皆様こんにちわ。
まだまだ暑い日が続きます。
昨日は(9/14)は、3番目の息子の中学校の体育祭でした。
初秋を感じていたので、暑さ対策をせず半日ほど観覧・・・夜中まで体が熱くってたまらない一日でした。
今日はある会合があり、空き家に関してのお話をしておりました。
令和6年より空き家の相続に関する特別控除が改正になる話で盛り上がりました。
その後、話は令和6年4月1日より改正となる、不動産登記法に関しての話題となりました。
001397793.pdf (moj.go.jp)
不動産登記法が令和6年4月より改正となり、相続登記が義務化され、罰則規定が出来ました。
これで、空き家がなくなる!!!!!!
ってなふうにはいかないお話です。
そもそも法律には、どうしても抜け道が出来てしまうのでしょうか・・・・・。
相続が発生した場合、家族や兄弟、または、親戚などにて「被相続人(亡くなられた方)」の兄弟等において
土地建物や預金等の遺産等がある場合(債務も含む)、相続が発生します。皆様ご存知の通りです。
この相続が、現金や預金、持ち家であれば住宅が相続財産になります。
皆さんが住みたいご思う地域の不動産であれば、もめたりしないのですが・・・。
中山間地や過疎地の場合は、どうしても空き家になり、その空き家が放置されることが問題となっております。
空き家や空き地の発生を防ぐための法律の一つが、改正不動産登記法です。
今日は、ブログを書いている間に、駐車場のお客様がいらっしゃったので、中途になります。
ごめんなさい。