ルールには意図がある
麻雀の話で恐縮ですが、「リーチ」ってごぞんじでしょうか?
あと一手で上がる(要は勝てる)ってなった時に、自ら既にその状態だよと宣言することで、得られる利益を増大させるルールです。(英語のreachではありませんww)いかにも公明正大としていてすがすがしいルールのように感じますが・・・
歴史的には、戦後の闇市での賭け麻雀で出てきたルールだと聞いたことがあります。真偽はわかりませんが、理由を考えればなるほどなあとも思ってしまうんです。じゃあ、なぜこの時期に。
もう、わかる方にはわかっていらっしゃいますよね。リーチとすると、自分の手牌を変えることができません。麻雀には、ポンやチー(相手の捨て牌を使って自分の手を進める行為)が認められていますが、リーチすれば当然それもできません。
つまり、場に置かれている自摸牌(順番に引いてくる牌が積まれています)の順序が変わらなくなります。これって、いかさまを働く連中には実に都合がいい。あらかじめ自分たちが勝つように積み込んでいる詐欺をしている場合、だれのところにどの牌が行くかわかるわけで、そりゃ負けませんよね。
つまり、いかにも公明正大というか、もっともらしいルールには、多くの場合このような裏があるわけです。
近年ですと、「成功者のやり方をまねることが成功の近道」なんてのがありますね。これもなぜか考えたことありますか?
これも、真似してうまくいくはずないんですよ、当たり前ですが。でも、コンサルタントと称してお客(カモとも呼びます)から継続的にお金を巻き上げたい連中は、ほぼ100%これを言います。
100%真似なんてできないですよね。商品もサービスも市場も違う。うまくいくわけないんですよ、最初からww
でも、うまくいかない理由を「真似してないから」とすると、自分たちの指導を守っていないお客が悪いとして、何度も指導料を取れるわけです。また違いを見つけるのって簡単なんです。うまくいかない理由を簡単に探せるなら、ものすごく便利でしょ、このやり方。
すべからくルールには、作成者の意図があります(SNS等の投稿にもねww)。その意図を読んで行動することが一番の成功の近道だと思うんですけどね、私はww
ゆっくり茶番劇
またぞろ商標で問題が発生していますね。
「ゆっくり茶番劇」
この商標を取得した商標権者に対して批判が集中して、担当した特許事務所にまで脅迫文が届く事態となっているようです。
この事件の詳細については、様々な分析ができるでしょうし、書き方によっては代理人の批判になってしまうおそれがあるので書きませんが、一般論として受任時に私たち代理人が気をつけておくべきことについて話したいと思います。
過去には、反社会団体による詐欺まがいの行為に代理人が巻き込まれると言った事件もありました。社長と話して特許を取ったとたんに、専務が子会社への権利移転を依頼。社長に確認するも連絡が取れず、移転したとたんに社長からクレーム。
専務は、懲戒した元社員だから権利を返せ、と。今度は専務が雲隠れ。移転した会社は、いわゆる幽霊会社。ここにも連絡できず(当然ですわな)。訴訟寸前にまでなったという事件です。
ま、こういうケース、間違いなく社長と専務はグル。代理人から損害賠償金を取るための、ワナ、です。
こんなの回避できるわけない。そう思う方も多いでしょうけど、大切なのはやはり情報収集。ヒアリング時の技術なんです。
まあ、話を聞いていればどこかにほころびって出てきます。先ほどの例では移転を急ぐ理由が実にあいまいだったそうです。それを見逃すか気づくか。そして、欲を出さずにその事案を捨てることができるか。これが揃っていれば多くの場合は回避できます。
私も、以前、ある職業団体の一メンバーから、その職業団体が使いそうなネーミングの商標登録の依頼があった時に、まずお願いしました。
「その職業団体に、私が権利取るのでご了解ください、って了解をもらってきてください。念書でもかわせば安心できます。」
もちろん簡単にいくはずもなく、紆余曲折ありましたが、双方納得する形で権利取得に貢献させていただきました。これって、商標法の範囲の仕事じゃありませんが、代理人としてやるべき仕事だと私は考えています。
特許なら、その分野の技術すら知らない代理人は降りるべきだし、商標なら、そのネーミングなりマークがその周囲に与える影響まで考慮に入れるべきだと思っています。時には市場の分析も必要になるでしょう。知的財産に関する法律しか知らない代理人は、誰かの下請けに甘んじるしかない時代、もう目の前に来ていると私は思います。
歌っている動画
音楽活動をしていると、嫌でも目立つのが「それって危なくない?」という歌唱動画の配信。
気持は痛いほどわかります。でも、やはり権利がある以上気を付けてほしいのです。
安全なのはJASRACと包括契約をしているプラットフォーム、例えばYouTubeなどに、JASRACに登録されている楽曲の歌唱動画をアップすることでしょうね。ただ、この場合でも気を付けることがあります。それは、
カラオケ音源は使わないこと!
実は、これがとても大事です。カラオケ音源にも著作権は発生していて、これはカラオケ機器提供業者の権利なんです。つまり、カラオケ音源で歌っている動画を配信したければ、カラオケ機器提供業者、例えば第一興商さんから使用許諾をもらわなければならず、現実的に無理なんです。
ですから王道は、
・アカペラ又は楽器を演奏する/していただいた音源で歌唱する。
・歌唱した動画をYouTubeにアップする。
・SNSには、YouTubeのURLを貼り付ける。
という手順でしょうね。現行の法制ではこれでOKですが、いずれSNSへのリンクも問題になってくるような気は、個人的にはしています。まずは正しい手順で歌唱動画を配信してください。