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書類の証拠力

書類の証拠力


書類は、裁判でも証拠として多く扱われます。


もちろん、書類といっても、いろんな書類があり、その証拠価値は様々です。


一般的に最も証拠価値の高いものは、売買だったら売買契約書など、契約そのものをしたことが直接わかるような書面です。


こういう書面を「処分証書」などと言ったりします。


この書類の成立が認められれば(偽造などでない)、特段の事情のない限り、作成者が、そこに書かれた通りの行為を行ったと認められます。


一方、こういう直接的なものでないものを「報告文書」と言ったりします。


こちらは、その書類の成立が認められても、そこに書いてある通りの事実関係があるかという判断は必ずしもされません。


もっとも顕著なのが、「陳述書」と言われる、当事者が裁判の為に事実をまとめたものです。


当然、有利になるように書くでしょうから、これを鵜呑みにできるわけがありません。


逆に報告文書でも証拠力の高いものは、公務員の作成した文書、領収書、受領書、帳簿(但し、ちゃんと書いているもの)、各種議事録などが挙げられます。


もちろん、事情事情ですので、いい加減なものだと証拠力はあんまりないかもしれません。





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