回収不能な売掛金は節税の観点からも貸倒損失を計上しよう | 名古屋の若手税理士★伊藤誠悟税理士事務所のブログ

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今日は、回収不能な売掛金は節税の観点からも貸倒損失を計上しよう

というお話をしたいと思います音譜








長い間にわたって回収できない売掛金が資産に計上されていませんか?


倒産など明らかに回収不能な理由がある場合は、

期末に貸倒損失を計上することができます。

しかし実際は、何度督促しても連絡が取れなかったり、

督促してもなかなか支払ってくれない売掛金の回収に

労力を使うケースが多いと思われます。


そこで、ある方法を使えば、回収不能になった売掛金を経費で処理することができます。

ある方法とは何だと思いますか?



内容証明で放棄する旨を書面に


それは「内容証明等でその売掛金を放棄する旨を書類で残す」ということです。

回収の見込みがないのなら、自らが放棄してしまえば経費に落とすことが可能なのです。


ここでの重要事項は、

売掛金を放棄する旨の書類を期末までに提出することが必要ということです。
この際「本当に放棄しても構わない売掛金かどうか」をしっかり判断することが大切。

回収不能と思っていても、万が一、配当があるかもしれません。

売掛金を放棄したら1円も自社には入ってきませんが、

放棄せず残しておけば、少しでも回収できる可能性があります。


一部を回収してから未回収部分を経費処理することも可能なのです。

実情を勘案した上で、すぐに経費に落とすかどうか処理することが求められるでしょう。
回収の見込みがほとんどない売掛債権を思い切って放棄すると

「税金の減額分で債権の一部を回収した」という解釈ができないわけでもありません。

これからの時代、売掛金の滞留が経営上重くのしかかる可能性があります。

ときにはこうした発想の転換も必要なのかもしれません。


また、継続して取引していた販売先で1年以上入金がない場合、

備忘価格を1円以上残せば、売掛金のほぼ全額を貸倒損失として計上することができます。

ただし、以下が前提になります。


「債務者との取引を停止した時(最後の弁済期または最後の弁済の時が当該停止をした時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合(当該売掛債権について担保物のある場合を除く)」


「法人が同一地域の債務者について有する当該売掛債権の総額がその取り立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき」



詳しいことは会計事務所におたずねください。

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