成年後見申立は難しくない!?
成年後見申立は難しくない!?
成年後見の申立は、ありとあらゆる裁判所の手続きの中では、比較的簡単な方です。
ですので、家裁でも、自分で申立書を作って申立に来ている人を、時折見かけます。
ただ、結構、家裁に怒られています。
書類不備が目立つのでしょうか。普段、裁判所に提出する書類なんて用意することは普通ありませんから、うまくいっていない点も少なくないのはしょうがないのになぁとも思います。
地裁、簡裁、家裁とありますが、地裁は基本的に弁護士相手がほとんどですので、「わからないなら、法律職をつかえ」という雰囲気。
簡裁、特に家裁はその点、自分でやってくるというのも視野に入れているので、相当優しい部類です。
とはいえ、裁判所は裁判所。とっつきにくいものでしょう。
家裁の職員さんも相当頑張ってくれているのだと思いますが。
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時効援用の結果はどのくらいでわかるか
時効援用の結果はどのくらいでわかるか
時効援用通知をすると、中断事由(時効が止まっている)がない限り、何の反応もないことが多いです。
サラ金、信販会社各社は、社内で処理をして、それで終わり。
多くの弁護士・司法書士も、相手から反応がないのが、中断してないことの証として、それで終了としていることが多いかもしれません。
こちらから、各社に電話して聞いてみると、「それなら終ってますよ。」とわざわざ電話してこなくていいのにという感じのところすらあります。
ですが、これだと、本当に時効になってるのか、ご本人としては不安ではないでしょうか。
なので、処理ができているだろう頃を見計らって、各社に電話して確認するようにしています。
早い所で、4日程度、遅いと一ヶ月くらいかかるところもありますが、概ね、時効援用通知が届いてから、1週間から10日くらいで結果が出ているところ多いですね。
ですので、その頃確認の電話を入れます。
スムーズにいけば、通知書を送る準備なども含めて、10日から2週間程度で結果がわかることが多いように思います。
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成年後見制度はある種の保険でもある
成年後見制度はある種の保険でもある
成年後見制度のうち、特に保佐、補助などは、保険的性格があるように感じています。
後見制度には、能力によって、後見、保佐、補助とあるのですが、
保佐、補助の場合、ご本人もそれなりに、判断して、財産を管理する力があることも少なくありません。
なので、費用のかかる成年後見制度を使うのを躊躇される方も少なくないです。
ただ、この制度には、保険的性格があります。
保佐や補助の申立を設計するに当たって、例えば「5万円以上の商品・サービス購入」は取り消すことができるというようにしておくとします。
そうすると、変な悪徳商法にひっかかっても、比較的容易に問題を解決することができます。契約を取り消せれば、話は早いですからね。
後見でも人によってはそうですが、特に保佐、補助の方は、能力が高いので、街に一人で出かけられたりできます。その分、変な商売にもひっかかるリスクもその分増えるわけです。
そんなとき、「なにかあったとき」の安心としても機能するのがこの制度。
勿論、日頃、財産関係や法律のことでわからないことがあれば、アドバイスしてくれるわけですので、いわば顧問契約もセットになっているようなものです。
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法テラスの費用を払わないと・・・
法テラスの費用を払わないと・・・
法テラスは法律費用の立替をしてくれる機関なのですが
法テラスに立替えてもらった費用を返していかないと
頼んでいる法律問題の処理に、どういう影響が出るかなのですが
これ、実はあまり出ないのです。
返していないと、追加で法律問題の処理をしたり、また別の機会にしようとしたときには、法テラスの支援が使えないことはあるかもしれません。
しかし、一度頼んだ分については、関係なく、法律問題の処理がなされることになります。
例外はあるかもしれませんが、基本的にこのようになっています。
勿論、法テラスへは支払をしていくことが当然ですが、「もし支払ができなくなったら、どうしよう・・・」などとあまりに過度に心配する必要はないでしょう。
支払が難しい場合は、支払猶予制度なども用意されています。
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原告の席ってどこ?
原告の席ってどこ?
「原告の席は、向かって左です。絶対!!」と思ってたのですが
違うところもあるんでしょうか。
先日、裁判所に行った際に、弁護士さんが、「原告の席はどちらですか?」と、裁判所書記官に尋ねているところを見ました。
右のところもあるんでしょうか??
なお、これこそ裁判所の構造にもよるのですが、向かって左というのは、入り口から遠い側であることが多いです。
(大阪の本庁は、縦構造で、二つ入口があって、どちらが入口に遠いとかはないか、原告側の方が入口に近い法廷もあります。枚方や東大阪簡裁などは、横から入る形になり、向かって左は奥になります。)
通常、原告の席、被告の席は固定なんですが、DV事件などの訴訟の場合は、奥側だと、何かあった時に逃げられないので、席を逆にすることがあるそうです。(原告を入口側にして、逃げれるようにする。)
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結構使える!民事調停のススメ
結構使える!民事調停のススメ
裁判所は、「訴えてやる!!!」という、いわゆる裁判だけをやっているわけではありません。
他にも代表的な制度に「調停」というものがあります。
これはは、裁判所が間に入って、話し合いをして解決を図ろうというものです。
裁判と違い、相手方を強制的に参加させることはできないのですが、案外、調停の成立率というのは馬鹿にならない数字で、4割程度、調停が成立しているようです。
調停といえど、裁判所でやるわけですから、調停をやった上で、流れたら裁判されるということも少なからず予想されます。
裁判で、ガチガチで戦う前に、話し合いで解決できるなら、トラブルは済ませてしまおうということも少なくないのでしょう。
強制参加させることができないということで、申立人側にはデメリットもあるわけですが、メリットも多いものです。
例えば、
ご近所トラブルなどで、裁判までやってしまうと後の付き合いが難しい。
裁判をするには、心理的負担が大きすぎる。
裁判は時間がかかりすぎる。
証拠がそろっておらず、裁判でどうなるか微妙な部分もある。
などの事情がある場合、調停というのは、わりと有用な選択肢であると思います。
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時効は5年が基本。だけど途中で止まっちゃうことも。
時効は5年が基本。だけど途中で止まっちゃうことも。
特殊なものを除き、業者とのやりとりで発生したものの多くは、5年で時効になるものが多いです。
サラ金や信販会社の債権も多くはそうです。(自営業でやっているサラ金業者は10年)
支払をせずに5年以上経てば、少なからず時効になっていますが、途中で裁判手続きをされてしまうと、時効が中断して、時効は一から数え直し、しかも10年になってしまいます。
そういう意味で時効になっているかどうかは、相手方次第なので、わからないとこもありますが、経験的には8割くらいのケースが時効になっているかなというところです。
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遺産分割は居住用不動産処分の許可を要するか
遺産分割は居住用不動産処分の許可を要するか
タイトル自体が難しい話なんですが、
成年後見人が就いている場合、ご本人が住んでいる(住んでいた)不動産を処分するには、裁判所の許可が必要になっています。
住処というのは、とても大事なもので、そこがなくなってしまえば、とても環境が変わります。
特に認知症の方ですと、環境の変化についていけないなどという問題が生じたり、既に施設で暮らしていても、「帰る」場所を失うというのは、やはり精神的な負担を伴います。
ですので、裁判所の許可なく、処分できないようになっています。
ところで、例えば、夫婦で夫名義の家に住んでいて、夫が亡くなったという場合、妻が成年後見を利用していたなら、夫名義の不動産を遺産分割して、子ども名義にするというような場合、裁判所の許可が必要になるのではという疑問が湧きます。
ところが、この場合は、裁判所の許可は不要であるとされています。
参考 民法859条の3
「成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。」
条文では、「売却、賃貸・・・処分をするには」と書いてありますが、この中には、遺産分割は含まないということです。
遺産分割というのは、「遡及効」というのがあり、分割をした結果というのは遡って効力を発揮し、相続発生時からそうだったということになります。
初めからそうだったということになるけですし、こういうのは、ここにいう「処分」には当たらないというのが解釈のようです。
個々の裁判所で判断は違うかもしれませんが、大阪家裁の運用では、遺産分割に居住用不動産処分の許可は不要であると解釈されています。(なお、被後見人が分割後で取得したあとに売るという場合は、売ることについて許可が必要です。売却は処分ですので。)
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相手の口座はわかるけど、住所がわからない!?
相手の口座はわかるけど、住所がわからない!?
悪徳商法などで、口座に入金させられた!なんて場合、相手の住所がわからないこともあります。
しかし、口座がわかる場合、相手方がどこにいるのか、裁判所に調べてもらえることがあります。
名古屋高裁金沢支部の決定で
「被告の特定について困難な事情があり,原告である抗告人において,被告の特定につき可及的努力を行っていると認められる例外的な場合」には、裁判所が調査嘱託をする旨の判断が出ています。
これは、実務上とても重要な裁判例です。
色々できうる限りを探したけれど、どうしても見つからない。相手方が口座を作ったときに銀行に住所の届出をしているはずだけど、その住所を銀行に聞いても教えてもらえない。そんな場合、裁判所が銀行に調査をしてくれるというものです。
「色々できうる限り探したけれど」というところが、それなりのハードルではあり、実務上、探しつくしたことを裁判所にアピールしていかなければなりません。
実際、やってみると、結構、他の可能性はないのかと裁判所に色々と突っ込まれます。その都度、探していって可能性を消していく作業を繰り返していくことになります。
チャレンジしてみると、いい結果が得られるかもしれません。
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相続登記は自分でできる!?
相続登記は自分でできる!?
相続登記は、もっとも身近な登記の一つかもしれません。
なので、自分でやってみようという人も少なからずいらっしゃいます。
論点がなければ、頑張ればいける事例も少なくないと思います。
しかし、論点がないケースというのは、意外と少ないもの。
司法書士として、私が初めてやった登記は、自分の祖父の相続登記でした。
そんなに論点は多くない普通の相続登記です。
ただ、購入したときの住所が引越前の住所なので、登記されているのも古い住所のままでした。(こういう事例はかなり多いです。)
こういう場合、少なくない確率で、引越前の住所を証明する書類が市役所に残ってないことがあります。
その場合は、どうするか?
相続人全員の上申書+実印+印鑑証明書+権利証というのが基本。
しかし、本籍地と住所が一緒だったら、この取り扱いはしなくてもOKです。
田舎だったので、本籍地と住所が一緒であったので、祖父の件では、上申書などは不要。そんな論点があったのが自分の祖父の登記でした。
出来上がりだけみると登記って簡単そうなんですが、意外といろいろあるものなんです。
いつも出来上がりのものを見ると、「これそのものはあっけない記載だなぁ」とも思ったりしますが。
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