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太陽会計税理士法人

得意分野としては、建設業と会社設立を得意としています。
中小企業に不足がちな税務、法務、許認可部門を支えます。

電子帳簿保存法改正のポイントと企業が注意すべき点とは?

 

 電子帳簿保存法については、国税関係帳簿や国税関係書類について、一定の要件のもと従来は紙で保存しなければならなかった書類を電子的に保存することを認めるための制度です。

 

電子帳簿保存法の対象書類

 電子帳簿保存法では、以下の帳簿や書類を電子的に保存することが認められています。

帳簿類

仕訳帳、現金出納帳、売上帳、売掛金元帳、仕入帳、買掛金元帳、固定資産台帳

決算関係書類

棚卸表、貸借対照表、損益計算書

その他書類

契約書、領収書、預り証、預金通帳、手形類、見積書、請求書など

 所得税および法人税を納税する企業が電子取引を行った場合、取引データである電磁的記録を保存しておく必要があります。

 電子取引のデータ保存にあたっては同法が定める要件を満たす必要があります。

電子帳簿保存法改正のポイント

 電子帳簿保存法は、各税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること、および電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。

 電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、大きく図内右の3種類(①電子帳簿等保存、②スキャナ保存、③電子取引)に区分されています。

 

 今回大きく見直しされたポイントは以下の 5 点で大きな改正のポイントは「電子データ保存要件の大幅な緩和」と「電子的に受領したデータの電子保管の厳格化」です。

【ポイント1】事前承認制度の廃止

【ポイント2】タイムスタンプ要件の緩和

 タイムスタンプは、電子データが作成された日時を証明するものです。タイムスタンプが付与された電子データがそれ以降改ざんされていないことを証明することができますが、この要件が一部緩和されています。

 スキャナで読み取った際の署名が不要となり、タイムスタンプの付与期間が最長 2 カ月に延長され、電子データの修正・削除をしたことをログに残せるシステムで、時刻認証機能を備えたクラウドサービス等での保存が可能となる。

【ポイント3】スキャナ保存における適正事務処理要件の廃止

【ポイント4】検索要件の緩和

 帳簿を電子データで保存する際は、必要なデータを閲覧できるように、検索要件ではシステムに検索機能を確保する必要がありましたが、この要件が緩和されています。

 検索要件が、「年月日」「金額」「取引先」の 3 つの条件に削減され、税務署からの電子データのダウンロードの要請に対応できるようにしている場合は、範囲指定や項目を組み合わせて設定する機能の確保が不要になった。

【ポイント5】電子取引データの厳格な保存

 電子データによる取引においては、書面を印刷して保存することすることが廃止されるため、必ず電子データとして保管することが必要になります。

 この要件も、改正電子帳簿保存法が施行される 2022 年 1 月 1 日以降は法令で定めた要件に従ってデータ保存することが必要です。 

 例えば、電子メールの添付ファイルで受領した請求書などを印刷し、紙で社内決裁を行い紙で保存するという運用をされている場合には、運用の見直しを検討する必要があります。

(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)第七条 所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。

(出典)e-Gov 法令検索「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律

電子帳簿保存法改正における注意点

 電子帳簿保存法の改正により大幅に要件が緩和され、多くの企業・組織で電子データの保存が進むことが予想されます。

 電子化によって注意が必要なこととしては、データの改ざんや隠ぺいなど不正行為に対する厳しい措置があります。

 具体的にはスキャナーで読み取った電子データや電子取引のデータを改ざん、隠ぺいなどをして税を逃れるために不正な申告をした場合、通常課される 35% の税の額に 10% がさらに加重されます。

 電子取引データにはタイムスタンプの付与、訂正や削除履歴をシステム上で確認できるよう「真実性の確保」をすることが重要です。

 自社独自でシステム開発するには負荷が大きくなるため、請求書管理サービスや帳票管理サービスなどの対策が取られたクラウドサービスの利用を検討しましょう。

 電子帳簿保存法の改正について解説しましたが、所得税および法人税を納税する企業が電子取引を行った場合、取引データである電磁的記録を保存しておく必要があります。

 

 

 働き方改革や業務効率化を行うためには、帳簿の電子保管は重要で電子データの真実性を確保するために、社内規程による人的な対応のみではなく、タイムスタンプの付与が最適ではないかと思います。

 

 

 

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速水新司

〒542-0076

大阪市中央区難波2丁目3番11号 ナンバ八千代ビル10 F

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2018年7月、相続法がおよそ40年ぶりに大改正されました。

しかし、安易に活用すれば遺産を巡る骨肉の争い“争族”をかえって呼び込む落とし穴もあるので、注意が必要です💦

 

残された配偶者のすみかを死守!
自宅を遺産分割の対象外に

 改正相続法の目玉とされる新制度が、二つある。まず2020年4月に施行された、夫に先立たれた妻が遺産分割後も住み慣れた自宅に住み続けられる権利である「配偶者居住権」がそれだ。

 配偶者居住権は本来の目的と異なる相続税の節税術として活用されているが、これに並ぶ改正相続法の目玉と位置付けられているのが、生前贈与に絡む新制度「居住用不動産の贈与の持戻し免除の推定規定」(19年7月に施行)だ。

 分かりやすく言うと、結婚から20年以上の夫婦であれば、自宅を妻(夫)に贈与しても遺産分割の対象から外すことができるようになった。

 その意味するところは、いわゆる“争族”から妻のすみかを守ることにある。

例えば、図のように夫が再婚者で先妻との間に子がいるケースや、実子でも生活に困窮している場合など、遺産分割で後妻(母)が住む自宅不動産の売却を求めることは少なくなかった。

新制度はそんな悲劇をなくそうというわけです。

 

 

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 年末が近づくと、会社員や公務員が必ず行うのが「年末調整」です。

しかし、生命保険等の加入者に届く「保険料控除証明書」などの証明書を準備したり、「扶養控除等申告書」などの書類に記入したりと「手続きが面倒くさい」と感じる人も多いと思います。

 なぜ、手間がかかる年末調整が存在するのでしょうか。年末調整をしなくても、適正な納税額を国が徴収することはできないのでしょうか。

「源泉徴収」はあくまで概算

Q.なぜ、手間がかかる「年末調整」が存在するのでしょうか。

長尾さん「会社や個人が人を雇って、給与を支払うとその都度、支払金額に応じた所得税などを差し引き、翌月10日までに国に納める義務があります。

これを『源泉徴収』というのですが、この源泉徴収された所得税額はあくまで概算によるもので、正確な税額ではありません。

所得税額は毎年1月1日から12月31日までに、支払いを受けた収入金額から各種控除額を差し引いた金額に税率を掛けて計算しますので、1年間の収入金額と控除額が確定した時点で正しい税額を再計算する必要があります。

この正しい税額と源泉徴収された概算の税額の過不足を調整し、還付・追加徴収するのが年末調整なのです」

 

Q.年末調整をすることに、どのようなメリットがありますか。

長尾さん「そもそも、所得税は本来、自分で所得と税額を計算し、それを税務署に申告して税金を納める『申告納税』です。

しかし、会社員や公務員は源泉徴収と年末調整という制度があるおかげで面倒な税務申告を自ら行うことなく、勤務先にその処理を代行してもらっているのです。

先述したように、源泉徴収される税額はあくまで概算なので、適用できる控除が正確に反映されていません。

そのため、年末調整で生命保険料や地震保険料の控除を申告すると、還付金が戻ってくる可能性が高くなります。

なお、高額なボーナスを受け取ったり、配偶者や子どもが扶養から外れ、扶養控除額が減少したりした場合、逆に年末調整で追加徴収になる場合もあります。

いずれにしても、面倒な手続きに思えるかもしれませんが、自分で確定申告をすることに比べれば、年末調整は比較的簡単な手続きであることに間違いありません」

 

Q.控除が受けられるのに「必要書類を集めるのが面倒」という理由で、名前とはんこ以外、何も記入しない申告書を提出した場合、どのようなデメリットがありますか。

控除は申告しないと受けられないので、本来なら受けられるはずだった還付を受けられないことになってしまいます。

また、還付を受けられないだけでなく、場合によっては控除の申告をしなかったことにより、税金を追加徴収される可能性もあるので、年末調整はきちんとやっておいた方がよいです。

生命保険や地震保険の控除証明書は請求をしなくても、保険会社から送られてくるので、届いたらなくさないように保管し、年末調整の際には、その証明書を添付して申告書を勤務先に提出します。

また、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)も1年目は確定申告をする必要がありますが、2年目からは年末調整で済ませることができます。

税務署から届く『証明書兼申告書』と住宅ローンを組んだ金融機関から届く『年末残高証明書』を添付する必要がありますので、こちらもなくさないように注意してください」

Q.控除の申告をしなければ、結果的に本来よりも多くの税金を支払うことになりますが、この場合は自己責任になってしまうのでしょうか。

長尾さん「自己責任となってしまいます。

ただし、年末調整で控除の申告をしなかったとしても、確定申告をして、控除を受けることはできます。

また、源泉徴収によって納め過ぎた所得税などは、その該当年の翌年1月1日から5年間は還付申告を行うことによって、還付を受けることができます。

なお、年間給与が2000万円を超える人は年末調整の対象にはならず、自分で確定申告をする必要があります

また、勤務先の給与以外に20万円以上の収入がある人も確定申告をしないといけないので、注意が必要です」

 

Q.年末調整の際、特に忘れがちな申請事項があれば教えてください。

「納税者に控除対象扶養親族がいる場合、扶養控除が受けられますが、70歳以上の親族を扶養している場合や、所得税法上の障害者に該当する親族を扶養している場合、通常よりも多く控除が受けられるなど仕組みがやや複雑なところがあります。

同居はしていなくても生計を同じくする親や、失業中で生活費を負担している子どもを申告し忘れていることもあるので、扶養控除についてはよく確認することが大切です。

 

また、配偶者が年収130万円(勤務先の従業員が501人以上であれば106万円)を超えると社会保険の扶養から外れますが、そうすると『配偶者に関する控除が受けられない』と誤解する場合があります。実際には配偶者の年収が103万円を超えると配偶者控除の対象からは外れますが、201万円以下であれば、配偶者特別控除が受けられます。社会保険の扶養であるかどうかは問いませんので、誤解しないように注意が必要です。

それ以外では、大学生の子どもの国民年金保険料を負担した場合や、生計を同じくする親族の国民健康保険料、介護保険料などを負担した場合、社会保険料控除の申告を忘れるケースがあるので注意してください」

 

Q.とはいえ、簡略であったとしても、納税者は時間と労力を費やさないと適正な納税額を確定できません。

年末調整をしなくても、適正な納税額を国が徴収することはできないのでしょうか。

長尾さん「現在の税制で、年末調整や確定申告なしに国が適正な税額を徴収することは困難だと思います。

なぜなら、所得税の正確な税額を国だけで把握することが不可能だからです。

固定資産税や不動産取得税、自動車税などは地方公共団体や国が税額を計算して納税者に通知するので、納税者の税額を把握できます。

しかし、所得税は納税者全員の年収を国が把握しているわけでもなく、また、納税者によって適用される控除もさまざまだからです。つまり、納税者からの申告がなければ、所得税額を確定できないので、年末調整や確定申告が存在するわけです。

ただ、キャッシュレス化やデジタル化が進めば、いつか、年末調整や確定申告が不要な時代になる可能性はあるかもしれません」

 

 

 

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