【お気軽に相談て何? 】どのくらいをお気軽に相談と言うの?
【お気軽に相談て何? 】どのくらいをお気軽に相談と言うの?
自分でも「お気軽にご相談下さい」とかよく書いてあるんですが、
読み手にとっては、「お気軽にご相談下さい」の「お気軽に」がいったいどのくらいを指すのか、よくわかんないんですよね。
それがわからんのに、「お気軽に相談」なんて実は出来るはずがないです。
どうしてもお気軽の定義は書き手にとっての評価でしかなく、
読み手にとってはそれがなんなのかわからない。
これは読み手にとっては十分な恐怖になると思います。
では、読み手にとってお手軽にと言える状態とは、なんなのか。
それは、書き手の想定する範囲であると思えることが条件になろうかと思います。
さて、この書き手の想定をどうしたら確信できるかなんですが、
読み手側でできることはないのではと思います。
あくまで書き手が、これをお気軽ですということを示す、もしくは演出していく他ないと思います。
どう示すのか。
これには二通りあると思います。
一つ目は
「具体的に場合を示す。」
例えば、
アコムから借りていて、10年以上取引した方は
お気軽に過払いの相談をして下さい。相談は無料です。
自分がそうだと確信できれば、お気軽に相談となりやすいかもしれません。
しかし、ことはそう単純ではないですし、
あとこの場合分けというのは数えきれないパターンがあります。
また、そこから漏れてしまえば、相談していいのかわからなくなるかもしれません。
上記のだと、プロミスで9年の取引の人は、「相談していいのかな?」と思うかもしれないわけです。
この相談していいのかなというのがそもそもどうして生じるかですが
未知の相談先に対する「恐れ」というのか、「不安」というようなものがあるように思います。
これが、信頼できる友人なら、恐れというのはあまり生じないでしょう。
(プライバシーという別の問題はありますが)
というのは、どういう反応をするのか大体予想できますし、無碍にはしないと信頼できているからかと思います。
しかし、相手がどんな人で、どんな反応をするのかわからないなら、相談するには勇気が必要です。
未知というのは恐怖です。
お気軽であろうとするなら、書き手側がこういう反応を示しますよというのがある程度わかるようにする必要があろうかと思います。
これが二つ目。
それをどうやってとなると難しいのですが
この辺り、また記事を改めて書いてみたいと思います。
ただ、一つ言えることは、お気軽にと書き手が思っているほど、読み手にとっては全然お気軽でないということ。
(なお、これは書き手のいうお気軽にが何を指しているかがわかるかどうかであって、読み手にとっては相談するにはもっとたくさんのハードルがあると思います。)
続きです。
http://ameblo.jp/je77/entry-11289124484.html
ご相談などあればお気軽に(お気軽!?)
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【敷居が高いよ!】法律相談ってなんなのよ?
敷居が高いよ!法律相談ってなんなのよ?
法律相談というのは、実際には法律だけの相談になんかなるわけはなく
(相談者はどれが法律問題かも専門家じゃないのですからわかりません)
法律に関わらないところを話し出す人もたくさんいます。
そんなとき、多くの法律専門職は「何の話がしたいねん!?」などと心のどこかで思ってしまったりします。
「何の話」って、相談のことですよね。
しかし、法律職の側は、「ここは法律に関することだけを話すとこなんですー!!」という観点に囚われていることが多く、それに凝り固まっていて、人によっては、「法律の相談ではないーーー」という思いで一喝してくるような人もいます。
「それはいいから!!」などと。(身内が相談した経験より)
法律相談ですっ!!ていうことがなんなのか両者に共有できてないことが一因でもあるのですが、それは話し出しでは当然です。
もちろん、話が進まないとしょうがないので、その辺りは整理していく必要がありますが、言い方というものがありますよね。
法律職の敷居が高いというのは、この辺も関係しているのではと思います。
日常の相談と法律の相談というのは異質なのですが、それを共有していないのに、法律の相談の世界を、いきなり押し付けられる相談者は、恐怖でならないのではと思います。
その辺り、うまく分けて整理をしていくのも専門家の務めなのではなんて思ったりします。
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【どこまでの「義務」なのか!?】生活保護の扶養義務
【どこまでの「義務」なのか!?】生活保護の扶養義務
昨日は、東大阪市の職員が扶養できないとして、
その親族が生活保護を受けているということが新聞報道されました。
しかし、扶養義務というのは、実は日本民法では、あまり重視されていません。
この点少し、誤解があると思います。
現代民法の扶養義務は、「家制度の脱却」という現代化へのひとつとして解釈されており、当時の学者からも、この義務については消極的に理解するよう議論されていようです。
欧州では、さらに扶養義務は非常に小さく、親に対する扶養義務自体が規定のないようなことも決して珍しいことではないようです。
なお、生活保護法で、民法の扶養は保護に優先するという旨の条文があるのですが、
これは、扶養が「実際」されたなら、保護は劣後的になるので、その分は保護は出ませんよという意味であって、実際に援助があった際の話でして、この点も誤解のないように注意が必要です。
というわけで、法律上、この扶養義務というのはかなり小さく解釈されます。
それが国民感情と合うかどうかは別問題になってしまいますが
最近の保護に対する、半ば犯罪者的な扱いはちょっと冷静さを欠くなぁと思います。
ところで、この国民感情ですが、アジア諸国では、親を扶養するのが当然という文化は結構あるようです。
例えばマレーシアなどは、ものの本によると自分が貧困に陥っても援助するらしいです。
ただ、文化的な問題を法的議論の中で「べき論」に入れてしまっていいかは、どうだろうなぁと思います。
法というのは、文化で律してしまってよいのか。
私は、それをしだしたら、法が「法」でなくなると思います。
それはやっぱり文化でしょう。
文化とは別の立場にあるのが法の役割だと思いますが、どうでしょうか。
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【これは払う必要なし!】札幌の時効債権買取業者
札幌の時効債権買取業者
なぜか知りませんが、時効にかかっている債権を買い取って、請求してくる業者が札幌にたくさんいます。
和紙に仰々しく書いた請求書を送りつけてきたり、表のポストでなく、家のドアについている郵便受け(新聞などによく利用するもの)にわざわざ、請求書などをおいていく業者などがいます。
こういう仰々しいことをするところは、大体、まともな債権を持っていません。
会社である業者から借りた借金は最後の取引から5年で時効が完成します。
会社でなく個人業者の場合は、10年です。
仰々しいことをしないと、脅しにならないからするのであって、まともな債権があれば、こんな仰々しいことはやりません。
ご自宅に札幌(札幌でなくてもいいですが)仰々しく、昔借りたお金の請求書が今さら来たという方は、相談してみて下さい。
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【二次被害を出すな!】悪いのは加害者だ!
【二次被害を出すな!】悪いのは加害者だ!
読んでくださって、ありがとうございます。
「親に風邪ひいたと言ったら、怒られた」って記憶ってないでしょうか?
「あんた、寒いかっこしてたからやろ!!」
しかし、こちとら風邪ひいてグロッキー状態なのに、勘弁してくれという気持ちになったりします。
危機に見舞われている人というのは、こうやって怒られがちです。
「こういう風にしとけばよかったのに!」というのは客観的には正しいのかもしれませんが、言われる側は結構キツイものがあったりしますよね。
「犯罪被害者」もこれとよく似た場面に見舞われます。
「夜道なんか歩くから!」
「もっと盗られないように、保管しとかんと!」
さらには、法律相談の現場でも
「どうして、そのとき警察を呼ばなかったんですか!?」
「そのとき着ていた服は捨ててしまった!??」
次から次に、「こうしたらよかったのに」と責められます。
被害者は、二度三度と被害を受けます。
もうこれでもかというくらいに。
これって、被害者の為なんでしょうか。
私は違うと思います。言う側が言いたいだけなんではと思います。
言うべきことというのも当然あると思いますが、実は言いたいだけなんでは!?というのをよくよく吟味してから口に出さないと、二次被害というのは簡単に出てしまいます。
気を付けて!
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節電の夏
節電の夏
大飯原発が動くにしても、関西では、節電が必須のようです。
先日、扇風機を買ったんですが、今の扇風機は便利になってます。
この扇風機は、「うちわ風」というのがウリのようで、そよ風を醸し出してくれます。
- HITACHI リビング扇風機 本体操作タイプ HEF-70M/日立
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暑がりな私ですが、これまではエアコンなしで来てます。
(言うてもまだ、6月ですが)
これで、節電の夏を超えられたらいいんですが。
みなさんは、節電の夏に向けて、どんなことに取り組んでますか??
ところで、電気代というのは、破産債権として破産に載せることも可能だったりします。
(別に載せなくてもよいのですが)
これがケータイ電話とかだと、破産に載せると、もう今後は契約してもらえないのですが、電力会社は地域に一つしかないので、契約してもらえます。
これは電気事業法という法律で、正当な理由なく、電気を供給しないとかはできないと規定されているから。
しかし、電力が自由化されていけば、法律が変わり、ケータイ電話会社みたいになるかもしれませんね。
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労働トラブルと司法書士
労働トラブルと司法書士
大阪司法書士会人権委員会では労働トラブルの相談会の企画を進めています。
労働トラブルに関わってきたのは、今までは弁護士か社会保険労務士のいずれかがほとんどでした。
私は、大阪司法書士会の労働部門の専門相談員(司法書士からの質問を受ける相談員)なのですが、あんまり司法書士からの質問が来ません。
あまり労働トラブルを取り扱っている司法書士は多くないようです。
労働諸法は、難しいというのもあるのかもしれません。(司法書士会での労働トラブルの研修はいつも満員なので、みなさん勉強はしていますよ!)
しかし、私は、数少ない労働問題を扱う司法書士の一人ですが、実地での経験からして、司法書士は結構、労働問題を扱えるものだと確信しています。
より多くの司法書士が労働トラブルに見舞われている市民の助けになることができたならと思います。
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変化をするこころの準備を
変化をするこころの準備を
昨晩、寝る前に読んでいた
「やさしいカウンセリング講義」という本の一文にはっとさせられる。
「わたしたちが助けられるのは、変化するこころの準備をしている人だけ」
援助者というのは、「ああしてあげよう」、「こうなる方がいい」としがちだと思います。
しかしながら、
これは被援助者が一人でできないという前提に立つものであり、これはいわば、被援助者を信頼していないとも言えるわけです。
もちろん、専門領域は別ですが(それこそ専門家がやるべき部分)
それ以上に、できないだろうからという前提で、専門的な部分以外もやろうとするところがあるのではと思います。
それが状況によっては適切な場面もあるとは思います。
(たとえばサービスとして行われる)
しかし、場合によっては押し付けになったり、依存を生んだりするかもしれません。
援助者は、こころの準備をできる環境にした上で、「待つ」という方法も頭に入れないといけない。
振り返ってみて、ちゃんと待ててたんだろうかと、はっとさせられる一文でした。
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ヤミ金で借りてるくらいだから、現金がない!
ヤミ金で借りてるくらいだから、現金がない!
ヤミ金で借りてるという方は、、
「明日が支払日なんです!」という方が多いです。
色々と金策をしてみたものの、それができずに明日を迎えてしまうという状況になって依頼という場合が多いのです。
金策に失敗したわけですから、当然まとまった現金などありません。
しかし、多くの事務所はこう言います。
「まずは着手金○○円を用意して下さい」
こう言われてしまうと、八方ふさがりです。
なぜ、こういう風に言う事務所がほとんどかというと、ヤミ金解決後に、報酬を払って頂けないというケースが珍しくないからなんです。
その結果
「私は絶対払うのに!そして、払うあてだってあるのに!」
そういう人までがヤミ金の整理を断られてしまうことが多いのです。
当事務所では、収入のない方は国の支援も使っていますし、一定以上の収入のある方で国の支援制度が使えない場合は、分割で後から頂いています。
まずは、ヤミ金の解決を!それが一番です。
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