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太陽会計税理士法人

得意分野としては、建設業と会社設立を得意としています。
中小企業に不足がちな税務、法務、許認可部門を支えます。

 ルール改正が相次ぐ相続税。

そのルールをしっかり把握して、税額を賢く減らしたいところだ。

2015年の制度変更で課税強化が進み、相続財産が「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」より多いと相続税が課されるようになった。

妻と子2人が相続人なら、相続財産が4800万円を超えると課税対象になる。

逆に言えば、資産をそれより圧縮できれば、「相続税はゼロ」で済むのだ。

「年末までに生前贈与をする方法があります」。

 年間110万円以下であれば贈与税が非課税となる仕組みを利用して、将来の相続人となる子供らに先に財産を渡して資産を圧縮するのである。

「ただし、来年度の税制改正で110万円の非課税贈与の撤廃が予想されます。新制度のスタートは早くて再来年と考えられますが、残されたチャンスを最大限活かすために、相続税対策が必要な人はこの年末までと来年の2回にわたり、子供や子供の配偶者、孫などに積極的に110万円贈与を行ないたい」

 図の通り、住宅取得等資金の一括贈与や教育資金の一括贈与など贈与税が一定額まで非課税となる特例もあるが、期間限定の制度なので早めに検討したい。

110万円以下の非課税贈与なら確定申告は不要だが、一括贈与の特例制度は確定申告などの手続きが必要だ。

「不動産について言えば、自宅の相続には様々な特例があり、なかでも小規模宅地等の特例は減税効果が大きい。

同居する親が亡くなった際、自宅の土地(330平米まで)の相続税評価額が8割減になる。

相続税の申告の際には、同居していたと証明できる住民票の写しなどを提出します」

 結婚してから20年経過した夫婦間であれば、贈与税の配偶者特例(おしどり贈与)によって年110万円の非課税枠とは別に自宅の権利を2000万円分、非課税で贈与できる制度もある。

「ただし、そもそも夫婦間の相続であれば、配偶者の税額軽減の制度によって、法定相続分(妻と子が相続人なら相続財産の2分の1)ないし1億6000万円までは無税で相続できます。生前に不動産を贈与すると、不動産取得税や登録免許税などがかかり、かえって税金を多く払わなくてはならないこともあるので注意してください」

 

 別掲の表では相続税を減らせるテクニック9選を紹介した。

課税の“網”は様々なところに張り巡らされている。制度を理解することが、「税金ゼロ」を目指す生き方につながる。

 

 

太陽会計税理士法人

速水新司

〒542-0076

大阪市中央区難波2丁目3番11号 ナンバ八千代ビル10 F

HP http:http://www.jctax.jp/taiyoosk/

TEL:(050)3334-6585

Mail:info@taiyo-pt.com

 

 

学生時代に、国民年金保険料の猶予を受けた人は多いでしょう。

しかし、猶予された保険料をその後納付することなく、放置している人も多いのではないでしょうか。

学生時代に猶予された国民年金保険料は、追納が可能です。

追納することで節税などのメリットが得られます。

 

学生時代に猶予された国民年金保険料は「追納」できる

学生納付特例期間に猶予された国民年金保険料は、10年以内であればさかのぼって納付(追納)できます。

追納をする場合は、年金事務所に申請書を提出(郵送可)し、納付書を受け取りましょう。 

なお、猶予期間の翌年から3年度目以降の追納では、学生納付特例の承認を受けた時点の保険料額に、経過期間に応じた金額が加算されます。

納付額を抑えるには、できるだけ早めに追納するとよいでしょう。

 

 ■国民年金保険料を追納するメリット   

学生納付特例で猶予された国民年金保険料を追納するメリットは、主に次の2つです。

老齢基礎年金の年金額を増やせる 

●納めた保険料は社会保険料控除の対象になる 学生納付特例で猶予となった期間は、年金の受給資格期間にカウントされるものの、年金額には反映されません。

つまり、学生納付特例期間があると、全額保険料を納めた場合と比べて、年金受給額は少なくなるわけです。

 保険料を追納すると年金額の計算に反映されるため、老齢基礎年金の年金額を増やせます。

例えば、国民年金保険料を40万円追納した場合、老齢基礎年金は年間約4万円の増額となる計算です。 

また、追納した国民年金保険料は、所得税住民税を計算する際に、社会保険料控除として扱えます。

仮に課税所得金額約300万円の人が1年間に国民年金保険料を40万円追納した場合、所得税・住民税合わせて最大約8万円の節税になる可能性があります。

学生時代の国民年金保険料は忘れず追納しよう

「学生納付特例制度」は、収入の少ない学生の負担を軽減するありがたい制度です。

しかし、猶予された国民年金保険料を払わずにいると、将来の年金が減ることに注意が必要です。 

猶予された国民年金保険料は、猶予期間後10年以内であれば追納できます。

逆に言えば、10年を過ぎてしまうと追納することができません。

追納すると、将来の年金額が増えるだけではなく、社会保険料控除が適用されて、所得税や住民税の節税になる可能性があります。

収入に余裕ができたら、積極的に追納しましょう。

 

 

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速水新司

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Mail:info@taiyo-pt.com

 

 

 

 

 

家族構成と年収を選ぶだけで、実質負担2,000円の「ふるさと納税」上限額がすぐ計算できます!

 

ふるさとチョイスのホームページで、家族構成(扶養)と年収で、ふるさと納税上限額がわかります。

便利なので使ってみましょう!

収入からパッとまるわかり!ふるさと納税上限額計算表

 

《例1》
年収400万円の独身者または共働きの方であれば控除上限額の43,000円まで寄付ができ、
41,000円分が所得税や住民税から還付・控除されます。
《例2》
ご夫婦で暮らす年収600万円の方は68,000円、妻と高校生のお子さん1人を扶養している
年収700万円の方であれば77,000円が目安です。
 
まずは、ご自身のいくらふるさと納税上限額を計算してみましょう。
 
 

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