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民事裁判【第一回期日でやること】

民事裁判【第一回期日でやること】


一回目から証人尋問!なんてことは絶対にありません。


初回の裁判というのは、多くの場合、数分で終わります。


裁判所の方から、基本的な疑義となるところを簡単に聞いた上で、今後の進行について示されます。


原告被告にそれぞれ宿題を(片方だけのこともある)裁判所は指示してきます。(○○について、反論して下さいなど。)


初回でも長い時間がかかるケースというのは、話し合いをもたせるケースです。


「調停に付す」などというのですが、ちょっと話し合ってもらって、ガチで裁判せずになんとかなりませんか?というようなものです。


いずれにしても、まだ初回では、法的争点がそんなにきちんと出てませんので、一回目はあくまで「整理」という性格が強いことが多いだろうと思います。



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訴状は法的に言えることを全部書かない

訴状は法的に言えることを全部書かない


訴えてやる!!というときに実際の行動して作成する裁判所に提出する訴状ですが、ここには、法的に言えることを必ずしも全部書くわけではありません。


例えば、交渉過程で相手方が「この契約書は勘違いだった」と主張しているとしましょう。ですが、さらに勘違いではなかった証拠もこちらにはあるとします。


訴状に「勘違いではない!」ということまで書くかというと、これは書かなくても構いません。


勘違いだったので契約は無効だというのは、相手方が主張立証すべきことですので、相手方が勘違いだと主張する前に、わざわざこちらがその論点を示してあげなくてもよいわけです。


さらに、顕著な例では売買代金100万円の内10万円しか払わないという場合

100万円で訴えても理屈上はOKです。


これはどういうことかというと、理屈上は10万円払いましたというのは相手方が主張立証すべきことだからなんですね。

(勿論、10万は払ってもらったと書いて90万円で請求しても構いません。)




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【法律上の住所】

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法律によって、少し定義付けが異なることもあるのですが

民法上、「住所は、各人の生活の本拠をその者の住所とする」と規定され、住民票があるところとは別に考えられています。


もっとも住民票の住所もこの住所にするべきなんですが、必ずしも、その通りの届出がされているわけではありません。


基本的に住んでいるところなのですが、ところが、住民票の届出をきちんとしておかないと、法律上の住所と運転免許証などがずれが起こることがあります。


証明書としては、住民票に記載のあるところが通用するわけですので、事情のない限り、合わせておくに越したことはないでしょう。





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破産すると一生、特定の職業につけない?

破産すると一生、特定の職業につけない?


破産をすると職業制限がされます。

司法書士もそうですし、有名なところでは警備員や保険外交員などもあります。

その他、宅建や、市場のせりへの参加など、財産関係を扱うタイプの仕事が制限されます。


しかし、この職業制限は、おおざっぱに言うと破産手続き中だけの話です。


「破産して復権していないもの」は職業制限にひっかかるという感じに法律や条例で規定されているのですが、破産して復権していないものというのは、要は、破産がちゃんと通らなかった場合と考えてもいいかと思います。(かなりおおざっぱな表現ですが。)


破産が通るかどうかですが、大体の場合は、通るものです。


一生、あの職業につけなくなるなんてと過度に心配する必要はあんまりない場合が多いでしょう。




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相続放棄は必ずしも裁判所に行かなくてもよい

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相続放棄は、自分が相続人であり、相続すべき借金や財産が多少なりともあることを知った時から3か月以内にしなければなりません。


知った時から3か月以内というのがまず一つのメルクマールになるのですが

3か月以内だということが資料から見て、「これはおかしいのでは?」ということのない限り、書面審査だけで済みます。


郵便で申立をすれば、裁判所に行く必要はないということです。


3ヶ月を過ぎていたり、相続財産を一部使ったなどという場合でも、相続放棄が絶対できないわけではありません。


ただ、こういう「例外」を認めるかどうかというような場合には、裁判所から呼出があることが多いかと思います。


逆に言えば、そうでない限り裁判所に行かずとも弁護士や司法書士の事務所に行けば足りると考えてもいいかなと思います。



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時効って放っておいたらなるのか?

時効って放っておいたらなるのか?


時効制度というのは、どういうものなのかですが

これは「権利の上に眠る者は、これを保護せず」という考え方を具現化したものです。


あんまり放置していると、法律もその権利(債権者の権利)を守りませんよというものです。


ところで、消滅時効は、通説判例は停止条件説というものに立っています。


これは、時効にかかっていたとしても、実際に時効の効果が発生するには、「時効援用」という意思表示をすることを条件とすることを意味しています。

時効なんだけど、意思表示するまで効果を止めとくよ(停止条件)というものです。


つまり、時効の利益を得る側(債務者)が時効援用の意思表示をしないことには時効の効果は発生しないということです。


結局、どちら側も、何にもしないことには、積極的な法律効果は得られないわけですね。


なので、放っておいてただけだと時効の効果は発生しないというのが答えになるわけです。



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日記・手帳の証拠力

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日記や、手帳というのは、書き手がいつでも好きなように書けるので、必ずしも証拠力の高いものではないのです。


ほとんど記載がないのに、裁判に関係していることだけ記載があるとかの場合は信用性が乏しいと判断されがちです。


一般には作成者にとって都合の悪い事実を内容としているものについての信用性は高いと言われています。


細かいところでは、筆記用具や書いている調子なども検討の対象になります。

後でまとめた書いた場合、筆記用具も同じでしょうし、書く筆圧や書く調子も似たようなものになりがちです。

ところが、その時々に書いたものであれば、やはり臨場感が変わってきます。


最も証拠力の高いのは、常日頃日記・手帳を使っていて、たまたま裁判に関係することも書いているのが一番でしょうか。


まぁなかなかそういうわけにもいかないでしょうが、証拠作りをするにもこの辺を考えてする方がよいでしょう。





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書類の証拠力

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書類は、裁判でも証拠として多く扱われます。


もちろん、書類といっても、いろんな書類があり、その証拠価値は様々です。


一般的に最も証拠価値の高いものは、売買だったら売買契約書など、契約そのものをしたことが直接わかるような書面です。


こういう書面を「処分証書」などと言ったりします。


この書類の成立が認められれば(偽造などでない)、特段の事情のない限り、作成者が、そこに書かれた通りの行為を行ったと認められます。


一方、こういう直接的なものでないものを「報告文書」と言ったりします。


こちらは、その書類の成立が認められても、そこに書いてある通りの事実関係があるかという判断は必ずしもされません。


もっとも顕著なのが、「陳述書」と言われる、当事者が裁判の為に事実をまとめたものです。


当然、有利になるように書くでしょうから、これを鵜呑みにできるわけがありません。


逆に報告文書でも証拠力の高いものは、公務員の作成した文書、領収書、受領書、帳簿(但し、ちゃんと書いているもの)、各種議事録などが挙げられます。


もちろん、事情事情ですので、いい加減なものだと証拠力はあんまりないかもしれません。





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取得時効【法律上の事実推定】

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永年使ってきたなら、時効で取得できる!というのが取得時効なんですが

この取得時効について民法162条1項にて、「二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。」と規定されています。


なお、2項では、さらに自分のものだと思っていたことに、過失がない(善意無過失といいます)場合、10年で取得すると規定されています。


自分のものになったと裁判で認められるには、本来10年又は20年、そういう状態であったことを立証しなければなりません。


しかし、現実的には、しんどいですよね。毎日毎日占有していましたなんて立証できるのか???


そこで、民法186条2項は、「前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。」と規定しています。


これはどういうことかというと、最初と最後さえ立証できたら、あとのところも、そうであったと事実を推定してしまうということです。


ピンと来ませんかね?


つまりは、取得時効で所有権を得るには、本来は毎日毎日、自分が占有していたと立証しないといけないのですが、最初と最後さえ立証できたら、間は法律でそうなっているものだと事実を推定してしまうということです。

この結果、間のことは立証しなくてもよいことになります。どっちがわからなくても、占有していたことになるんです。


所有権を取られる側は、「いや途中で占有ができてなかったよ!」というようなことを、しっかり立証しなければならなくなります。


本来、法律の利益を享受するものが立証しないといけないというのが、法律の基本なのですが、こういった規定によって、法律の利益を享受するものでない側が立証しないといけなくなることを立証責任の転換と呼びます。


今回のは、法律で事実を推定していますので、法律上の事実推定と呼ばれます。


名前はなんでもいいですが、立証責任の転換というのが法律っぽいところであります。



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生活保護だと法的サービスは無料!?

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生活保護利用又はそれに準ずる状態の場合、結果的に法的サービスが無料になることがあります。(弁護士、司法書士に払う報酬と費用が)


法テラスという機関が、法律費用の立替を行っているのですが

生活保護利用者のような方の場合、この費用について、法テラスへの返済が法的手続き終了まで猶予されます。


さらに、法的サービス終了の際にも、まだ生活保護を利用していて、近い将来に生活保護以上の収入の確保ができる目途がたちそうにない場合は、法テラスへの返済が免除されます。


結果的に、無料で法的サービスを受けることができるということになるわけです。


結果的に免除が無理でも、法テラスへの返済は、月5,000円程度の分割になります。(生活保護などの方でなくても、ほとんどの方が月5,000円の返済です。稀に1万円の場合もあります。)


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