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後見申立当日にかかる時間

後見申立当日にかかる時間


後見の申立ては半日仕事になってしまうことがしばしばあります。


私は、大阪家裁本庁(谷町四丁目)か堺の家庭裁判所支部のいずれかに後見申立をする機会がありますが、本庁と堺では、かなり申立の時間が違うように感じます。(申立は、被後見人の住所地を管轄する裁判所にします)


堺では、チェックが緩やかで、早いときは、1時間もかかりません。


ところが、本庁ですと、2時間は当たり前。3時間を超えることもしばしば。


チェックする対象は変わらないのですが、一点一点丁寧にチェックしていく印象があります。


申立は、大阪では予約制になっており、予約時間頃に、家裁の後見担当の書記官室に申立書を持っていきます。


本庁での流れは、こんな感じです。


まずは、形式審査。書記官が書類が最低限あるのかチェックします。

チェックを待っているので、15分程度。


別室に案内されます。

そして、30分前後待たされます。

その間は、後見制度の説明DVDを見たりして過ごします。

この間に家裁の参与員(後見申立での実質的な受付係)が、書類を読んで、必要なことは何かを検討しています。


参与員が、部屋に登場。

ここから、細かく申立人側と、申立の動機や、書類の意味内容を確認、チェックしていきます。

これに1時間くらいかかります。


チェックが終わると、参与員は、家裁調査官、審判官に報告。

審判官(要は裁判官)が判断するのを待ちます。これに30分前後。


判断を受けて、参与員が部屋に戻ってきましたら、

若干の追加指示がされます。(ない場合もある)

そして、参与員は、追加指示を書記官室に引き継ぎ。


書記官室の前で、追加指示をまとめた書面を用意してもらうので、10分程度待ちます。


これで、合計145分。2時間25分です。


行って帰る移動時間もありますので、まず半日は潰れちゃうのです。


申立日当日は、他の用事はなるだけ入れない方がよいですね。




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1月の相談件数は26件でした

1月の相談件数は26件でした


2月になり、寒さも厳しいかと思えば、春のような陽気ですね。


平成25年1月の相談件数は、26件でした。

(1月は7日始めでしたので、実質25日間)


土日も含めての件数ですので、平日だけで言えば、一日1.5件弱。

本当に、困りごとというのは世の中に溢れているのだと思います。


お二人で来られた方もいるので、30人くらいのご相談を受けたわけです。

2月も頑張っていきたいですね。




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1月22日に投稿したなう



ブログを更新しました。『【気を付けて!】遺産放棄≠相続放棄!』http://ameblo.jp/je77/entry-11454727626.html
1/22 22:27

【気を付けて!】遺産放棄≠相続放棄!

【気を付けて!】遺産放棄≠相続放棄!


「遺産放棄」という言葉はそもそも法律用語ではありません。


日常用語として使わているのだと思いますが

法律用語に換言しますと、「遺産分割」かもしくは、「相続放棄」いずれかの意味内容になるものと思います。


「遺産は要りませんよー」

ということを表す場合、二つのパターンが想定されます。


「遺産分割協議をして、相続人Aが全部継ぐので、相続人Bさんはなにももらいません。」

というのが遺産分割の意味内容の遺産放棄。


相続人Cさんは裁判所で手続きをして、そもそも相続人じゃなかったことにしちゃうというのが相続放棄という意味内容の遺産放棄。


結果、同じように見えますが、実はちょっと違います。


それは、「借金が出てきてしまった場合」。


相続放棄だと、相続人じゃなかったことにするので、借金が出てきても、Cさんは借金を継ぐことはないわけなのですが、遺産は要りませんとして遺産分割協議に参加したBさんは、借金を相続してしまうのです。


遺産分割では「プラス財産は要りません」という効果だけなんですね。マイナス財産には効果は及ばないのです。


マイナス財産がある場合は、遺産分割ではなく、相続放棄手続きをしないと後で大変なことになるかもしれません。


気を付けて!




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ブラックリストってなに?

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よく、債務整理をしたら、「ブラックリストに載る」なんてことをいったりします。


このブラックリストですが、


ブラックリスト!

大阪府 Aさん

東京都 Bさん

京都府 Cさん


とか書いてるわけではないんです。


信用情報を管理している会社が実はありまして

そこで、その人ごとに個別に作られています。


キャッシングやクレジットを申し込んだ際、金融機関は通常、信用情報会社にその情報を提供することの同意を取り付けています。


そして、そういった情報が信用情報会社に集まります。


その中には、延滞情報やコゲツキの情報なども寄せられていくわけです。


これをなんの為に使うかなんですが

各金融会社は、お金を貸したり、貸す枠を広げたりする際に、その情報にアクセスし、信用力を確認するのです。


コゲツキがあるとか、借金がたくさんあるとかだと、「これは貸すのはやめておこう」とかになるわけです。


このようにマイナス情報が載ることを俗に「ブラックリスト」と呼んでいます。


もちろん、一回数日遅れたくらいだと「ブラック」とは呼ばれません。


逆に、法的整理をすれば、それは間違いなく「ブラック」になります。

(但し、法的介入でも過払い請求はブラックになりません。)


さて、ブラックリストに載ったらどうなるかですが、それはまた改めて。




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成年後見申立の書類の期限は3か月!?

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大阪家庭裁判所では、成年後見申立の添付書類は3か月以内に作られたものを提出するようにという風に案内されています。


添付書類で日付が入っているものでは

戸籍や住民票、不動産登記事項証明書、医師の診断書などがあります。


私の場合、住民票などの役所から出るものはいつも3か月以内のものを出しているのですが、医師の診断書は実は私は結構、3カ月超えたものも出しています。


当初、診断書はそれこそ、1か月以内のものが望ましいとされていました。


裁判所からすれば、「状況が変わっているかもしれない」と考えるわけで、それはそれで納得です。


しかし、登記事項証明書などは手数料さえ払えば、行政サービスで出ますが、お医者さんの場合、忙しいので、診断書を何度もというのもはばかられます。


相談段階でも、すでに診断書を取り寄せてらっしゃる方もいるので、あんまり古いとダメですが、また取り直すのもなぁと思い、結構、4~5か月経過したものも出しております。


聞くところによると、それで裁判所が取り直しの指示をすることもあるそうですが、幸い、私は毎回通っています。


先天性の障がいであるとか、重度の認知症とかで、それが一定期間に渡ってきているのであれば、一か月でそう変化があるとは思えませんので、妥当だろうと思います。



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成年後見申立後の審理期間【大阪家裁の場合】

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かつて、成年後見の申立てをしても、審判までに三ヶ月から半年かかるというようなことがありました。


現在、大阪家裁では一か月ほどで決定が出ています。

(もちろん、中身が複雑であったり、諸々の問題があれば、別です。)


申立の準備には1~3か月くらいかかりますので、2~4か月くらいで、後見人が選任されるというようなイメージですかね。





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「営業手当」ってなに?【残業代請求】

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営業職の方でも、上司の管理があるとか、業務の予定表を提出している、携帯電話などで会社と連絡を取り合っているなどで、何をしているのか会社が概ね把握できる場合は、残業代が発生することがよくあります。


そんな営業職の方の給与明細に「営業手当」との記載がある場合があります。


この「営業手当」というのがなんであるか。なのですが、

それは実態によって変わるというのが一次的な答え。


例えば、営業でもなんでもない内勤の人も一律で営業手当が支給されているとすれば、基本給と変わりません。


一方、営業職の方に対して、残業代の一部に充てるものだという意図で支給されている場合は、残業代ということになります。


つまり、名称に囚われず実態しだいということなのですが、とはいえ「営業手当」という名称自体が無意味なわけではありません。


裁判所からすれば、まずは「残業代の一部なんじゃないのか」というところから入っているようです。


実態が違うのだと言えないと、会社側の主張が認められる傾向が強いと思われます。


ですので、営業手当の実態が違う場合は、内勤の方の給与明細であったり、何か証拠がある方がよいでしょう。





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1月17日に投稿したなう



『被害者に二度目の被害を負わせない【被害に遭った方を責めない】』http://amba.to/Uumh67 >美和さんそうですよね。「責められたり、軽く扱われるくらいなら、言わなきゃよかった」と、より孤独を深めるかもしれません・・・。言っている方は、建設的なつも…
1/17 9:44

家を売らなくていい!【民事再生】

家を売らなくていい!【民事再生】


民事再生手続きというのを聞いたことがあるでしょうか。


借金でどうしようもなくなった場合、満額の返済か、さもなくば破産かというのがイメージがつきやすいかと思います。


しかし、第三の道があるのです。


それが「民事再生」。


「全債務の20%」か、「全財産の額」、「100万円」のいずれかもっとも高い金額を原則3年で払うというもの。


この制度には、さらに特典があり、なんと住宅ローンは別建てでそのまま支払っても構わないという風になっています。(住居であり、かつ住宅ローン関係の抵当権のみが入っている物件の場合)


例えば、住宅ローン残金1500万円(住宅時価1000万円)で月7万円払い、サラ金等残金400万円で月8万円の返済のAさん。財産は特にないとします。


この場合、民事再生を利用すると


住宅ローンはそのまま月7万円払い。家は処分する必要ありません。

サラ金の債務は、100万円に圧縮し、月額約2万8千円を3年間払えば終わり。


これだけです。

400万円が100万円になっただけでなく、利息も免除になっていますので、300万円以上の利益が出るわけです。





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