最低賃金額の改定 | 磯村社労士事務所のブログ

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今年も都道府県ごとに定められている地域別最低賃金が、すべての都道府県で改定され、時間額24円から27円の引上げとなっています。

 

こちらは平成30年10月1日以降、各都道府県で順次発効となります。

 

昨年も、「最低賃金に関する特設サイト」を紹介いたしました。

 

私が暮らしております愛知県では、昨年より27円引き上げられ最低賃金額が898円となっております。

 

関東地方では900円を超え、1000円に迫る地域もありますね。

 

この最低賃金については、雇用形態に関係なくすべての働く方々に適用されるものであり、労使ともに気を付けていただきたいところです。