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被害者に二度目の被害を負わせない【被害に遭った方を責めない】

被害者に二度目の被害を負わせない【被害に遭った方を責めない】


犯罪被害やパワハラ・セクハラに遭った方は、とても傷ついています。


傷ついた心の叫びを聞いてほしく、友人や親類にそのときのことを聞いてもらったりすることもあるかもしれません。

(解決したいではなく、まず聞いてほしい!です。)


そんなとき、よくあるのが

「スキを見せたら危ないよ」

などとあたかも注意が足りなかったことを指摘する例。


また、

「○○すればよかったんじゃない?」

などというケース。


話し手は、まず聞いてほしいのが第一であることが多いのにも関わらず、問題点を指摘したりされてしまうことも少なくないんです。


特に男性は「聞く」ということができない人が多いらしく、日常の会話でもよく「聞いてほしいだけなのに」ということがあるようです。


まず、被害に遭った心の叫びを聞く。


ここからがスタートであり、それがなく、いきなり問題点を指摘されれば、それは「二度目の被害」であると言って過言でないです。





あなたの思う法律の相談、聞いてみてください。

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援助になってない支援

援助になってない支援


例えば、ある人が話を聞いてほしくてしかたがなかったとき

援助者が「いつでも聞いてきて。あなたのことが大切なのです。・・・・・・・」と、とめどなく伝えたとします。


そうすると、被援助者は、それに依存的になってしまうことがあります。


援助者は依存的になられてしまわれたことに耐え切れなくて、縁切りしようとします。


すると、被援助者は「裏切られた」となる。

そんな可能性があります。


これは法律職と依頼者のような関係でも起こりうることです。


情熱的に一生懸命に支援を志すも、依存的関係を作ってしまい、燃え尽きてしまう。そんなこともあるでしょう。


これでは、どちらにとっても、悪い結果しか残りません。

これは援助的とは言えず、むしろ非援助的な支援になってしまいます。


上手に関係性を作り、援助的な支援を考えていく。そんなバランス感覚も大事だなと思います。



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パワハラ・セクハラの証拠【日記・メモについて】

パワハラ・セクハラの証拠【日記・メモについて】


日記やメモで、パワハラやセクハラの立証をする場合、その記載の仕方にも注意が必要なんです。


日記やメモというのは、「当事者が後からどのようにも書けてしまうのでは」という観点から裁判所は見ています。


なので、「後から書いてたのでは?」と思われることのないよう、「正にそのときに困っていたんだな」と思わせる書き方でないといけません。


望ましい例では、日記であれば、パワハラ・セクハラ以外のことも書いてあること。また、それらがバラエティに富んだものであること。


日々生活をし、それを日記にするわけですので、いろんなことが書いてあるはずだと裁判所は考えます。


それがセクハラのことだけとかなると、これはその為に後で作られたものであり、作為的な要素があるのでは?と思われたりする危険性があるのです。


有名な裁判例(福岡高裁)では、「毎日の出来事が記載していない」「他にも悩みがあったにも関わらず、それに関する記載がほとんどない」「複数の日にわたる記述の仕方が似通っている」として、後でまとめて記載した可能性を排斥できないとして、証拠の信用性に乏しいとしたものがあります。


録音やメールなども、もちろん証拠になります。

これらは客観性があるということで証拠力がそれなりに評価される可能性が高いのですが、やはり主観的に書けてしまうという日記等には、全体の印象というのもかなり求めらる傾向があるようです。


出来る限り詳しく、そして、セクハラ・パワハラ以外のことも毎日書くようにすること。

それが日記などでの立証では必要になってきますね。



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相続放棄の受理=相続放棄確定でもない!?

相続放棄の受理=相続放棄確定でもない!?


相続放棄の申述をし、正式に裁判所から受理されたとします。


これで、「相続放棄確定!」かと思うとそういうわけでもないのです。


これを覆すような事実があれば、相続放棄の効果は発生しないのです。


相続放棄は3か月以内にしなければいけないなどの期間の問題の他、相続を前提とした行為をしていないことが求められます。


例えば、亡き親の預金を下ろして、使ってしまったとかいう場合。


普通に相続してたらするようなことをしてしまうと、相続放棄はできないことになっています。


それでも、「相続放棄の申述をすること」は可能なんです。


ん??と思われるかもしれませんが、相続放棄の申述受理というのは、法的な最終決定ではなく、それを覆すような事実が出てきたら、個別に考え直すよというものなんです。


例えば、借金があった場合、相続人にその借金が相続されているとして、金融業者が相続人に訴えを提起したとします。


反論として、訴えられた側は、「相続放棄の申述をしている。申述受理証明書もこの通り」とするとします。


これで、訴えられた側は絶対勝てるかというと、そうでもないのです。


金融業者が、「相続放棄しているのに、相続財産を使った証拠がある」などと出してくると負けてしまうかもしれないのです。


相続放棄の申述制度というのは、ちょっと変わった制度ですね。



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放棄できなくなる!?【相続放棄は3か月以内に】

放棄できなくなる!?【相続放棄は3か月以内に?】


相続放棄というのは、元々相続人ではなかったことにするというとイメージが湧きやすいかもしれません。


相続放棄をするには、お亡くなりなって自分が相続人であることを知り、かつ相続財産(借金のようなマイナス財産も含む)があることを知ったときから、3か月以内にしなければならないことになっています。


相続放棄の申述は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にします。


申述書を提出すると、後日、裁判所から「照会書」というのが届きます。


個別に具体的な事情を聞くといったもので、

例えば「どうしてこのときに自分が相続人だと知った?」など。


例えば、海外生活していて、知らなかったなど、3か月経ってから自分が相続人であることを知るパターンなども存在します。


結構、現実は色々ありますね。



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成年後見の事件数 9.1倍

成年後見の事件数 9.1倍


成年後見制度が導入された2000年から比べて、2012年はその9.1倍の114,436件もの後見関係の事件があったそうです。


この一部に私も入っているわけですが(こういう統計は一桁まで出るので、なんか参加している感があって嬉しい)それはさておき、家裁の裁判官は滅茶苦茶忙しいようです。


後見の申立は、基本的に予約制になっています。


申立人と司法書士、後見人候補者が当日裁判所に行き、面接を当日やるなど、即日大体の審理をしてしまいます。(事案によって30分から3時間くらいとまちまち)


この予約なんですが、裁判所に電話すると「来週でも空いてます」ということもたまにあるんですが、「そうですね。一番近くて来月の・・・」といったことも多いんです。


家裁の努力もあって、審理にかかる期間は短くなってきていますが、家裁はほんと大変なようです。




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1月6日に投稿したなう



『★スティーブ・ジョブズ伝説のスピーチ』http://amba.to/VCOEQY カナダ人に多い目標がダイエットとは、なにか微笑ましいというかですね。私は明日から仕事で、新年新しい気持ちでと思っていたところ、ゆうさんの記事にたどり着きました。去年までのことも大…
1/6 13:11

素人ヤミ金だと心のケアも必要になる

素人ヤミ金だと心のケアも必要になる


ヤミ金は儲かるんでしょうか。

最近、新人ヤミ金が増えているように思います。


簡単に言うと、引き際を知らないアホヤミ金が増えています。


一昔前だと、「これ以上やったらマズイ」とか、「これ以上やっても儲からない」というのがわかっていて、適当なところで引いていくヤミ金が多かったのですが


最近は、「これ以上やったらマズイ」をわかってないヤミ金が増えて、度々警察から「協力してほしい」という連絡をもらいます。


やりすぎれば、動かない警察でも動くのです。


ヤミ金は捕まれば、厳罰が待っており、非常にリスクがありますし、経済的にも回収できなければ、意味ないですから、取れないと判断したところは引くべきです。


素人ヤミ金はそのあたりわかってないので、しつこく請求したり、嫌がらせをしたりしてくるので、最近、解決までの時間が以前よりかかっている実感があります。


ところで、ヤミ金というのは「脅し」を武器に精神攻撃をしかけてくるものです。


司法書士の役割は、法的な支援だけでなく、精神攻撃を受けている心の方についても支援していかなくてはなりません。


ぱっと請求がやまない相手なら、その要請は特に強くなっていくように思います。


法律職には、今後ますます精神的な疲弊に対し、例えば励ましたりなど、心のケアに関する技能も求められていくでしょう。



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支援者とコンプレックス【自分の辛い経験を元にだけでは・・・】

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過去自分が体験した経験を動機にして、対人援助の仕事に就く場合は少なくありません。


ただ、対人援助をうまくやっていくには重要な条件があるようです。


それは、その体験をコンプレックスとして残していないこと。


確かに経験したものでなければわかりえないものというのもあり、経験はとても大事です。


しかし、それがコンプレックスとして残っていると、その体験に触れることができず、意識的・無意識的を問わず、その問題を避けてしまうことになるはずです。


これでは、その経験を活かすどころか、逆の結果になってしまいます。


現に、カウンセラーの世界では、カウンセラー自身がカウンセリングを受けて、自分の問題を解決した上で、カウンセリングに臨まないといけないようです。

問題を解決していないと、その範囲でしか、相談者の悩みの深度に向き合えないようです。


我々の取り扱うような法律の問題であっても、相談事の中身には、感情や経験にかかる問題を孕んでいることは少なくないですし、寧ろそういうつもりでお話しを聞くべきであろうと思います。


私は司法書士の世界に入って、丸7年になりますが、今思えば、修行当初は自分の消化されていない経験・コンプレックスに振り回されていたような気もします。


しかし、業務に入って2年くらいは、それ以上にわからないことだらけで、恥を掻いてでも、やらないといけないという環境がありました。

そのおかげもあり、コンプレックスを無理にでも押しのけて業務に当たらざるを得ず、かえってそれがコンプレックスの解消につながっていったように思います。


業務に入った当時、成功体験という経験があまりなく、何をするにも自信がなかったのを覚えています。一時は病的なのではと自分に懐疑的になったこともありました。


振り返れば、修行中、作った書面を真っ赤に修正されたり、電話や面談がうまくできなくて、対応に追われた日々が懐かしいです。


勿論、少し消化したからといって私がすべてを取り払えていて、とてもフラットだとは言えません。

ただ、業務で感情的な問題に直面した場合、相手に問題を預けてしまうのではなく、司法書士の側に問題を解決できる何かがあるのかもと思うこと、自分のコンプレックス・経験が判断の邪魔をしているのではと考えることは大事だろうと思います。







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年末年始の営業について

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12月29日から1月6日までお休みを頂戴致します。


また、新年1月7日から宜しくお願い申し上げます。



ご相談などあればお気軽に。

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