スマホアプリを活用して衣服などを販売した場合の課税関係について | 埼玉県久喜市の税理士 伊藤允彦のブログ

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おかげさまで独立開業して4年目をむかえました!若手税理士が、試行錯誤しながら成長していく過程と、知っていると得する税金や会計のミニ情報を書いていこうと思います。

ひさびさのブログです。


今回は、スマートフォンアプリを活用して

衣服や生活用品などをインターネット上で

販売した場合について、どのように所得課税が行われるのか
整理してみようと思います。

 

所得税法上、資産の譲渡による所得は、
原則として譲渡所得とされます。


ただし、棚卸資産の譲渡その他営利を目的として
継続的に行われる資産の譲渡による所得は
譲渡所得に含まれず、事業所得または雑所得とされます。

 

 

資産の譲渡による所得で課税されないもの(非課税所得)

 

「自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に
供する
家具、什器、衣服その他の資産で
政令で定めるものの譲渡による所得」については、
非課税所得とされ課税されません。(所法9①九)

 

なお、上記の「政令で定めるもの」は、
生活に通常必要な動産のうち、
1個または1組の価額が30万円超の
貴金属、書画、骨とうおよび美術工芸品
以外のものとされています。(所令25)

 

一般に、個人が有する衣服や生活用品
(販売を目的として有するものを除く)は、
生活の用に供する資産で生活に通常必要な動産に該当し、
これらを譲渡したことによる所得は、
原則として、非課税所得に該当します。

 

したがって、個人が不要になった衣服や生活用品を
スマートフォンアプリを活用してインターネット上で
販売したことによる所得は原則として、
非課税所得に該当し課税されません。

 

一方、販売を目的として有する衣服や生活用品などを
継続的にインターネット上で販売したことによる所得は
事業所得または雑所得として課税されます。

 

埼玉県久喜市の税理士 伊藤税理士事務所

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