在留資格「経営・管理」審査上のポイント13 | 石黒行政書士事務所の「投資・経営(経営・管理)」

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日本において、起業を考えている外国人の方々のために、会社の設立、事業立上げ、在留資格「投資・経営(2015.4からは経営・管理)」に関するお役立ち情報を発信します。

最近の経営・管理審査上の注意点は、特に以下の点が重要です。

1.申請人は、必ず代表取締役に就任する。
2.事業準備のため、代表取締役が動く必要がある場合には、その旨の説明を付けた上で、日本側協力者も代表取締役に就任し、2人代表取締役とする。
  この場合、申請人来日後速やかに日本側協力者が代表取締役を辞任する旨を明らかにする。
→確認書、株主総会議事録
3.事業計画書は、可能な限り具体的に詳細に作成する。
3.収支予想の各数字については、その根拠を詳細に記載する。
4.取引先、取引予定先につき、具体的に記載する。
5.創業1期から、申請人1人が全てを行う場合もあるとは思われるが、あくまでマネージャーでありプレーヤーとみなされる形態は、不可。
特に物販の場合、1人であると、販売がメインと判断する。少なくともアルバイトの雇用が、創業1期から必要。
6.事務所、店舗の契約は、極力法人名で行う。
止むを得ず、法人設立前に契約する場合には、代表取締役個人名で契約し、法人設立後もしくは申請人来日後速やかに名義変更の手続きを行う旨、説明を添付する。
7.現行定款を添付する。