日本大使館からのメール 永住資格更新 | be happy

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在韓国日本大使館から大事なメールが届いてましたね。

 
以下、転載です。
 
■■■領事部からのお知らせ■■■


●旅券の切替時の管轄入国管理事務所への届け出について
 当地にて外国人登録をされている方は、旅券の切替をされた場合、韓国では法律により、申告すべき事項(旅券番号等)に変更が生じたときより14日以内にその事実を管轄入国管理事務所に届け出ることが義務づけられています。これを怠ると課徴金が課される場合がありますので、御注意下さい。
 詳しくは、外国人総合案内センター(局番なしの1345番)へお問い合わせください。

●韓国における永住資格(外国人登録証)の更新制度の導入につい
 韓国「出入国管理法」の改正により、永住証の再発給(更新)制度が導入されることとなりました。
 出入国管理法の改正案は公布後6か月を経過した日(2018年9月21日)から施行される予定です。
改正された主な内容(永住資格にかかる分)は以下のとおりです。
◯今後、永住資格を取得する方は10年ごとに永住証の再発給を受ける必要があります(外国人登録証の有効期限が10年となります)。以後、有効期間内の更新が必要です。
◯既に永住証をお持ちの方は、一定期間内に滞在地を管轄する出入国管理事務所(出張所)で永住証の再発給を受ける必要があります。以後、有効期間内の更新が必要です。期限内に再発給を受けない場合、200万ウォン以下の過怠料が発生することとなります。
→永住資格を取得した日から10年以上経過した方は、法が施行された日から2年以内
→永住資格を取得した日から10年を経過していない方は、10年が経過した日から2年以内
再発給に必要な書類、改正の詳細等は、法務部出入国・外国人政策本部外国人政策課または、お近くの出入国管理事務所まで御確認ください。」

 
9月から施行されるのですね。
 
私はまだ10年経ってないので、もうちょっと先ですけど〜
他国も日本も更新がありますから、仕方ないですね...。
気になるのは手数料。外国人登録証の更新料だけで済むのかな?後で調べてみようっと。