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DV保護命令の準備

DV保護命令の準備


DV保護命令を申し立てるに当たっては

証拠を用意しておく方がよいです。


暴力被害が遭ったときには、

「警察を呼ぶこと。」

「怪我の写真を残す。」

「病院に行って、診断書を残しておく。」


これらがあると随分、違います。


ただ、この中で警察を呼ぶのは難しいかもしれません。

その場合は、家庭センターに相談しておく方がよいです。


というのは、DV保護命令を申し立てるに当たっては

警察か、家庭センターに相談していることが前提とされているからです。


いずれも難しい場合は、まずは市役所のDV関連の相談に行って

その相談記録を残してもらうようにして下さい。

結構、市役所の相談は、詳しく記録を残してくれますので、その時の様子を証拠としてある程度残せます。

(記録は、後日、個人情報保護条例に基づき入手できます。)



あなたの思う法律の相談、聞いてみてください。



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