「投資・経営(経営・管理)」在留資格審査上のポイント7補足 | 石黒行政書士事務所の「投資・経営(経営・管理)」

石黒行政書士事務所の「投資・経営(経営・管理)」

日本において、起業を考えている外国人の方々のために、会社の設立、事業立上げ、在留資格「投資・経営(2015.4からは経営・管理)」に関するお役立ち情報を発信します。

前回までの法人設立について、補足をします。

日本で投資をし、事業経営を始めようとする外国人の方が資金を日本側協力者に送金し、日本側協力者が発起人及び設立時代表取締役となり、その外国人の方が設立時取締役にも就任しない場合は、以下の書類を申請書に添付することで、その事業が真にその外国人の方の投資によるものであり、かつ事業を支配し経営権を持つことを証明することができます。

1.法人設立、事業開始準備完了後速やかに臨時株主総会を開催し、全株式を日本側協力者からその外国人の方に譲渡することを承認する決議をし、その株主総会議事録を作成する。

更に、この臨時株主総会において、その外国人の方が来日後、日本側協力者が代表取締役を辞任し、その外国人の方が取締役、代表取締役に就任予定である旨、及びその外国人の方が代表取締役に就任した場合の報酬の額も決議しておくと良いと思われます。

2.1)その法人は、その外国人の方が日本側協力者の個人口座に送金した資金で設立されたものであること。2)日本側協力者は、あくまで海外在住の外国人の方が事実上単独で法人設立、事業開始の準備を行うことが困難であるため、その外国人の方の依頼によりその外国人の方に代わり法人設立、事業開始の準備を行なったのみであり、事業の経営権は、全面的にその外国人の方にあること。3)事業開始準備完了後速やかに全株式をその外国人の方に譲渡すること。4)その外国人の方が中長期在留資格にて来日した際には、速やかに臨時株主総会を開催し、日本側協力者の代表取締役辞任、その外国人の方の取締役、代表取締役就任決議を行なうこと。
以上の内容を日本側協力者が確約し、署名(記名)押印した確約書を作成する。

今回は、時間の関係上、補足のみを書きました。