産経新聞前ソウル支局長が朴大統領への名誉棄損で在宅起訴された問題。
韓国のソウル中央地検は加藤前支局長に対し、出国禁止措置を3か月延長するよう法相に要請したという。
日本の常識からすれば、これで罪になるなら日本の新聞や週刊誌は軒並み犯罪行為を行っているということになりますが、そこは外国のことですので、法律を調べてみました。
報道によると「情報通信法の名誉毀損罪」となっています。
どうも、「情報通信網利用促進および情報保護などに関する法律(情報通信網法)」と思われます。
内容は「人を誹謗する目的で情報通信網を通じ、公然と偽りの事実により、他人の名誉を傷つけた者は7年以下の懲役、10年以下の資格停止または5000万ウォン(約495万円)以下の罰金に処する」というもの。
しかし、問題となった記事の全文を読んだところ「虚偽」と言える部分は見つけることが出来ません。
というより、加藤氏には申し訳ないですが、「なんでこんなコラムを書いたんだ」というのが正直な感想です。
はっきり申し上げれば新聞のコラムに乗せるようなレベルのものではありません。
その内容のほとんどが韓国の週刊誌の記事を引用し、感想を少し述べるといった構成。
独自取材に基づくものはないと思われます。
ですから、件の大統領にまつわるゴシップが虚偽であったとしても、「虚偽により大統領の名誉を毀損した週刊誌の記事を紹介した」ということであり、情報通信法でいう名誉毀損にはあたらないと思われます。
「民主主義は最上の意思決定手段ではなく、法治国家は最高の形態ではない」というのが伊藤の持論です。
しかし、そこにも達していない国家は周辺にはいくつも存在する。
伊藤の提唱する「脱米導亜」は相当困難な道であると覚悟した次第です。
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