があると思うよ。抵抗が著しく困難って、著しくって何だよ。著しくってどういうことなんだよ。
薬を飲ましたTBSの元北米局長の何たらってのもいたが、やり得にしたらいかんよ。今回はメディア関係者ではないので、メディアも批判的だがな。