ルール改正が相次ぐ相続税。
そのルールをしっかり把握して、税額を賢く減らしたいところだ。
2015年の制度変更で課税強化が進み、相続財産が「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」より多いと相続税が課されるようになった。
妻と子2人が相続人なら、相続財産が4800万円を超えると課税対象になる。
逆に言えば、資産をそれより圧縮できれば、「相続税はゼロ」で済むのだ。
「年末までに生前贈与をする方法があります」。
年間110万円以下であれば贈与税が非課税となる仕組みを利用して、将来の相続人となる子供らに先に財産を渡して資産を圧縮するのである。
「ただし、来年度の税制改正で110万円の非課税贈与の撤廃が予想されます。新制度のスタートは早くて再来年と考えられますが、残されたチャンスを最大限活かすために、相続税対策が必要な人はこの年末までと来年の2回にわたり、子供や子供の配偶者、孫などに積極的に110万円贈与を行ないたい」
図の通り、住宅取得等資金の一括贈与や教育資金の一括贈与など贈与税が一定額まで非課税となる特例もあるが、期間限定の制度なので早めに検討したい。
110万円以下の非課税贈与なら確定申告は不要だが、一括贈与の特例制度は確定申告などの手続きが必要だ。
「不動産について言えば、自宅の相続には様々な特例があり、なかでも小規模宅地等の特例は減税効果が大きい。
同居する親が亡くなった際、自宅の土地(330平米まで)の相続税評価額が8割減になる。
相続税の申告の際には、同居していたと証明できる住民票の写しなどを提出します」
結婚してから20年経過した夫婦間であれば、贈与税の配偶者特例(おしどり贈与)によって年110万円の非課税枠とは別に自宅の権利を2000万円分、非課税で贈与できる制度もある。
「ただし、そもそも夫婦間の相続であれば、配偶者の税額軽減の制度によって、法定相続分(妻と子が相続人なら相続財産の2分の1)ないし1億6000万円までは無税で相続できます。生前に不動産を贈与すると、不動産取得税や登録免許税などがかかり、かえって税金を多く払わなくてはならないこともあるので注意してください」
別掲の表では相続税を減らせるテクニック9選を紹介した。
課税の“網”は様々なところに張り巡らされている。制度を理解することが、「税金ゼロ」を目指す生き方につながる。
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