昨日、調停で宅建協会に行ってきました。
揉め事の要因は、「契約不適合責任」です。
法改正前の「瑕疵担保責任」との違いは、「買主が知っていたかどうかを問わない」という箇所です。
この辺は、皆さん知ってるものとして進めます。
「買主が知っていたかどうかを問わない」となると、売主の責任負担は大です。
何でもかんでも責任を問われるのかというとそうではなく、契約書に告知、つまり落とし込めば契約書と現物が「適合」しているので、「不適合」とはならないのです。
今回は売主様が不動産業者、買主様が一般事業者。
付帯設備表に売主業者様が具体的に不具合を記載しなかった事が、揉め事の要因となっております。
つまり、現物と契約書の内容が適合していないんですね。
私自身は仲介業者として、買主様に現地を見て頂き、リフォーム業者にも見て頂き、最悪の不具合のリスクを想定して提示し、それでも進めるかどうかご判断くださいと段階を踏んで契約して頂いているので、私に矢は飛んできてません(;^_^A
つまりは、買主様も付帯設備表に記載がなかっただけで、「最悪の想定」はして進んでいるのです。
契約書に記載が無い。
買主が知っているかどうかは問わない。
正に法改正後の「契約不適合責任」の要件ですね。
売主としては、設備は契約不適合責任の要件ではない。
躯体や構造上主要なものに限るし、何より現地で口頭で不具合があるかもしれないと説明しているという主張。
買主は、自分なりに「最悪の想定」はして進んだが、それは自分なりのリスク計算であり、付帯設備表で不具合があれば明確に明示はすべきと主張。
さて、肝心の間に入る宅建協会さんの対応は。
宅建協会 「売主さんは、買主さんの意向に譲歩する気持ちはありますか?」
売主 「譲歩する気持ちはありません。」
宅建協会 「買主さんは、売主さんの気持ちに譲歩する気持ちはありますか?」
買主 「ありません。」
宅建協会 「では、今回は決裂という事で、後は裁判所で決着をつけるなりしてください。以上」
え~~(◎_◎;)
もう少し間に入って話してくれるものだとばかり思っていたので、あっさりし過ぎててビックリです。
集まる必要ありましたかね?
買主 「契約不適合責任についての考え方があると思うのですが、宅建協会さんとしてはどのようにお考えですか?」
宅建協会 「我々としての契約不適合責任に関する考え方は勿論ございますが、ここで申し上げる事はできませんし、ここでそれを話し合う場でもありません。裁判で決着をつけるなりしてください。」
それを言われると、今日の調停って何のために集まったんだろう?
そこの解釈で揉めているから、間に入って落としどころを探る為に協会として間に入ったのではないだろうか???
宅建協会の調停は、お役所仕事で全く無意味であると、私は感じました。
では、本日も一日頑張りましょう(^^)/