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【利息は取る!と約束したけど利率を決めてなくて困っている方へ】

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相談者

「個人間の貸し借りで、利息はつけるとの約束をしましたが、いくらつけるとは決めてませんでした。今になって、20%払えとか言われてるのですが・・・」


司法書士

「利息がいくらか約束してない場合は、民法404条により「年率5%」が適用されるんです。利率を決めてない場合に、後から言値でなんてことにはならないですよ。」




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【保証人が複数いるのに全部払えと言われた方へ】

【保証人が複数いるのに全部払えと言われた方へ】


保証人が複数いる場合でも、連帯保証の場合は、基本的には各保証人どなたに対しても債権者は全額の請求が可能です。


但し、これでは、支払をしたもの負けになるので、保証人が複数いる場合は、按分して負担することになっています。


ですので、保証人が二人いる場合、全額払った保証人は、もう一人の保証人に半分出してくれと言えるわけです。(逆に半分以上はダメ)

(もちろん、主債務者には立替えた分全額返せと言えます。)



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【障がい者にかかる成年後見を】

【障がい者にかかる成年後見を】


先日、ある障がい者施設で成年後見制度について研修をさせて頂きました。


周りの司法書士に聞くと、高齢者の成年後見は多数やっている人がいるようなのですが、あんまり障がい者の成年後見をやっているという方は多くないようです。


私は、現在7件ほどかかわっていますが、高齢者はお二人のみ。


学生の頃、知的障がい者学童保育の指導員をしていたのですが、司法書士として後見に携わることになって、やはり、障がい者の方を中心とする成年後見業務になってきているのが、人生はつながっているなとか思ったりします。


ところで、司法書士としては、法律のことは良いとしても、やはり福祉の部分では、福祉の専門家が一番。それは、自分自身、指導員をしていましたので、強く思います。


私が指導員の現場を離れて、11年になります。

その頃の感覚や知識はある程度ありますが、やはり現在も実地で勤務される方には到底及びません。


結局、餅は餅屋。その専門を活かして、連携していく必要があります。

今後は、福祉現場の知恵を拝借していくべく、交流、勉強していきたいなと考えたりしています。




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【家賃保証会社に追い出す権限はない】

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しばしば、家賃保証会社が、家賃の支払いがないので、出て行ってもらうなどと言うことがあります。


しかし、家賃保証会社にこんな権限はありません。


単に、支払がないときに代わりに立替をするのがこの会社の仕事であって、家主に代わって、「出て行ってもらう!」などという立場にはないんです。


家賃保証会社がガミガミ言ってくることがあれば、その会社はおかしなことを言っている可能性が高いです。




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【後見人は保証人にはならない】

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親族の成年後見人になるかもしれないが、施設や病院から保証人になるよう言われてしまいそうで、心配だというお話しを相談の中でよく聞きます。


実際どうなのかですが、当職の経験的には

病院に保証人になれと言われたことがあります。


しかし、「できません」というと、それで済んでます。


ただ、「言われてしまう」という意味では、その心配はその通りなのですが

実際に、保証人にならないといけないかというとそんなことはありません。


あくまで、後見人は、人の財産管理をするだけであって、自分の財産から支払う必要なんてないのです。

これは、病院であろうが、施設であろうが、なんであろうが同じなんです。




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録音証拠の取り方

録音証拠の取り方


録音で証拠を取る場合、気を付けて欲しいのは、誘導尋問的にならないことです。


「○○ですよね?」 

「はい」


一応、○○について、その通りだと言っているようにも聞こえますが、単にうなずいているだけかもしれません。


裁判所は、こういう「はい」「はい」だけ言っているものは、あまり証拠価値を見出しません。


できるかぎり、相手方にしゃべらせるように仕向けましょう。




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残業代の証拠にメモは使えるか

残業代の証拠にメモは使えるか


残業代の証拠に毎日、メモを取っていたとして、これがそのまま事実認定されるかというと、少し厳しいところがあります。


メモはどうとでも書けるし、後から書いたかもしれないので、証拠力はあまり高くありません。


また、証拠作りの為の証拠というのは、裁判所はあんまり評価してくれません。


もし、メモで残すなら、労働時間だけでなく、日記の体裁にするなどして、それだけの為に作ったという風にしない方がベターでしょう。


逆にタイムカードは証拠力は高いです。

なぜなら、機械が打つので、客観性が高く、また裁判の為の証拠作りで作られたものでないですし、その数字がおかしいなら、それまでに上司などが注文を付けてたはずなのに、特にそういうことがないとすれば、その時間通りであろうと言えるからです。


機械が作ったデータや、機械でなくても上司が確認していたものは証拠力が期待できると言えるでしょう。



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どうして法律職は話を聞かないか

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「法律のことで相談に行ったけど、あんまり聞いてくれなかった。」

とてもよくある話で、私も経験があります。(司法書士になる前に)


どうして、こういうことになりがちなんでしょうか。


推測ではありますが、いくつか考えられます。


1 お高く止まっているから

2 聞く側が聞く気がないから

3 関係ないことを話しているから

4 時間がないから


この4つくらいがありえるところでしょうか。


1と2については人間性の問題なので、なんとも言いがたいのですが(結構多いかもしれませんが・・・)3については、ある程度難しい面があるんです。


「え?関係ない話なんてしてないよ!!」

そんな声が聞こえてきそうです。


ではなぜそんなことが起こるのか。


法律の世界では、法律に当てはまる要件というのがあります。

条件といった方がイメージしやすいかもしれません。

○○という条件、△という条件がそろったときに、法律上の効力が現れる。

そんなイメージです。


法律の問題というのは、そういった条件に当てはまるかどうかということで、お話しを聞き取っていくことが必要になります。


ただ、話し手は、それが法律の条件に適うものかなんてわかりっこないですよね。


なので、聞く側と話す側で、話題にしたいことにズレが出てきてしまい、結果、聞く側が求めたことを話すことで、話す側が言いたいことが話せなかったということがまま起こるんです。


法律を扱う側は、できるかぎり、法律の要件(条件)部分以外の部分にも気を配れるようしたいものです。



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時効援用の手順

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主な時効期間としては、借金関係だと最後の取引きから5年、判決を取られていたりすると10年だったりします。


ただ、それを超えても時効援用といって時効の権利行使のようなものをしない限り、いつまでも請求は可能です。


しかし、時効援用をすれば請求はなくなります。


時効援用の手順ですが、相手方に内容証明で時効援用の旨通知します。


その後、電話で、時効に異議がないか確認します。


特に異議無いということであれば、解決。

もう請求書が家に来るということは基本的にありません。




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準委任!?司法書士に「書類を作らせる」というのはどういう意味!?

準委任!?司法書士に「書類を作らせる」というのはどういう意味!?


司法書士や行政書士に書類を作ってもらうという行為と、弁護士や司法書士(140万円以下の事件)に代わりに交渉してもらう行為がどう違うかですが


法律上は、書類作成を「準委任」、代理交渉を「委任」という風に言います。


委任というのは、権利を行使したり、変更させたりなど、法律上の効果を発生させる意思表示をさせることで、準委任は「事務処理」を任せるということに留まります。


なんかよくわからない話ですが、ようは準委任は事務処理に過ぎません。書類の作成や一定の範囲での書類の手配(事務処理と言える範囲)に留まります。

つまり、この場合、法律上の権利行使をする為の名義人や、口頭などで交渉を行うのはご本人そのものだということになります。




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