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太陽会計税理士法人

得意分野としては、建設業と会社設立を得意としています。
中小企業に不足がちな税務、法務、許認可部門を支えます。

個人事業主は毎年自分で確定申告をするため、各種控除についてはある程度の知識を持っているでしょう。 

例えば医療費控除生命保険料控除は、控除でもよく知られています。

では、個人事業主が家族を従業者とした場合に受けられる控除があるのをご存じですか? これを青色事業専従者給与といい、所得から控除されます。

 

青色事業専従者給与は所得税の節税につながる

青色事業専従者給与の対象となるのは、個人事業主のうち青色申告をしている人です。

 ■青色事業専従者給与の概要 国税庁のホームページでは、青色事業専従者給与について記載されています。

生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。

これらの給与は原則として必要経費にはなりませんが、青色申告者の場合であれば「一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例」が認められています

 あわせて、青色事業専従者とは、次の要件に当てはまる人のことをいいます。

●青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること 

●その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること 

●その年を通じて6ヶ月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること この特例の適用を受ける場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長へ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出している必要があります。

届出書に記載された金額の範囲内で、記載内容に従った支給方法で支払わなければいけません。 

また、支払われる給与は、労務の対価として相当である、と認められる金額である必要があります。

一般的には月額10万円以下で設定することが多く、さらに8万8000円未満であれば源泉徴収の必要がないため、会計上もスムーズです。 

これらを満たすことで、青色事業専従者給与の特例を受けることができます。

該当する家族へ支払った給与が経費として控除されるため、納税者の所得税負担が軽減されます。

 

青色事業専従者の年間給与が一定額を超えると税金が生じる

青色事業専従者給与は納税者の節税につながるため、適用条件を満たすようであれば取り入れたい制度です。

 一方で、注意したい点があります。

青色事業専従者に対する給与が過分な場合、専従者本人の税負担が生じます。 

■年間100万円超で住民税の対象となり103万円超で所得税が生じる 青色事業専従者への給与は、おおむね10万円を目安に、一定の範囲内で納税者の経費として控除されます。

仮に毎月10万円を給与として支払った場合、年間120万円になります。

この場合、納税者の家族である専従者は、住民税も所得税も支払うことになります。

なぜなら、年間100万円超で住民税の対象となり、103万円超で所得税の対象となるからです。

青色事業専従者給与の特例は、家族が事業を手伝うことによる対価として支払われ、なおかつ納税者の節税にもなる制度です。 

しかし、かえって税金を納付することになれば、世帯全体として考えたときに節税効果が高いとはいえなくなります。 このため、青色事業専従者給与の特例を検討する場合には、金額をいくらに設定するかは熟慮する必要があります。

まとめ

青色事業専従者給与の特例を適用すると、相当な範囲の給与に対して必要経費とみなされるため、納税者の所得税控除になります。 

しかし、専従者へ支払う給与額によっては、かえって税金を支払うことになるため、金額の設定には留意しましょう。

 

 

太陽会計税理士法人

速水新司

〒542-0076

大阪市中央区難波2丁目3番11号 ナンバ八千代ビル10 F

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国税庁は、2022年8月1日、サラリーマンの副業収入が300万円以下の場合は、原則として給与所得との損益通算を認めない方針を打ち出しました。

これにより、サラリーマンにとって大きな額を節税できる方法は、事実上、不動産投資くらいしかなくなる可能性があります。

そこで、不動産投資が節税になるしくみと、実行する場合のポイントについて解説します。

 

消去法で残る節税が「不動産投資」しかない

まず、不動産投資がなぜ、サラリーマンにとっての節税方法として有効なのか、説明します。

 不動産投資は、所有する不動産を賃貸して賃料収入を得るというものです。

賃料収入は所得税法上、不動産所得と扱われます。

 不動産所得の最大の特徴は、マイナスが出た場合に、他の所得から差し引けることです。

これを「損益通算」といいます。 

損益通算が認められる所得は、10種類ある所得のうち、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」と、「譲渡所得」の一部のみです。

よく頭文字をとって「富士山上(ふじさんじょう)」といわれることがあります。 

これらのうち、サラリーマンの場合、「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」でまとまった額のマイナスを作るのは困難です。 

どういうことかというと、「事業所得」は最高裁の判例によれば「独立性」「営利性・有償性」「反復継続性」といった厳格な要件をみたす必要があります(最判昭和56年4月24日)。 

しかも、国税庁は2022年8月に「所得税基本通達」の 一部改正案 を発表し、サラリーマンの副業の収入金額が300万円以下の場合は原則として「事業所得」として認めない方針を打ち出しています。 

また、「山林所得」「譲渡所得」については、そもそも所得の発生原因自体が特殊であるうえ、まとまった額のマイナスを作り出すことが困難なことがあります。 

そうなると、サラリーマンにとって有益なのは事実上、不動産所得のみということになってしまうのです。

不動産投資でマイナスを作り出すしくみ

では、不動産所得でどのようにしてマイナスを作り、節税につなげることができるのでしょうか。 

カギとなるのは「減価償却」というしくみです。 

減価償却とは、資産の購入代金の額を、複数の年度に分けて必要経費として落としていくことです。

不動産投資の場合、建物が減価償却の対象となります。 

不動産所得は「収入金額-必要経費」の計算式で求められます。 

したがって、多額の減価償却費を計上することによって必要経費が大きくなれば、マイナスを計上することができます。 

1年あたりの減価償却費は、償却期間が短いほど大きくなります。

したがって、節税を考えるうえで重要なのは、いかに短期間で償却するかです。

 

不動産投資による節税で一番ねらい目の物件は?

減価償却の期間は「法定耐用年数」といって、建物の種類によって決まっています。 

また、中古の建物の耐用年数は「法定耐用年数-築年数×0.8」で決まります。

ただし、法定耐用年数より築年数が上回ったあとは、以下のとおりです。 

・木造(築22年超)⇒償却期間4年 

・軽量鉄骨造(築27年超)⇒償却期間5年 

・重量鉄骨造(築34年超)⇒償却期間6年 

・RC造・SRC造(築47年超)⇒償却期間9年 

したがって、建物の築年数が法定耐用年数を上回っている物件を選べば、短期間で減価償却でき、単年度ごとの節税効果が大きくなるということです。 

これらのうち、「節税」という観点からだと、特におすすめなのが「木造・築22年超」の物件です(節税よりも、長期にわたって収益を安定的に上げ続けることを重視するならば、耐用性が高い「RC造・SRC造」ということになります)。 

なぜなら、もっとも短い4年で減価償却できますし、最終的に建物を解体して更地として売却することになれば、解体にかかる費用ももっとも安くすませられるからです。 

たとえば、建物価格2,000万円であれば、年500万円ずつ4年間にわたって減価償却費を計上できます。 

なお、いわゆる「5棟10室基準」をみたせば、青色申告が可能となり、65万円の「青色申告特別控除」を受けることによって、より大きな必要経費を計上することができます。

不動産投資による節税の注意点は?

最後に、節税のために不動産投資を行う場合の注意点を2つ、簡単に指摘しておきます。 

第一に、収益をきちんと得られなければ意味がないということです。

減価償却費でマイナスを作り、給与所得と損益通算して節税できたとしても、投下資本がきちんと回収できなければ結果的にかえって損してしまいます。

したがって、物件の状態や立地条件を慎重に吟味する必要があります。 

なお、この点については、節税向けの中古物件を専門に扱う定評・実績のある事業者にゆだねてしまう方法もあります。

実質利回りは多少低くなってしまいますが、その代わり、物件選び、物件の維持管理、賃借人の募集、償却終了後の物件の売却まで、一貫して請け負ってくれることがあります。 

第二に、償却が終わって節税の目的を達したあとで売却するならば、購入から5年経過後にすることをおすすめします。 

どういうことかというと、売却して収益が出た場合、「譲渡所得」として分離課税の扱いを受けますが、5年以内だと税率が40%なのに対し、5年経過後は20%と大幅に税負担が少なくなるのです。

 

 

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2023年10月1日から開始されるインボイス制度は、フリーランスや小規模事業者に大きな影響を与えると言われています。

特に免税事業者においては、減益や取引先との契約内容の見直しを迫られるケースも増えることが予想されています。

さらにインボイス対応として課税業者になった免税業者には、消費税の納税手続きや計算などの会計処理が増えることも負担のひとつです。

 

一人親方の消費税の仕組みとは

事業者が仕事を請け負い、その支払いを受けたとき、その金額には消費税が含まれています。

受け取った消費税を納付する事業者は「課税業者」と呼ばれます。

課税業者には、特定の課税期間中の売り上げが1,000万円を超える事業者が該当します。

売り上げ1,000万円以下の事業者は「免税事業者」と呼ばれ、消費税の納付義務を負いません。そのため、消費税分は収益として数えることができるのです。これを「益税」と呼びます。

事業者である一人親方が、100万円で仕事を請け負ったとき、実際に取引先から受け取る金額は消費税分の10万円を加算した110万円です。

親方は受け取った消費税を税務署に納付しますが、そのときには自分が木材などを仕入れた際の消費税を控除します。

つまり、単純に10万円すべてを納税するわけではないのです。

課税事業者が納付する金額は、以下のようになります。

 

【例:1,000円で仕入れ、5,000円で売る場合】
仕入れ:商品価格1,000円+消費税100円=1,100円
販売:商品価格5,000円+消費税500円=5,500円
販売時の消費税500円-仕入れ時の消費税100円=納税額400円

これは「仕入税額控除」と呼ばれる制度です。

インボイス制度導入後は、課税事業者が発行するインボイスがなければ仕入税額控除が受けられなくなります。

そもそも消費税とは?

消費税とは、商品・製品やサービスの提供に関わる取引について課税される税です。

最終的には消費者が負担し、事業者が納付します。

事業者が納付する消費税が二重課税とならないよう、仕入税額控除が適用されています。

一般的に「消費税」と呼ばれる額は消費税と地方消費税をあわせた金額です。

消費税は国税、地方消費税は地方税で、それぞれ国と地方自治体に納付されますが、納税時にはどちらもあわせた金額を納付します。

消費税は商品価格の10%、軽減税率では8%で、このように複数の税率が適用されている状態を複数税率といいます。

インボイス制度は、この複数税率下でより適正な税収を行うことが目的のひとつです。

消費税納税義務がある一人親方とは?

納付義務の有無は、事業形態に関係なく、売上金額で決まります。

たとえ一人親方でも売り上げが1,000万円を越え、課税事業者となっている場合には消費税を納付しなくてはいけません。ただし売り上げが1,000万円未満の親方の場合は免税事業者ですので、納税義務はありません。

 

インボイス制度が一人親方にあたえる3つの影響

インボイス制度の導入は、事業者にどんな影響を与えるのでしょうか。

免税事業者である一人親方を例に、インボイス制度の導入が事業者に与える3つの影響についてみていきましょう。

 

仕事の依頼が減る可能性がある

インボイス制度の導入後は、インボイスがないと仕入税額控除を受けることができません。

そのため、取引先としては事業者からインボイスの交付を受ける必要があります。

しかし仕入れ先の一人親方が免税事業者であった場合にはインボイスを発行できないので、取引先は支払った消費税の控除を受けられず、その分を出費として負担することになってしまいます。

それを避けるために、取引先は課税事業者であるほかの親方に仕事を流し、免税事業者の親方は依頼を受けづらくなることが懸念されているのです。

消費税の負担が生まれる

免税事業者の親方が課税事業者に仕事を奪われないためには、インボイスを発行する必要があります。

しかしインボイスの登録業者になるためには、課税事業者になるしかありません。そうなると、これまで益税として収益に数えていた消費税分を税務署に納付しなくてはならなくなります。

課税事業者になれば一人親方も仕入れ分の仕入税額控除を受けることができますが、業種によっては大きな減益となる可能性があります。

「もともと納付するべき消費税だったのだから」という見方もありますが、益税は小規模業者を支援する役目も担っていましたので、事業者にとって損益となることには違いがありません。

インボイス制度は益税を抑制することも目的としていることから、事業者からは導入反対の声があがっているのです。

発行する請求書変更等の事務負担が増加する

インボイスは、これまで発行していた請求書等に必要な情報を追加する形で発行されます。

フォーマットの見直しや会計処理の増加など、事務作業の負担が増えることも一人親方にとっては大きな課題です。

また、新しいツールやソフトの導入に予算的な負担がかかることもあります。

なお、これらの予算的負担の軽減のため、インボイス導入に関して補助金が支払われる事業も用意されています。

一人親方・大工がやるべきこと

免税事業者のままでいるにせよ、課税事業者になるにせよ、インボイス制度導入には準備が必要です。

インボイス制度が開始されるまでに一人親方がするべきことを確認しましょう。

インボイス対応をするかどうか判断をする

まずはインボイス登録をするかどうかを判断する必要があります。

インボイスは取引先から交付を求められるもので、事業者自身に発行の義務はありません。

取引先と調整を重ね、インボイスに登録する必要があるかどうかを見極めましょう。

また、インボイス制度には移行期間があります。

特定の期間中はインボイスの発行がなくとも仕入税額控除の一部を受けることができますので、インボイス登録に時間がかかる場合は取引先に相談しましょう。

インボイス対応した請求書の準備をする

インボイス登録をすることになった場合は、インボイスに対応した請求書等のフォーマットを作成する必要があります。インボイスに記載する項目は、以下の①~⑥です。

①適格請求書交付事業者の氏名・名称および登録番号
②取引年月日
③取引の内容
④取引の対価金額と適用税率
⑤消費税額
⑥取引先の氏名・名称

簡易課税制度の導入を検討する

課税事業者になった場合でも、簡易課税制度を活用することで事務手続きの負担を減らすことができます。

簡易課税制度は消費税額の算出方法を簡易化できる制度です。

売り上げが5,000万円以下の場合に利用できます。

簡易課税制度の計算方法は以下のとおりです。

【小売業・売り上げ分の消費税が100万円の場合】
消費税100万円-(みなし仕入率80%×消費税100万円)=納付額80万円

なお、みなし仕入率は業種によって違います。

 

会計事務が簡易化できるほか、簡易課税で計算したほうが納付額が安くなる場合もあります。

簡易課税制度の登録申請手続き

簡易課税制度の適用を受けるには、納税地の所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。また、その適用をやめるときには「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出します。

スケジュール

簡易課税制度の届け出は、制度を利用したい事業年度が始まる前日 (開業の場合はその年度の末日) までに提出してください。

例えば個人事業主の一人親方が令和5年度から簡易課税制度の適用を受ける場合、届出書提出の締め切りは令和4年12月31日です。

登録申請における注意点

簡易課税制度の適用をやめようとするときには、その課税期間の初日からの請求書等をすべて保存しておくことが必要です。ただし廃業した場合を除き、簡易課税制度は2年間継続して適用しなくてはいけません。

また売り上げが5,000万円を超えた場合、その課税期間については簡易課税制度が適用できません。

まとめ

複雑な印象のあるインボイス制度ですが、消費税の仕組みさえ理解しておけばそれほど難しくはありません。

免税事業者が課税事業者になる場合、また簡易課税制度を利用した場合の収益や納税額の変化を確認し、自分の事業形態にとって最適な選択ができるよう、準備を進めておきましょう。

https://hojyokin-portal.jp/columns/invoice_hitori_oyakata

 

 

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