会議費、交際費、福利厚生費の税法上の違いはどこにある? | 名古屋の若手税理士★伊藤誠悟税理士事務所のブログ

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今日は、会議費、交際費、福利厚生費の税法上の違いはどこにある?

というお話をしたいと思います得意げ












会計処理をする際に経理担当者がいつも悩むのが、

会議費と交際費、福利厚生費の違いです。

基本的には、その支払いの性格、内容、参加人員、開催場所等を考慮して判断します。

支出した側は領収書の隅にどの経費になるのか、

何のためだったのかを記入しておくようにしたほうがいいでしょう。

こうしておくと、後日税務調査が入ったときでも、きちんと対応できます。




それぞれ目的によって性質が異なる


会議費とは、会議に関連して弁当、茶菓子、その他これらに類する

飲食物を供与するために要する費用。

飲食物とは、社内または通常会議を開催する場所として、

通常供与される昼食程度のものです。
会議に関連した飲食等の1人1回の費用は、5000円が目安となっており、

その範囲内で収めることにしましょう。


交際費とは「交際費」「接待費」「機密費」その他の名目で、

会社が得意先、仕入先、その他事業に関係のある者等に対して

接待、供応、慰安、贈答、その他これらに類する行為のために要する費用を指します。


福利厚生費とは、もっぱら従業員の慰安のために開かれる

運動会、演芸会、旅行等に通常要する費用、

および従業員に提供する飲食等に要する費用をいいます。
ただし、一部の者だけを対象とした旅行やパーティー等は、

内容によっては交際費もしくは給与とみなされる場合があります。



会議費、交際費、福利厚生費は、それぞれ目的によって性質が異なります。

領収書を経理担当に提出する立場にある社長さんは、どの経費になるのか、

何のために支出したのかをきちんと領収書に記しておくことが大切です。







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