特定調停したら過払いはもう無理!?
特定調停したら過払いはもう無理!?
特定調停を以前されたという方、ひょっとすれば、実は過払いであったにも関わらず、「債務なし」ということだけで終わらせられているというケースだったかもしれません。
8年9年くらい前までは、あまり過払いというものが認識されていませんでしたので、債務だけを処理したということが結構あったりします。
その場合、過払い請求はなおも可能と考えられています。
あなたの思う法律の相談、聞いてみてください。

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出会い系ヤミ金は素人が多い
出会い系ヤミ金は素人が多い
出会い系サイトの掲示板に「お金を貸します」旨書いてあって、そこで借りましたという相談がちょくちょくあります。金利は、やはり法令違反の利率です。
きちんと役所に貸金業登録しているわけではありませんので、これもヤミ金はヤミ金です。
ただ、大体、プロのヤミ金ではなくて、素人の人が、小遣い稼ぎにやっています。
法律のこともなにも知らない人が手を出していることが多く、まず法律違反であることを説明してあげないといけないところから始まります。
なので、30分から1時間くらい話すことになりますが、あくまで素人の方なので、その後、いわゆるヤミ金のように、嫌がらせが続くというのはあんまり考えにくいです。
専門家が介入すれば、大体解決するケースが多いように思います。
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賃貸の部屋は使える状態でないと、家賃は発生しません!
賃貸の部屋は使える状態でないと、家賃は発生しません!
当たり前と言えば、当たり前なのですが
賃貸で借りた部屋は、使える状態でないと家賃は発生しません。
自分で壊したら別ですが、部屋が修理が必要で住むに堪えないとか、
そもそも鍵の引き渡しを受けてないとかだと、家賃は発生しません。
当たり前ではあるのですが、部屋を使えてこその家賃なのです。
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貸したお金が返って来ない!
貸したお金が返って来ない!
借りてないとか、わけのわからないことを言われてしまうこともあるお金の貸付。
借用書があればいいですが、それもない場合、どうしたものでしょうか。
というか、そもそもどんなことについて、証拠が要るんでしょう。
お金を貸したという立証するには、
「誰が」「誰に」「いくら渡して」「返す約束をした」という4点について証拠が求められます。
例えば、「確かに20万円受け取りました。」では、返済約束の立証にはなっていません。あげたかもしれないわけです。
貸主の名前のない借用書だと、お金は借りたかもしれませんが、「他の人に借りたんです」と言われてしまうと、苦しくなるかもしれません。
上記4つの事柄を、録音でもなんでもいいので、証拠を押さえる必要があります。
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破産しても財産は残る!?
破産しても財産は残る!?
破産すれば、身ぐるみはがされるかのようなイメージがあるかもしれませんが
そんなことはありません。
項目別に(保険、車などの種類別)
20万円以下の財産については、処分すべき財産としてカウントしません。
また現金と普通預金については
99万円までは保有が認められます。
破産は、「やり直し」のための手続きです。
身ぐるみ矧いでしまったら、やり直しなんてできません。
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ヤミ金整理 費用は分割です。
ヤミ金整理 費用は分割です。
よくお問い合わせ頂くのですが
ヤミ金整理の費用は、分割で頂いています。
通常、次の給料日からの分割にしています。
さらに、一定の収入以下の方は国の立替制度が利用でき
その場合は、概ね2か月後から5000円ずつ国に返していくことになります。
いずれにしても、いくらか持参しなければ処理できないということはありませんので、ご安心ください。
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半分超のヤミ金は即日請求が止む
半分くらいのヤミ金は、司法書士などが介入した時点で
請求を諦めます。残りも数日で済むことが多いです。
先日のケースでは、4件中4件全部が即時に諦めました。
運が悪いと、請求が続くこともありますが
少なくないケースで、請求は抑えられます。
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DV保護命令の準備
DV保護命令を申し立てるに当たっては
証拠を用意しておく方がよいです。
暴力被害が遭ったときには、
「警察を呼ぶこと。」
「怪我の写真を残す。」
「病院に行って、診断書を残しておく。」
これらがあると随分、違います。
ただ、この中で警察を呼ぶのは難しいかもしれません。
その場合は、家庭センターに相談しておく方がよいです。
というのは、DV保護命令を申し立てるに当たっては
警察か、家庭センターに相談していることが前提とされているからです。
いずれも難しい場合は、まずは市役所のDV関連の相談に行って
その相談記録を残してもらうようにして下さい。
結構、市役所の相談は、詳しく記録を残してくれますので、その時の様子を証拠としてある程度残せます。
(記録は、後日、個人情報保護条例に基づき入手できます。)
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慰謝料請求の立証(証拠)責任
慰謝料請求の立証(証拠)責任
法律には、どちらが証拠を用意しないといけないかという
立証責任という考え方があります。
色んな仕打ちを受けての慰謝料請求の場合
やられた側でやられたことやどんな被害が出たのかを立証する必要があります。
立証責任があるというのはどういうことかと言いますと
相手方が加害行為を認めない場合に、
その行為に関する証拠が提出できなかったり、あっても不十分であったりすると、
裁判官は、その事実がなかったという認定をしてしまい、
慰謝料が認められないことになってしまいます。
なので、立証責任がどちらにあるのかというのはとても重要な意味を持つのです。
トラブルに巻き込まれたとき、証拠づくりは入念にしておくと、後々に役立つ可能性があります。
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過払い金の時効は10年
過払い金の時効は10年
過払い金は、最後の取引の日から10年を経過すると時効になってしまいます。
あと半年早ければというような相談が多いので、なかなか辛いなぁと思うこともしばしばです。。。
時効間際の場合は過払い金に利息がついて大きな額になりがちなのですが、10年経ってしまうとそれが全て水の泡になってしまいます。
もしかしたらと思っている方は、すぐに動くことをお勧めします。
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