厚生労働省が、産業医制度に関する見直しを行っています。
その中身は、事業者には、月100時間超の時間外労働に従事する労働者の氏名や時間数を産業医に提供することが義務付けられるというものです。
併せて、一定の条件を満たせば、事業者の同意を前提に、産業医による作業場などの巡視頻度を現行の月1回以上から、「少なくとも2月に1回」に緩和することができるようになるということです。
このブログで産業医については、取り上げてきませんでした。以下の厚労省のHPに詳し内容が載っています。
事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場において、産業医を選任しなければなりません。業種は関係ないんですね。
これは労働安全衛生法で決められています。
しかしながら、50人以上の労働者がいる事業場でも産業医が選任されていなかったり、産業医を見たこともないという労働者もいるという話をちらほら聞きますかね。
厚労省のHPにも書かれていますが、健康で活力ある職場づくりにのためにも、まずはきちんと産業医を選任していただきたいものです。
その為のお手伝いができればいいですね。
磯村社労士事務所