ひさびさのブログです。
今回は、スマートフォンアプリを活用して
衣服や生活用品などをインターネット上で
販売した場合について、どのように所得課税が行われるのか
整理してみようと思います。
所得税法上、資産の譲渡による所得は、
原則として譲渡所得とされます。
ただし、棚卸資産の譲渡その他営利を目的として
継続的に行われる資産の譲渡による所得は
譲渡所得に含まれず、事業所得または雑所得とされます。
資産の譲渡による所得で課税されないもの(非課税所得)
「自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に
供する家具、什器、衣服その他の資産で
政令で定めるものの譲渡による所得」については、
非課税所得とされ課税されません。(所法9①九)
なお、上記の「政令で定めるもの」は、
生活に通常必要な動産のうち、
1個または1組の価額が30万円超の
貴金属、書画、骨とうおよび美術工芸品
以外のものとされています。(所令25)
一般に、個人が有する衣服や生活用品
(販売を目的として有するものを除く)は、
生活の用に供する資産で生活に通常必要な動産に該当し、
これらを譲渡したことによる所得は、
原則として、非課税所得に該当します。
したがって、個人が不要になった衣服や生活用品を
スマートフォンアプリを活用してインターネット上で
販売したことによる所得は原則として、
非課税所得に該当し課税されません。
一方、販売を目的として有する衣服や生活用品などを
継続的にインターネット上で販売したことによる所得は
事業所得または雑所得として課税されます。
埼玉県久喜市の税理士 伊藤税理士事務所
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