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サラ金の時効って何年?

サラ金の時効って何年?


サラ金やクレジット会社から借りた金銭の時効は5年です。

ですが、これは「会社」から借りた場合で、中小のサラ金は個人の場合もあります。この場合は10年です。


しかし、法的手続きが取られると、そこから10年になります。

また再度の法的手続きを取られると、またそこから10年です。


ですが、二度目の法的手続きというのは、かなり稀なケースです。


そういう意味では、15年、20年と経っていれば、途中で法的手続きを取られていたとしても、まず時効にかかっていることがほとんどでしょう。




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【もう時効とは言えない?】時効完成後の支払

【もう時効とは言えない?】時効完成後の支払


サラ金業者による、時効期間経過後に、借主に、支払をさせることで、時効の援用をできなくさせるという手口が流行っています。


時効期間が満了した後に支払をすると、「もう時効で消えているから払いません」とは言わないんだなということを相手方は信じるので、後になって、「時効だから」とは言えなくなるという理屈があり、これを利用したものです。


しかし、最近、相次いで、「なおも時効援用が可能」という判決が出ています。

一つ紹介します。


東京簡裁 平成25年6月25日判決

 「借主が専門家に相談するまで待って欲しいと依頼したのに対して、貸金業者はその暇を与えず、時効制度を知らない借主に対して、債務の一部弁済を迫って時効援用を阻止しようとした」旨、認定され、信義則上、借主が消滅時効を援用しないであろうという信頼が貸金業者に生じたとは言えない旨判断された。


「時効はもうしない」と信じた相手方を保護しようというのが、時効完成後の支払についての判断趣旨ですので、このような業者は保護すべき対象にはならないでいいでしょうから、妥当な判断だと思います。


時効完成後に払ってしまったという場合でも、このような事情があれば、ひっくり返すことはできるかもしれません。





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(家裁に提出)成年後見をやっている司法書士

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後見人候補者名簿というのがあります。

これは、一定の研修を修了しており、成年後見に関する業務について受任できるというものについて、リーガルサポート(司法書士の成年後見に関する団体)が家庭裁判所に提出しているリストです。


家庭裁判所から、後見人候補者を推薦して欲しいとリーガルサポートに連絡があった際には、この名簿の中から推薦がされます。


この名簿なのですが、今日現在、大阪でも多くの司法書士が登載されていますが、やはり地域に偏りが出ています。


大阪市や堺市などの大きな都市では数十人規模でいるのですが、ここ大東市では私を含めて2名しか搭載されていません。


お隣の四條畷市に至っては、なんとゼロです。


今現在、私は後見などで9件に就任しており、さらに来月もう1件申立を予定しています。


どんなに頑張っても20~30件が限界だろうとかと思っていますが、この地域の後見業務を担っていかないと!と思っています。


がんばらねば!



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冬期休暇のお知らせ

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12月28日から1月5日まで冬期休暇をいただきます。

支援者が成長するための50の原則―あなたの心と力を築く物語

支援者が成長するための50の原則―あなたの心と力を築く物語


ずいっぶん、昔に買った本で、読まずにいたのですが

今週から、読み始めている本です。


支援者が成長するための50の原則―あなたの心と力を築く物語/中央法規出版
¥2,730
Amazon.co.jp

支援者の地盤には、慈愛、貢献、誠実、熱意が必要。

地盤が弱いと、雨風にさらされると、「支援」が揺らいでいきます。

「支援者」というカテゴリーだけでなく、広く「人間」として人格形成をするにとても重要なことが書いていて、一字一句がとても貴重です。




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【結構厳しい!?】解雇予告手当の立証責任

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解雇する場合、30日以上前に予告しなければ、30日に足りない日数分の手当を出さなければなりません。


これを裁判で求める場合、ほとんど労働者の側で立証をしないといけません。


実際に、解雇を言い渡されたのか。そして、言い渡したのが、解雇の人事権があるものなのか。


そして、それがいつ言い渡されたもので、いつを解雇日とするものなのか。(何日分の解雇予告手当が発生するのか)


これらを労働者の側で立証することになります。

結構、きついです。


かえって、解雇の無効を争うという方法の方が労働者は勝ちやすいかもしれません。





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【相談したらどうなる!?変化への恐怖】

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人間の欲求にはいくつかあるそうで、向上したい欲求ももちろんあるのですが、変化を恐れて、変わりたくない欲求もあるそうです。


よく一歩を踏み出せないなんてことをいいますが、自分もそいうことがままあります。


「これをやってみたら」、「一言声をあげてみたら」という思いと同時に、変化を恐れて、一歩が出ないなんて経験、皆さんもおありじゃないでしょうか。


一歩は怖かったりしますが、一つ勇気を出してみると色んなことが好転していくのかもしれないなぁとも思います。


例えば、ウチに相談に来られる皆さんは、少なからず緊張して来られる方もいます。だけれど、帰るときには、「話してすっきりした」と仰る方が多いです。


相談したらどうなる!?っていう意味では、問題解決もさることながら、「少しスッキリする」というのがほんとのところではないかなと思います。




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【残業代請求って裁判しないと無理!?】

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これは、かなり会社(社長)のキャラクターに拠ります。


半分くらいの会社は、示談で解決しますし、半分くらいの会社はある程度裁判も必要になってきます。


ただ、潰れかけなら別ですが、全く払わないという例は少ないように思います。


例えば、退職が決まっているならば、請求をかけてみて損はないだろうと思います。



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【ハイキングと司法書士】

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先日、司法書士会の支部のハイキングに参加しました。

土地家屋調査士さんと、建築士の皆さんも一緒です。


皆さん、普段は、とても難しいことをして、仕事を頑張ってきているだろうと思いますが、ハイキングに参加中はそんなことはみじんも感じさせません。

当たり前かもしれないですけれど。


何が言いたいかですが、何か特別な人種のように見えてしまうかもしれない「士業」という職種ですが、本当は全く一緒だなと大自然の中で感じた一日でした。


芋ほりもしました。とてもおいしかったな。





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【立証責任】支払ってないのに払ったとか言ってくる

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貸し方お金が返ってこない!

慰謝料が払われない!

「どうしてかって、相手がもう払ったとか言うんです!」


そんな場合、訴えを起こせば、勝てる可能性は高いです。


払ったというのは、払った側が立証責任があり、それが立証されなければ、払われていないということになるんです。




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