災害等の被害を受けた場合の税金の減免について | 埼玉県久喜市の税理士 伊藤允彦のブログ

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おかげさまで独立開業して4年目をむかえました!若手税理士が、試行錯誤しながら成長していく過程と、知っていると得する税金や会計のミニ情報を書いていこうと思います。

 

(1)雑損控除
災害や盗難などにより、納税者本人や納税者と生計を一にする
配偶者やその他の親族(その年の総所得金額が38万円以下である者)
が所有する自宅建物、家財、車両などに損害を受けた場合には、
所得控除を受けることができます。

災害には、震災、風水害、落雷等の自然災害に加え、
火災等の人為的災害も含まれます。

対象となる資産には、棚卸資産や事業用固定資産、
1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、
書画、骨とう等は含まれません。

控除額は次に算式で計算した金額のうち、
いずれか多い金額となります。

① 差引損失額 ※ - 総所得金額×10%
② 差引損失額のうち災害関連支出の金額 - 5万円

※差引損失額=
損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額
-保険金などにより補填される金額


損失額が大きいために、
その年の所得金額から控除しきれない場合には、
原則として、翌年以降最長3年間繰り越して、
各年の所得金額から控除することができます。

 

(2)災害減免法
災害によって住宅や家財に損害を受けた場合、
災害減免法により所得税が減免されます。(税額控除)

災害に遭った年の合計所得金額が1000万円以下、
かつ災害によって住宅や家財に受けた損害金額
(保険金などにより補填される金額を除く)が
住宅または家財の時価の2分の1以上である場合、
その年の合計所得金額に応じて所得税額が
免除または軽減されます。

雑損控除と同時に適用することはできません。

これらの制度の適用を受ける場合には、
試算をして、有利な方法を選択したほうがよいでしょう。

 

埼玉県久喜市の税理士 伊藤税理士事務所

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