1月31日(火)の掲載より時間が経過しました。
すみません。
これまでできたことを今回は記載しますね。
まずは、前回のブログで記載した、富山市公証人役場に電話をしました。
私「任意後見制度に関して相談したいのですが・・・」
丁寧な受付対応があり
「〇〇公証人に代わります」
「公証人の〇〇です」
「任意後見制度ですね。・・・約3分ほど任意後見制度の概要の説明があり」
私「概要は、大凡わかりましたが、なにか公正証書のたたきってあえいますか?」
「ありますので、FAX又はメールでもおおくりします・」
私「では、メールをお送りしますのでよろしくお願いします。」
10分ほどの電話で初回は終了し、メールを待つことにしました。
この日は、休日前で、ばたばたとしており、2月2日の木曜日にメールを確認しました。
書類を見ました。
あちゃーー。いろいろ調べなきゃな~。。。
ちょっと、大変ですが、母の財産を把握することに時間がかかりそうです。
皆様にひな形をあみせしたいのですが・・・。
ネットの書類のひな形にはアップされていないため、今回は見送りさせていただきます。
恐らく、公正証書文章が記載があり、以下の財産目録を記載をすることになります。
以下のような感じのものを作成することになりまそうです。
書類名/ 別紙 代理権目録(任意後見事務)
1.不動産、動産等の財産の保存、管理及び処分に関する事項
2.銀行等の金融機関とのすべての取引に関する事項
以下省略
ひな形では14項までの記載内容がありました。
必要な財産や、保険証、身分証、住民票の請求等・・・管理業務に関する必要な内容(一般的な委任事務)
の記載でした。
細かな点を、公証人と祖プ弾を行い、今後、調査、記載をして、成年後見制度を申し立ててまいりたいと
思います。
ただ、万一、認知症等になり、判断能力がなくなった際に関しては、この任意後見制度では管理が難しい
こととなることは、念頭に入れ、親の財産管理を行ってゆくひつようもあります。
まだまだ、わからない点がありますが、皆様から相談があった際に、しっかり助言ができるように、経験と
知識を深めてゆきたいと存じます。
行政書士試験にチャレンジしておけばよかったのか!?と・・・少し後悔しております。