6月22日に投稿したなう
相続登記と遺族支援
相続登記と遺族支援
相続登記の手続きをするに当たり、作業の半分は戸籍の収集であるといっても過言ではありません。
(相続人が誰かを証明する為に、戸籍の収集が必須。お亡くなりになった方の幼年期から亡くなるまでの戸籍は最低要ります。)
日本の戸籍というのは、何回か様式が変わっており、全く戸籍を動かしていない方でも勝手に何回か戸籍が変わっています。
人によってまちまちですが、相続登記をするにあたって必要な戸籍は少ない方だと5~6通、多い方だと何十通にも及びます。
(最近では62通というのを経験しました)
現在の戸籍というのはコンピュータ化されて、随分見やすくなっていますが、古い戸籍というのは、ともて見づらいものです。
それなりの知識がないと、わけがわからなくなったりします。
相続登記を依頼する際は、この辺り全部司法書士がやります。
これを自分でやろうとすれば、できる方もいらっしゃると思いますが、とても負担だろうと思います。
大阪司法書士会では自死遺族の支援のあり方ということにも取り組んでいます。
(大阪司法書士会では、精神科医と連携した相談会なども開催しました。)
その一つが、相続登記であったりします。
当然ですが、手続きの細かいことなど考える余裕なんて遺族にはありません。
せめて、できるところはということで、司法書士としてできることが、この相続登記手続きであったりします。
これはあくまで一例ですが、心に負担をかけるものはなるだけ取り払うことができたならと思います。
ご相談などあればお気軽に。
大阪府大東市住道2-7-12-406
JR学研都市線 住道駅徒歩3分
かもめ司法書士事務所 司法書士鈴木啓太
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どの業者の過払いって返ってくる??
どの業者の過払いって返ってくる??
過払い金の相談というのは、だいぶ下火になってきました。
請求する方が請求してしまったというのが最も大きいかと思いますが、
業者が潰れてきてるというのも大きいかと思います。
きちんと返ってくるのは、やはり大手です。
中小はなかなか厳しいです。
オリコやセディナ、アプラスなどの大手クレジット会社は
今のところ、大丈夫です。
大手サラ金では
新生フィナンシャル(レイク)、アコム、プロミス、ポケットカードなどは今のところ返金してきています。
大手サラ金については
武富士は潰れてしまいましたし
アイフル系が厳しくなっており(全く返ってこないわけではないが)、アイフルの他ライフ、ヴァラモス(旧トライト)などは大分経営状態は悪化してきています。
中堅どころでは、三和ファイナンスやクレディアなどはダメです。
武富士が潰れる直前、実はぎりぎりまで、満額の返金がありました。(様子は変でしたが)
今後もいきなりどこかが倒れるやもしれません。
今、払いがあっても、わからない部分があります。
一歩早ければ、変わっていたという方が今後増えてくるでしょう。
完済して十年以内だったり、5年から7年以上の取引のある方は、なるだけ早く過払い請求を検討されるのをお勧めします。
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ヤミ金は多くの場合3日以内に解決する!
ヤミ金は多くの場合3日以内に解決する!
これは体感的な数字ですが
依頼頂いたヤミ金事件のうち、大体8割くらいは3日以内には解決しています。
(年間数百のヤミ金とやりあいますが)
さらに言うと、ヤミ金業者の半数くらいは、依頼当日に解決しています。
逆に何か月もかかるような場合もありますが、全体から見れば、レアケースといった感じです。
それほどまでに司法書士介入というのは、ヤミ金にとっては、うっとうしいものであり、回収を諦めざるをを得ないというものだと言えます。
ヤミ金でお困りの方はご相談ください。
(但し、大阪司法書士会のルールで面談義務がありますので、お会いして進める必要があります。)
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遺言書を開けちゃったらペナルティ!?
遺言書を開けちゃったらペナルティ!?
遺言者が自分の手で書いて、タンスなどにしまっておいた遺言は、
裁判所のチェックを経ないと、公には使えません。
これを遺言の検認手続といいます。
なにをするかというと、本人が書いたんですねーというのを裁判官が見て、
書記官が5分後に検認済みの証明書を作ってくれるという、
当日の手続きはそれだけなんですが
それに至るには申立てをする必要があるので、
自分でやるのは少し・・・というものかとも思います。
ところで、検認手続き前の遺言というのを開けたら、ペナルティがある??というのを聞いたことがある方も少なくないかもしれません。
しかし、これは封筒などに封をしてあり、かつ封をしたところに印鑑が押してある場合です。
そうでなければ、開けてしまっても、法的なペナルティはありません。
封筒に印を押してなければ大丈夫ですので、
開けてしまったという方、安心して下さいね。
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子どもの濫用
子どもの濫用
児童虐待を英語では 「child abuse 」といいます。
これは直訳すれば、子どもの「濫用」です。
日本語の感覚よりも、より広いものを念頭に置かれた言葉であろうと思います。
虐待と一口に言っても身体的暴力だけではありませんので、
日本語の「虐待」であってもネグレクトや、精神的虐待なども当然入ります。
しかし、濫用というニュアンスは日本語の「虐待」という言葉から連想されないと思います。
親のこうしたい、ああしたいという、子どもにああなって欲しいというのは
場合によっては親の都合に過ぎず
子どもの本来あるべき姿とはかけ離れているかもしれません。
子どもを一個の人格とし見たとき、
「子どもの為に」というのはどこまでが妥当なのかは、なかなか難しい。
人権問題というのも少し似ていて、
人権的に考えて、周りがこうすべきだとすることが
勝手な押し付けであったりすることもままあります。
しかし、時には、客観的に見て(客観的というのがまた難しいですが)こうすべきだと周りがすることも当然必要であり、それは濫用というニュアンスには当てはまらないでしょう。
取り留めもないですが、主観的に正しいと思うことが、果たして相手にとっても正しいのかどうかは疑ってかかる必要があり、それこそが相手の人格の尊重ではと思ったりします。
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できたことを褒めることは愛じゃない!?
できたことを褒めることは愛じゃない!?
最近、読み始めた本です。
「やさしいカウンセリング講義」
- やさしいカウンセリング講義―もっと自分らしくなれる、純粋な癒しの関係を育むために (大阪経済大.../創元社
- ¥2,100
- Amazon.co.jp
大阪経済大学の教授で、臨床心理士の古宮昇先生の本です。
「やさしい」とは易しいではなく、「優しい」のことなのか
とても優しさの伝わってくる本です。
とても読みやすいですが、色々考えさせらえる本です。
何かできたことを褒めるというのは、
できる自分を褒められるのであって、
条件付きの愛になってしまう。
ひょっとして、できない自分だと愛されないのでは??となってしまう。
(無意識的に。)
無条件の愛を人は求めているんですね。
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法律的アプローチと心理的アプローチ
法律的アプローチと心理的アプローチ
今日はすごい雨ですね。
靴の中まで浸水されましたよ。
最近、関西カウンセリングセンターのカウンセリング講座に通っています。
ここに3年間通い
「家族相談士」になることが目標なのです!
家族相談士というのは家族療法をメインにするものなのですが
家族療法というのは、誰が悪いとかでなく、家族の関係性、つまり家族の「システム」についてアプローチするものです。
司法書士として、相談に乗っていますと
家族の問題というのは、ままあります。
離婚にまつわる相談はもちろん、借金関係などでも家族の問題が見え隠れしたり、また、それが原因で家族が離散してしまうようなこともあります。
法的なアプローチというのは、一種の外科的手術のようなものだと思います。
それで完治する場合もありますが、内科的な処方もなければ、また再発したり、治らなかったりということもあります。
この内科的な処方が、心理的アプローチであると捉えています。
当事務所を経ることで、すっきりした再出発をして頂けることができればと願っています。
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亡くなって5年以上経つと・・・
亡くなって5年以上経つと・・・
こんにちは。司法書士の鈴木です。
今日は台風の為か、少し仕事的には静かです。
久しぶりの更新ができる時間ができました。
今日は、相続登記について。
相続登記をする場合、亡くなった方と登記簿上の名義人が同一人物だということを証明するために、住民票の除票(亡くなると現行のものから外します。外したものが除票。)などを添付したりします。
しかし、この証明書、保存期間がたったの5年です。
お亡くなりになって5年以上経つと、証明書が発行されないことになり、少し面倒なことになります。
この場合、相続人が実印(印鑑証明書付)で捺印した上申書なるものや、権利証なんかを付けることで、「法務局さん、間違いないし、迷惑かけないから通して下さい」とお願いして、通してもらうという風になっています。
5年経過すると、こういった論点が増えていくなどありますので、相続登記は早くやってしまうのがよいですね。
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解雇予告手当の請求
解雇予告手当の請求
司法書士の鈴木です。
ここ大阪府大東市は、最近選挙でした。
騒がしくも、活気があって、選挙活動を眺めているのは、なかなか楽しいです。
さて、解雇予告手当。
解雇する場合、解雇日の30日前に伝えないと、その分の手当てを出さないといけないというものです。
裁判で論点になるのは、
本当に解雇であったか(合意退職、自主退職とかでないか)
解雇日から30日以内の通達であったか(もっと前に伝えた可能性はないのか)
この2点です。
これは、請求する側、すなわち労働者側で立証しなければならず
裁判になると、通知日というのは、結構立証が難しいものです。
立証に失敗するというのは、
こういうのも含まれます。
解雇かもしれないが、自主(合意)退職かもしれない
もっと前に通知したかもしれない。
という風にグレーな状態も立証に失敗したということになり、裁判では労働者は負けてしまいます。
やめてくれと言われたなら
それが解雇であることの確認と、
いつ付の解雇であり、言い渡し日はいつなのかを書面化してもらう必要がありますね。
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