年間で支払った医療費が10万円を超えたら医療費控除の対象に | 名古屋の若手税理士★伊藤誠悟税理士事務所のブログ

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今日は、年間で支払った医療費が医療費控除の対象に

というお話をしたいと思います本






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いよいよ確定申告のシーズンです。

昨年1年間で支払った医療費はどれくらいありますか? 

ご自身だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族の分も合わせて

10万円を超えていませんか? 

もし、10万円を超えていたなら、超えた部分が医療費控除の対象になります。




控除対象となる金額について


医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。


(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額


※(1)=保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2)=10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額




病院への往復の電車代、バス代は医療費に含むことが可能


また、病院への往復の電車代、バス代は医療費に入れることができます。

タクシー代は足の骨折等、電車では通院が難しい場合に限って有効。

自家用車のガソリン代、駐車場代は医療費に含むことができません。


控除を受けるための手続きとしては、

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。

医療費の支出を証明する書類(領収書等)については、

確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。


また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。
詳しいことは当事務所にお問い合わせください。






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