DV保護命令の準備
DV保護命令を申し立てるに当たっては
証拠を用意しておく方がよいです。
暴力被害が遭ったときには、
「警察を呼ぶこと。」
「怪我の写真を残す。」
「病院に行って、診断書を残しておく。」
これらがあると随分、違います。
ただ、この中で警察を呼ぶのは難しいかもしれません。
その場合は、家庭センターに相談しておく方がよいです。
というのは、DV保護命令を申し立てるに当たっては
警察か、家庭センターに相談していることが前提とされているからです。
いずれも難しい場合は、まずは市役所のDV関連の相談に行って
その相談記録を残してもらうようにして下さい。
結構、市役所の相談は、詳しく記録を残してくれますので、その時の様子を証拠としてある程度残せます。
(記録は、後日、個人情報保護条例に基づき入手できます。)
あなたの思う法律の相談、聞いてみてください。

Facebookページでは、ブログの更新情報はもちろん、ブログでは触れていない身近な法律問題情報もあります。
ぜひ、Facebookページの「いいね!」を押して、ご参加下さい。
司法書士 鈴木 啓太 かもめ司法書士事務所 | Facebookページも宣伝
大阪府大東市住道2-7-12-406
JR学研都市線 住道駅徒歩3分
かもめ司法書士事務所 司法書士鈴木啓太
無料電話相談実施中
![]()
TEL072-814-6152 時間外 090-1243-3997
メール相談https://www.sslforms.net/ssl/kamome/mailform.html
総合サイトhttp://www.ibarakityuuou.com/
ヤミ金専門サイトhttp://kamomeshihou.main.jp/
相続登記専門サイトhttp://kamomeshiho5.main.jp/
残業代請求専門サイトhttp://kamomeshihou2.main.jp/
ブログ目次
![]()
無料電話相談実施中