こんにちは
名古屋の伊藤誠悟税理士事務所です
今日は、社員が裁判員に選ばれた際、有給休暇にする?
というお話をしたいと思います
経営者の方ならば、一度は「もし当社の社員が裁判員に選ばれ、
会社を休まなければならないときは、どうすればいいのか?」
と考えたことがあるでしょう。
さらに「社員が裁判で休んだときには、有給休暇にしなければいけないのか?」
とも考えるのは当然のこと。
結論からいうと、必ず有給休暇にしなければいけないということはございません。
無給にしても何の問題もありません。
有給扱いにするときは線引きを明文化すること
社員が裁判員制度への参加を望んでいる場合には、
会社は休暇を認めなければなりません。
社員が裁判員の職務を行うために休暇を申請・取得したことを理由に、
会社は不利益な取り扱いをしてはいけないことになっています。
ただし、その際の休暇を有給にすることまでは求められていません。
その理由のひとつは、裁判員等に対して、
時間に応じて1万円以内の日当が支給されるからです。
そこで、裁判員休暇を有給扱いにする場合には
「いくら支給するか(全額、○割、日当との差額など)」
「何日分の有給を認めるか(休暇した日数分、○日分までなど)」
という線引きを明文化しておく必要があるでしょう。
「裁判員休暇規程」に盛り込む内容
会社としては「裁判員休暇規程」などで明確なルールを決めておくことをおすすめします。
次のようなことを盛り込んでおきましょう。
・休暇対象者…正社員だけを対象とするか、非正社員を含むのか、など
・休暇の対象…いつから休暇とするか(呼出状を受け裁判所に出頭するとき、裁判員として選任を受け、 裁判審理に参加するときなど)
・会社への報告…いつまでに、誰に報告するか、申請書の扱いについて、など
・給与の取り扱い…有給か無給か、など
・申請手続き…何日までに誰に申請するか、証明書をどうするか、など
・守秘義務について…誰に守秘義務を求めるのか(本人・上司・同僚・総務)、守秘義務を守れなかった場合の処遇、など
いきなり社員が裁判員に選任されて慌てないように、今からどのように対応するか考えておきましょう。
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