相続財産管理人と供託
相続財産管理人と供託
相続人がおらず、またはいるかどうかが不明な場合、相続財産がどこに行くかという問題があります。
どなたもいらっしゃらなければ、最終的には国庫帰属になるのですが、まずは、その財産の管理人を選任する必要がでてきます。
それが、相続財産管理人。
しかし、大阪や東京では、相続財産管理人を選任するために、100万円とかを裁判所に予め納めなければならず、少額の財産であれば、ちゅうぶらりにんになってしまうこともあるようです。
そこで、少額の場合は、供託といって、法務局に、債権者(相続人)が不明だということで、預けてしまうといった手法も取られているようです。
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遺産分割調停は難しい!
遺産分割調停は難しい!
遺産分割の9割以上は、当事者間の任意の話合いで成立するのですが、一部、話がまとまらない場合は、裁判所に調停を求めることになります。
遺産分割調停では、相続人がそもそも誰なのかから始まり、今回の遺産分割の対象とできるもの、遺産の評価、分け方といったことが検討され、調停で結論が出ない場合は、裁判所が、審判で決めてしまいます。(不動産の分け方が決まらないなら競売にします!など。)
審判で決めるといっても、全部やってくれるわけではなく、例えば、美術品を分けるとなっても、やりようがないということで、審判対象から事前に外されたりされることも多く、審判すれば、全部解決するということでもありません。
美術品の分割方法については、合意がうまくいかない場合は、くじ引きで決めてしまうとかで強引に決めてしまうことも少なくないようです。
そもそも、遺産分割の対象となる財産がなんなのかに争いがある場合は、事前に遺産の範囲を決めるための別の調停を起こすなりして、整理をしたうえで遺産分割調停をする必要もあるなど、遺産分割調停は難しい論点を抱えがちです。
また、調停を申し立てみないと、裁判所や相手方の反応が全く読めないというようなところもあります。
通常の任意の話し合いで解決できる場合は、司法書士に相続登記を頼んだり、または行政書士に遺産分割協議書を作成を依頼したりで、○○書士で足りますが、こと争いになると、弁護士に依頼すべき場合が、多いだろうと思います。
司法書士や行政書士は、弁護士と異なり、遺産分割調停で代理人として活躍することはできませんし、司法書士が申立書を書類作成して本人での調停に臨むことは可能ではありますが、それには、遺産分割関連の法律への高い理解が求められます。
ただ、今回の手続きがなんなのかわからないので、とりあえず司法書士に相談してみるということは構わないと思います。
多くの司法書士は、付き合いのある弁護士がいたりするものですので、これは紛争性があるということになれば、弁護士の紹介をしてくれるかもしれません。
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成年後見人は保証人になるか?
成年後見人は保証人になるか?
成年後見人は、ご本人の契約などの保証人になることはありません。
後見人は財産管理をするものであって、保証債務を負うものではないんです。
また、身元引受人にも原則的になりません。
あくまで法律的なサポートをするのであって、事実上の行為として、自宅へご本人を連れて帰るというようなことは業務に入っていないのです。
後見人としては、新たな住処等を手配するにとどまります。
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後見人に医療に関する同意権はないのに!?
後見人に医療に関する同意権はないのに!?
成年後見人には、医療行為に関する同意権はないものと考えられています。
話は少しややこしいのですが、医療契約は結べるのですが、加害的な行為とも取れる医療行為には、同意権がないのです。
例えば、「風邪をひきました。」とか「入院します。」とかで、後見人は、そのお金を払ったり、大部屋入院にするかどうかを財産と相談しつつ、病院と契約をしたりはします。
しかしながら、「手術をします」とか「予防接種を打ちます」とかの場合は、後見人は、同意権がないのです。(原則親族が同意する。)
これは、ご本人にメスを入れたり、微弱なウイルスを入れるなどの加害的な側面があり、身体的な強制を伴ってしまうからと考えられています。
後見人は、強制的な医療行為をするのでなく、それ以外の面でサポートするようにと考えられての結果です。
だがしかしです!
実は、後見人は、強制入院に関する同意権が実はあるのです。
後見人になると、精神保険福祉法における保護者の地位がついてくる場合があります。
保護者というのは、ご本人が精神上の理由で入通院などが必要な場合に、医療を受けさせたりする義務者です。
この法律では、ご本人に対し、最も強制を伴う強制入院に対する同意権が保護者にはあるのです。その法律の要請では、入院に同意しないといけなくなる場面も少なくないでしょう。
法務省管轄の後見人制度と厚生労働省管轄の保護者制度が混在している為、全く別の考え方を両立しなければならなくなっております。
まだまだ後見制度は、法的に整備できてない色んな問題を抱えています。
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裁判所が期待する離婚調停申立書に書くべきこと
裁判所が期待する離婚調停申立書に書くべきこと
離婚調停では、感情がどうしても出てしまい、なかなか話し合い(=調停)が進まないことがよくあります。
最初から裁判を求めるのであれば、調停を流すということで、話し合いをしないという前提でもよいのかもしれませんが、できれば、調停で解決したいというのが一般的ではないかと思います。
調停は、互譲の精神がないとなかなか成立が難しいものです。
「Aも死守」、「Bも死守」「ぜーんぶ死守」「一切譲歩できない!」となると、話し合いではまず成立しません。
裁判所も、調停をするからには、なるだけ解決させたいというのが人情です。
裁判所は、どんな調停の申立てを期待しているかというと、
・わかりやすいこと
・感情だけでなく、争点の整理をしていること
この2点を求めているようです。
・わかりやすいってなに?
わかりやすい申立書とは、視覚的に見やすいこと、親類の関係図や起こった事実が時系列でまとまっていること。(事実と感情は分けて記載する。)
財産分与などがある場合は、財産を目録として見やすく整理してあること。
(不動産の登記簿謄本などの資料も添付しておくこと。)
・争点の整理って?
相手が求めることと、自分が求めることがどう違うのかを頭にいれて記載していくことが求められます。
譲歩をできる部分とそうでないところがわかると、裁判所は、妥協点を模索しやすくなります。
裁判所としては、間に入るに当たって、どんな状況なのかと、何が争点のポイントになっているかを早期に理解したい。
そうすれば、話し合いがスムーズに進むということですね。
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相続放棄は3カ月経過したら、絶対ダメ!?
相続放棄は3カ月経過したら、絶対ダメ!?
相続放棄は、自分が相続人であることを知り、相続財産(借金なども含む)があることを知ってから、3か月以内にしなければなりません。
では、3か月過ぎると絶対ダメか。
そうとも限りません。
3か月経過してもしょうがいないような事情があれば、話は変わってくることもあるのです。
よくある例では、相続すべきものは全くないと思って、3カ月経ったある日に、借金が見つかったというような場合。
このような場合は、3カ月経過後も相続放棄できる可能性が高いです。
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ヤミ金整理は月5千円の費用(法テラス利用の場合)
ヤミ金整理 月5千円の費用(法テラス利用の場合)
当事務所では、ヤミ金整理案件が、月数件あります。
ヤミ金利用されている方は、資金繰りがてんてこ舞いになっており、お金がない方が少なくありません。
一定の収入以下の方は、国の司法書士費用の立替支援制度を利用することができます。(大阪市内 一人暮らしの場合、月平均の手取りが、次の合計金額以下であること。200,200円+家賃・住宅ローンの金額(最大41,000円))
立替金の返済は、立替支援決定後の翌々月の25日から5000円ずつ返済になります。
すぐに費用が用意できないからといって、相談を躊躇する必要はありません。
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ヤミ金からの電話があったら解雇になる!?
ヤミ金からの電話があったら解雇になる!?
ヤミ金から借入があるとき、会社に電話攻勢があるようなことは珍しくありません。
会社さんは、従業員を守ってくれる場合もありますし、解雇だとかいうようなこともあります。
解雇された場合、これが有効であるかですが、無効である可能性が高いです。
というのは、悪いのは、犯罪者であるヤミ金であって、本人ではないと法的には言えるからです。
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固定の残業代って?
固定の残業代って?
「うちの会社は残業代は毎月3万円と決まってあるので、それ以上は出ません」
こういった会社、よくありますが、果たして、法的にはどうなんでしょうか?
法的には、本来的に3万円以上発生した場合、その差額を払わないといけないです。
では逆に、2万円分の残業しかなかったら?
その場合でも、3万円と決まっていれば、3万円支払ってもらうことになります。
いわば、最低保証残業代ともいうのが法的な考え方になります。
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