自分が望んでいるお客様だけを引き寄せるコツを教えます!! 顧客開拓請負人 大阪の弁理士 福永正也のブログ -151ページ目

街の発明家を支援って難しい・・・

弁理士資格を取ってから、早19年。弁理士会の無料相談には、ずっと参加しているのですが、なんと!初めて相談するお客様がいないという事態に!

 

まあ、確かに期初でもあり、月曜でもあるわけですから、相談に行こう、というお客様も少ないとは聞いていましたが。少しショックではありました。

 

ただ、投稿が功を奏したのか、飛び込みでご相談のお客様が。個人で発明され、個人で出願して、そして定番ではあるのですが拒絶理由が通知されたどうにかしてくれというご相談。本当なら、最初から弁理士さんに頼みたいけれど、お金がないから自力でやるしかないんです、と悲痛な叫び。

 

実は、弁理士会にも「特許出願援助制度」というのがあるにはあるんです。しかし、予算枠が少ないので、すぐに終了するというもの。その他、外国出願費用や審査請求費用等、比較的高額なものに対する援助制度はありますが、意外と出願費用に対する援助、特に弁理士の手数料に対する援助制度はほとんどありません。(自治体によってはあるかも、なので確認してくださいね。)

 

これがあると、彼のような町の発明家も助けることができるのになあ、と。私どもでは、必要なところを必要なだけ援助する「孫の手サービス」で支援することくらいしかできません。

 

https://www.b-mall.ne.jp/PrDetail-76912.aspx

 

例えば拒絶理由の応答までは無理です。それは別途、通常の中途受任ということで代理人費用が発生します。その前段階については、本サービスを利用すればクリアできるでしょう。

正体を知ると・・・

世の中のニュースって、受けるかもしれないという一面を切り取って報道されるケースが多いです。だから、本当は正しいことでも、報道では悪人にされたり、その逆もまたあるわけです。

 

例えば、国民栄誉賞。イチロー選手がまた辞退されました。私の周りでも、多くの方が「なんでやねん」みたいな、少し格好つけすぎみたいな印象の言葉を口にされています。

 

ここで、知っていてほしいのは、国民栄誉賞って明確な選定の基準も何もない、ということなんです。(規約はありますよ、どうとでも解釈できる規約は)

 

そして、不人気の象徴だった福田内閣が、人気取りのために始めた、というのが国民栄誉賞の始まり。つまりは、政権の政治に利用されるだけのもの。

 

イチロー選手は、それを良しとしていないんでしょう。自分のしてきたことを軽々しく扱われるような感じがしているのかもしれません。大方、選挙前だから、ってことで受賞を考えたんでしょうね、今の政権は。そんなものに利用されたくないですよ、私が彼の立場であっても。

 

こうして裏を知ると、何も知らないスポーツ選手を利用しようとする政治の世界の汚さが見えてきます。今までの受賞者、スポーツ選手以外は、そのほとんどが没後受賞であることからもわかりますよね。

 

目先に惑わされず、本質は何だろうと考えること。それも自分の頭で考えることが、これからの時代、一番大切なことではないでしょうか。

商標登録センター

ググってみると結構出てきます。この「商標登録センター」あるいは類似した名称をつけている特許事務所の宣伝広告。

 

実は、弁理士会の「広告に関するガイドライン」において、きちんと禁止事項に該当する可能性の高い名称であると明記されるに至りました。

 

以前、弁護士の先生や企業の法務部門の方々とでフリートーク会を開催させていただきました。その時にも、弁護士さんから、「やたら広告が多い事務所ほど危ない」旨の忠告をいただいた記憶があります。

 

つまり、現時点で「商標登録センター」と類似する名称をHP等で宣伝している事務所は、そのほとんどが怪しい、あるいは実力的にも疑問符が付くと言っても過言ではないでしょう。今回は、あえて例示されただけで、従前の解釈でもこういう名称はまずいだろうと判断できるからです。

 

言い換えれば、儲けるためなら何でもする士業。依頼するには怖いですよね。

 

ただ、こういう名称をもしコンサルタントの指示でつけていたら・・・。そのコンサルタントって、どういう責任を取ってくれるんでしょうね。法的には問題ないかもしれませんが、そういう方に限って「士業専門」とかうたわれていて。どこが専門やねん!!ww