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太陽会計税理士法人

得意分野としては、建設業と会社設立を得意としています。
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注目の裁判…最高裁、国税当局を支持

令和4年4月19日に、相続対策の一環で取得したマンションを路線価で評価することにより相続税がゼロ円となった相続税申告を認めないとする最高裁の判決が示されました。

 

 

相続税申告における一般的な不動産の評価手法

まずは相続税を計算する際の、一般的な不動産の評価方法をみていきます。

市街地の土地の評価額は以下の通り計算します。

 

土地の相続税評価額 = 相続税路線価 × 面積 × 補正率

(賃貸の場合、さらに×約0.8)

 

相続税路線価とは、相続税を計算する際に使用される、対象の土地が面している道路ごとに付された1㎡あたりの金額で、その土地の周辺の時価として公表されている公示価格のおよそ80%の金額として設定されるため、土地を購入した場合の相続税評価額は、時価の約80%となります(地域や土地の形状によって、時価と相続税評価の乖離はより大きくなることもあります)。

土地を取得することで財産評価額を圧縮し、相続税の軽減を図ることができます。

 

また、建物の評価方法は以下の通りです。

 

建物の相続税評価額 = 固定資産税評価額 × 1.0

(賃貸の場合、さらに×0.7)

 

建物の固定資産税評価額は、新築時で建築価格の約50~60%(建物の規模や構造、築年数などによって変わります)が目安となりますので、建物を建てることによっても財産評価額を圧縮し、相続税の節税ができることになります。

 

「相続税法」と「財産評価基本通達」の位置づけ

前出の評価方法は、国税庁が定めた財産評価基本通達(以下「評価通達」)に規定されており、相続税申告における不動産も含めた財産の評価は、一般的にはこの評価通達によって行われています。

 

ここからは法律的な話になりますが、相続税法(22条)では、相続財産は相続時の「時価」で評価するように定められており、また、評価通達1(2)において「時価」は「評価通達の定めによって評価した価額による」と定めています。

 

この評価通達は、国税庁が国税局や税務署に対して指示するために発した文書(通達)という位置づけに過ぎず(法律ではない)、国民に対して直接の法的効力はありません。

 

また、評価通達6(いわゆる総則6項)では「評価通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する」とも定めています。

 

このように評価通達は絶対的なルールではなく、場合によっては評価通達によって行われた申告が認められないケースがあり得ることになります。

この点が今回の裁判でポイントになりました。

 

それでは、裁判の経緯と判決の内容を見ていきましょう。

 

裁判の経緯

今回の相続税申告の対象となった被相続人は、平成24年6月に94歳で亡くなりました。

 

被相続人は、生前の平成21年1月に信託銀行から6億3,000万円借り入れたうえで、東京都杉並区のマンションを8億3,700万円で購入しました。また、同年12月に相続人(家族)から4700万円、信託銀行から3億7,800万円を借り入れたうえで、神奈川県川崎市のマンションを5億5,000万円で購入しました。

 

平成24年6月に相続が発生し、相続人は評価通達の定める方法(路線価評価等)により、東京都杉並区のマンションを2億0,004万円、神奈川県川崎市のマンションを1億3,366万円で評価し、平成25年3月に相続税の申告を行いました。

この申告において、相続財産の合計額(課税価格)は2,826万円と計算され、これが相続税の基礎控除を下回ったため、相続税はゼロ円となりました。

 

なお、この間の平成25年3月に神奈川県川崎市のマンションは第三者に5億1,500万円で売却されていました。

 

この申告について、税務当局は上記評価通達6を根拠に、当該マンション2棟を評価通達に基づく路線価評価ではなく不動産鑑定(杉並区マンション=7億5,400万円、川崎市マンション=5億1,900万円)により評価すべきと判断し、これにより課税価格は8億8,875万円となり、2億4,050万円の追徴課税の処分を下しました。

 

相続人側は、評価通達に沿って評価したにもかかわらず国税当局がこれを否認することは「評価における平等原則に反する」と主張し、追徴課税処分の取り消しを求めて争いとなり、地裁、高裁を経て、今回最高裁の判決が示されました。

 

最高裁の判決では、国税当局が主張する、評価通達6に基づいた不動産鑑定による評価が妥当と判断しました。

 

判決の内容

判決文のポイントと思われる部分を抜粋し、内容を検討してみます。

 

“評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には、合理的な理由があると認められるから、当該財産の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが上記の平等原則に違反するものではない”

 

ここでは、評価通達による評価を行うことが、相続税負担の公平に反する「事情」がある場合には、評価通達による評価ではなく、不動産鑑定評価を使用することも問題ないと言っています。

この「事情がある」かどうかについて、以降議論されていきます。

 

“本件各不動産についてみると、本件各通達評価額と本件各鑑定評価額との間には大きなかい離があるということができるものの、このことをもって上記事情があるということはできない”

 

対象となる不動産の評価通達による評価額と鑑定評価額には大きな乖離があるが、これだけで上記「事情」があるとは言えないと言っています。

評価額の乖離だけが否認理由ではないということです。

 

“被相続人及び上告人らは、本件購入・借入れが近い将来発生することが予想される被相続人からの相続において上告人らの相続税の負担を減じ又は免れさせるものであることを知り、かつ、これを期待して、あえて本件購入・借入れを企画して実行したというのであるから、租税負担の軽減をも意図してこれを行ったものといえる”

 

不動産の取得とそれに伴う借入れは(当時、被相続人は90歳台)、近い将来に発生することが予想される相続税の負担を軽減することを目的として行ったものと判断されています。ここが一番のポイントだと思われます。

 

“そうすると、本件各不動産の価額について評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことは、本件購入・借入れのような行為をせず、又はすることのできない他の納税者と上告人らとの間に看過し難い不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反するというべきであるから、上記事情があるものということができる”

 

相続税の軽減を目的として取得した不動産について評価通達による評価を行うことは、このような相続対策を行わない、または何らかの事情により行うことができない他の納税者との間で、相続税負担の不公平を生じさせる(相続税負担の公平に反する「事情」がある)と結論付けています。

 

上記を根拠として、対象不動産について評価通達による評価ではなく、不動産鑑定評価を使用することが適法という判決が示されました。

 

 

今後の相続対策への影響

ここまで読まれた方で、今回の最高裁の判断基準について100%理解(納得)された方はどの位いるでしょうか。

 

ここからは私見ですが、不動産の取得においては、多かれ少なかれ相続税への影響(節税効果)も加味しながら検討されることが一般的だと思われます。

 

一方で、上記の最高裁の判断基準の中に、「租税負担の軽減をも意図」(=相続税の負担軽減を目的)というものがありましたが、どこまでの相続対策が許容されるのか、どこからが過度な相続対策と判断されるのかについて、明確な基準が示されませんでした。

 

明確な判断基準がない中で、今後の不動産を活用した相続対策においては、以下の点に留意する必要があると思われます。

 

① 極端な相続税の軽減効果があるものはリスクが高い

② 相続税の軽減以外の明確な目的があることが望ましい

 

相続税の軽減以外の目的とは、例えば、不動産取得者や親族の居住目的や、利回りや収支を検討したうえでの長期的な不動産経営目的などが考えられます。

 

また、今回の判決を踏まえて、将来的には評価通達の見直しも行われるかもしれません。不動産を活用した相続対策は、今まで以上に慎重に進めていく必要があるでしょう。

 

 

 

太陽会計税理士法人

速水新司

〒542-0076

大阪市中央区難波2丁目3番11号 ナンバ八千代ビル10 F

HP http:http://www.jctax.jp/taiyoosk/

TEL:(050)3334-6585

Mail:info@taiyo-pt.com

 

ロシア発の資源高を受け、建設資材価格が急騰している。

電炉大手の東京製鉄は22日、ビルや住宅に使う鋼材を大幅値上げすると発表した。

主要鋼材で13年8カ月ぶりの高値水準となる。

木材やセメントでも新型コロナウイルス禍などで続いた価格上昇が加速している。

建材高を理由に設備投資を延期する動きも出てきた。

長引けば景気の重荷となる恐れがある。

東京製鉄は22日、4月分の契約価格を全品種で1トン7千~1万円(6~9%)引き上げると発表した。

全品種の値上げは10カ月ぶり。

代表的な建設用鋼材のH形鋼は1トン12万1千円と13年8カ月ぶりの高水準となる。

大幅値上げは原料の鉄スクラップ価格が高騰しているためだ。

3月中旬に年初から2割上昇し、13年7カ月ぶりの高水準だった。

同社は採算を確保できないとして7日から受注を停止。

原燃料高を製品価格に反映したうえで国内向けの受注を2週間ぶりに再開する。

電炉大手の共英製鋼も22日、マンションなどの鉄筋に使う異形棒鋼の4月分の契約価格を1トン11万円と約7%引き上げると発表した。

一方で値上げ前の3月分については一部地域で新規契約を停止した。

値上げ浸透を急ぐ。

世界鉄鋼協会によると2020年に世界の鋼材輸出量の約11%をロシアとウクライナが占めた。

ウクライナ東部の製鉄所が操業を止めるなどしたため供給懸念が強まっている。鉄スクラップも需給が逼迫している。

屋根や壁に使うステンレス鋼材も価格上昇が続く見通しだ。

原料のニッケル高を製品価格に反映し切れず、国内最大手の日鉄ステンレスと2位の日本冶金工業がスポット取引の新規契約を3月上旬から止めている。

「1週間以上、止めたのはこの10年間ではない」(日本冶金)という。

他の建材価格も上昇圧力が強い。

住宅の壁や床に使う国産針葉樹合板は東京地区の流通価格が5カ月連続で最高値を更新している。

ロシアが制裁への対抗として合板原料「単板」の輸出を禁止。

21年の合板向け単板の国内輸入量は6割をロシア産が占め、輸入減少で一段高が懸念される。

セメント業界ではロシアが主要産地である石炭の国際相場の上昇が痛手だ。

各社は価格転嫁しようと1トン2000~2400円の値上げを打ち出し交渉を進める。

野村証券は足元の石炭価格が続けば値上げ幅を3000~4000円に広げる必要があると試算する。

 

日銀がまとめた国内企業物価指数によると、木材や鋼材など建設用材料の指数は2月に124.6(15年平均=100)と前年同月比18%上昇し、過去最高を更新。

今後も上昇が続く見込みだ。

建材高は設備投資に影を落とし始めた。

建材コストはビルやマンションの建築費の5~6割を占め、建設会社や発注企業にとって負担が大きい。

大建工業は北海道旭川市で予定していた木質ボード工場の建設を延期した。

建屋と生産ラインに使う鋼材が急騰し、総事業費が当初の2倍近い約120億円に膨らむためだ。

「23年度以降に最終判断する」という。

工事現場に設備などの納入が遅れる例も出ている。

建設・住宅関連産業は裾野が広い。

ロシア発のコスト上昇の影響をどう抑えるかが課題となる。

 

 

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速水新司

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給料から差し引かれる税金は所得税と住民税

会社員の方が毎月受け取る給料から引かれる税金は、所得税と住民税です。

毎月の給与明細を見て「こんなに取られるのか……」とため息をつく方もいるのではないでしょうか。

所得税とは国税の一種で、国に納める税金です。

収入・所得額が多い人ほど税率が高くなり、多くの所得税を納める仕組みになっています。

 

年収300万円の会社員が負担する税金は?

所得税・住民税は収入だけでなく、控除も含めて計算されます。

年収が同じでも各個人・世帯で控除が違うため、納税額は異なります。

年収300万円のサラリーマンが払う所得税と住民税について、1つの例としてシミュレーションをしますので、参考としてご覧ください。

※各種計算で用いる控除額などは令和4年時点の情報を基にしています。

▼所得税

所得税の計算式は「課税所得額×税率-税額控除額」です。

課税所得額は、収入から経費を引いた所得額から、所得控除を引くことで計算できます。

・収入-経費=所得額
・所得額-所得控除=課税所得額

所得控除には、基礎控除・給与所得控除・社会保険料控除などがあります。基礎控除は一律48万円、給与所得控除は給与によって変動し。

年収300万円の場合の給与所得控除は98万円(300万円×30%+8万円)です。

 

社会保険料控除とは、医療保険料、年金保険料、介護保険料、雇用保険料、労災保険料に関する控除のことです。

これらに支払った分も控除されることになります

年収300万円の会社員で経費はなし、社会保険料などの控除を40万円と仮定した場合、課税所得は300万円-48万円-98万円-40万円=114万円となります。

課税所得にかかる所得税の税率は、課税所得が多いほどが高くなります。

1,000円から1,949,000円までは5%です。

よってこのケースの所得税額は114万円×5%で、年間に支払う所得税は5万7,000円となります。

▼住民税

住民税の計算式は「所得割額+均等割額」です。

所得割は所得に応じて課税される分で、均等割とは一定以上の所得がある場合に均等に課税される分のことです。

所得割の税率は10%、均等割は一律で5000円であり、住民税の基礎控除は43万円です。

年収300万円の会社員で、給与所得控除は98万円、社会保険料控除40万円と仮定した場合、所得割と均等割は以下のように計算されます。

・所得割:(300万円-98万円-43万円-40万円)×10%=11万9,000円
・均等割:5,000円

この場合、住民税は約12万4000円です(所得割の調整控除は考慮しない)。

 

 

節税意識も高めていこう

税負担がどのくらいなのかを知ると、節税したいという意識が高まるものです。

会社員の場合、扶養控除・医療費控除・生命保険料控除・ふるさと納税などの制度を利用することで、税金を軽くすることができます。

できることから実践して、手取り収入を増やしていきましょう。

 

 

 

太陽会計税理士法人

速水新司

〒542-0076

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