こちら "伊勢小隊 情報分隊" 【 I-PAS】 -217ページ目

こちら "伊勢小隊 情報分隊" 【 I-PAS】

Ise-Platoon Affairs Squad
Japan Narrow Casting

連帯を求め孤立を恐れず
力及ばずして倒れることを辞さないが
力を尽くさずして挫けること拒否する

5月に発覚し送検された市議による「飲酒運転ほう助」事案は略式起訴になったもよう

 

 

 

地方議員を特集している「地方議員の不正をゆるさない会」ですが、過去に3記事UPしていた、民進党系の市議が飲酒運転ほう助の疑いで書類送検されていた問題に進展がありました。

 

 

 

大東亜戦争関連で不逞な放送を次々に行っていたNHK等が、三重県四日市市議員の土井一馬(議員)が起訴されたと報道しています。

 

 

飲酒運転同乗の市議を略式起訴

http://www3.nhk.or.jp/tokai-news/20170814/3031311.html

 

四日市市議を略式起訴 飲酒運転の車に同乗

http://www.isenp.co.jp/2017/08/15/6366/

 

 

市議は飲酒運転について、どのような意識か?

 

弊社が何度も訴えていますが、飲酒運転による事故は凄惨を極めており、市会議員が飲酒運転をほう助するということは言語道断です。

今回は予想通り略式起訴ですが、これを土井数馬議員が受け入れるならば、ほう助を行ったと認めたことになりますから、改革度No1と呼ばれた四日市市議員としての相応しいか考えなければなりません。また、飲酒運転ほう助の重大さを実感していれば5月に事件を起こしてから8月までの5か月間で俸給(589,000円×5)を得て、期末手当を6月に884,500円が予想されますから、なんと 3,829,500円以上 を税金から支給されたと予想されます。

 

 

 

 

 

世間ではグレーで辞職

三重県四日市市はブラックで・・・何?

 

世間では、公用車を使用に使ったであるとか、不倫がどーたら、一線超えただとか超えないとかグレーな状態でも議員や知事を「辞職」されていますが、今回の起訴を認めてブラックだった場合の社会的責任を重く受け止めて頂き、事件発覚後に 「四日市市議会政治倫理要綱」に基づき設置された「四日市市議会議員倫理検討調査会」が市民をはじめ国民が納得できる対応と答えを出し、四日市市議会と各議員が飲酒運転に対してどれだけの問題意識を持っているか表してもらえるよう期待します。

 

 

 

 

事件発生から今までの金の行方は?

 

弊社としては、今回の起訴を受けて有罪を認めた場合議員辞職は避けられないと思います。さらに、4月から8月までに受け取ったと予想される380万円以上の税金から出される俸給についても市民が納得できる対応を行わないといけないと考えます。

 

 

 

飲酒運転ほう助議員を庇うのは誰だ?

 

なお、今なお「知らなかった」「無実だ」と主張するのであれば今回の略式起訴を受け入れず、四日市区検察庁が略式起訴した告知をした8月14日から14日以内に正式裁判の請求を行ってもらい、徹底的に戦い無実を得て欲しいと思います。しかし、有罪を認めた場合は自身の身を処す必要があるのでしょう。

 

 

35万円の略式命令で終えて良いか?

 

さらに、略式起訴を認めた場合や裁判で有罪になった場合、有罪議員を庇う党や会派が現れると思いますが、飲酒運転についての問題意識の高さや良識が判ると思います。

ここで、普段は厳しい事を言っていても同業者には優しいなんて事になると大問題ですから、四日市市議員一同はシッカリ対応を行ってキッチリとした結果を出して頂けるように期待します

 

(議会が良く使う言葉=シッカリandキッチリ・・・しかし、往々にして大した結果は得られない)

 

 

弊社が過去に掲載した関連記事

 

【緊急企画】民進党古参市議の飲酒運転ほう助が当て逃げから発覚、さらなる謎も
2017-05-17 11:01:18 

https://ameblo.jp/iseworld/entry-12274320353.html

 

日曜ワイド版・現役民進市議の飲酒運転ほう助容疑、議会や民進党は放置か!?
2017-05-21 11:24:27 

https://ameblo.jp/iseworld/entry-12276480758.html

 

民進党市議の飲酒運転ほう助の謎とこれから
2017-05-30 12:30:00 

https://ameblo.jp/iseworld/entry-12279013613.html

 

 

 

 

 

NHK報道↓

http://www3.nhk.or.jp/tokai-news/20170814/3031311.html

飲酒運転同乗の市議を略式起訴
08月14日 19時40分
ことし4月、三重県四日市市の市議会議員が、知り合いの女性が酒を飲んでいたことを知りながら、女性が運転する車に乗っていたなどとして、四日市区検察庁は14日、議員を道路交通法違反の疑いで略式起訴しました。
略式起訴されたのは四日市市議会の土井数馬議員(62)です。
四日市区検察庁によりますと、土井議員は、ことし4月18日の夜、知り合いの女性が、酒を飲んでいることを知りながら、女性の勧めに応じて、車の助手席に乗り込み、同乗していたということです。
これについて、四日市区検察庁は、14日、土井議員を道路交通法違反の疑いで、略式起訴しました。
土井議員は現在7期目で、議長を務めた経験もあります。
四日市市議会では議会の政治倫理要綱に基づき、調査会を設置していて、処分などの対応を検討しているということです。
また、議員を車で送った四日市市の68歳の主婦も酒を飲んで車を運転した道路交通法違反の疑いで、7月、略式起訴され、罰金35万円の命令を受けています

 

伊勢新聞報道↓

四日市市議を略式起訴 飲酒運転の車に同乗

http://www.isenp.co.jp/2017/08/15/6366/

2017-08-15 社会
飲酒を知りながら知人女性が運転する車に同乗したとして、三重県の四日市区検は14日、道交法違反(飲酒運転同乗)の罪で、四日市市日永一丁目、土井数馬同市議(62)を略式起訴し、四日市簡裁に略式命令を請求した。

起訴状によると、土井市議は4月18日午後7時40分ごろ、四日市市内の駐車場で知人女性(68)が酒気を帯びていることを知りながら女性の勧めに応じて乗用車で自宅に送迎するよう依頼。同午後8時ごろ、呼気1リットル当たり0・15ミリ以上のアルコールを有した状態で女性が運転する同車に同乗したとしている。

また同区検は7月26日、女性を道交法違反(酒気帯び運転)の罪で略式起訴。同簡裁は罰金35万円の略式命令を出した。

2人は5月19日、四日市南署からそれぞれ同容疑で書類送検されていた。

土井市議は平成3年5月に初当選し、7期目。会派「市民会議」に所属し、議長を2回務めている。四日市市議会ではこれまでに2回、議員倫理検討調査会を開き同事件について協議している。

 

 

三重県四日市市議会

頑張れ

 

 

 

 

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沖縄戦でアメリカ軍は親切だった

日本軍は非道だった・・・・のか?

 

 

こりゃほんまでっか?レベルの米軍による蛮行です

 

 

○そんな報道をよく目にしますが、他の書物やブロガーの記事を見るとアメリカ軍の蛮行がたくさん上げっています

 

沖縄本島には千二百隻の艦船に分乗する十七万人のアメリカ軍が来攻した。わが軍と陸海空において、凄惨な血戦が繰りひろげられた。

http://seitousikan.blog130.fc2.com/blog-entry-162.html

 

マックス・ヘイスティングス著(イギリスの歴史作家)
「ネメシス 日本との戦い 1944―45年」
ハーパースプレス社、ロンドンからの引用
―――
一般住民がさまよう戦場では、身の毛がよだつようなことが起こった。
とくに沖縄戦がそうだった。 
クリス・ドナー(アメリカ軍兵士)は、こう記録している。 

地面に十五歳か、十六歳と思われる、少女の美しい死体が横たわっていた。
全裸でうつ伏せになって、両腕を大きく拡げていたが、
やはり両脚を開いて、膝から曲げてあがっていた。
仰向けると、少女の左乳房に銃弾が貫いていたが、
何回にもわたって強姦されていた。日本兵の仕業であるはずがなかった。

しばらく後に、ドナーの分隊の何人かが、
丘の上から敵によって狙撃されて、倒れた。 

その直後だった。赤児を抱きしめている日本女性に、遭遇した。 
兵たちが口々に、
「あのビッチ(女)を撃て! ジャップ・ウーマン(女)を殺せ!」
と、叫んだ。 

兵がいっせいに射撃した。
女は倒れたが、渾身の力を振りしぼって立ち上がると、
手離した赤児のほうへ、よろめきながら進んだ。 
兵たちは、さらに銃弾を浴びせた。女が動かなくなった。

 

 

 

○沖縄戦で米軍が紳士的だったと証言している人は、たまたま運が良かったのかも?と考えてしまいます。アメリカ自体が先住民を絶滅させて奪い取って建国しています。さらにはアフリカから黒人連れてきて奴隷として酷使して消耗品として農業などを行わせてきました。そのまえは、先住民(インディアン・アメリカンネイティブ)も奴隷にしたのですが、ヨーロッパからの侵略者が望む厳しい仕事により次々に死んでいった為に、アフリカから奴隷を輸入したのは有名な話です。

 

さらに、狩猟民族であるアメリカ人は獲物を頭をリビング等に飾る人も多いようですね。

 

戦争でもこの嗜好は同じだったのか、日本兵の頭部を収集した米兵も多かったようですが戦地ではく製に出来ませんから

 

 

鍋でグツグツに込んで頭蓋骨だけにして持ち帰ったり、恋人へ送ったり

 

 

だから、今でもアンティークショップで頭蓋骨が売られているようです

 

 

 

 

 

こちらのブログにも現地の事が書いてあります


 

○昔、インディアンが開拓者の頭の皮をはいだって言われましたが、そもそもは開拓者がインディアンの頭の皮をはいだ事への報復として行った。それをインディアンは野蛮だというプロパガンダに使われ、虐殺を正当化したとの事です。

 

 

○8月はNHKを筆頭に日本軍悪人説をテレビは垂れ流していますが、白人社会は日本人に対してどのような扱いをしていたか考えれば、先の大戦は日本が自存自衛の為に避けられなかったと思います。あの戦いぶりでアメリカは日本に対する考え方を改めたところがあるのではないでしょうか?

 

自虐史観や個人主義に走れば楽になりますが、それで良いのか考える日にすべきだと思います。

(ちなみに、NHKには抗議を入れました)

 

 

皆さんの命はどのような歴史があり産まれたか?

 

産まれた命は何をすべきなのか

 

そんなことを考える8月15日です

 

 

 

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とまじめな事を書きましたが

適当な生き方をしているワタクシが言っても説得力がナイけどゆる~く面舵を切らないと日本が日本でなくなってしまうように感じます。

 

公的な立場の人がプール監視を行って謝礼?

頂くのはどうなん?

 

 

さて

小学校の楽しみとしては「プール開放」!

昔はどこの小学校でも夏休みは学校のプール開放が8月半ばまで有ったようですが、レジャーの多様性か7月いっぱいで終わっちゃうトコロが多いようです。これは水道代や「プールの監視」が大変だとかイロイロ理由はありますが、PTA最大の問題は「プール監視」なんです。

しかし、毎年プールでは事故が起きておりPTAが対応できるのか・・・・微妙。地元でも今年の8月1日午後1時40分ごろ、四日市市市立県(あがた)小学校のプール(水深約60センチ)で泳いでいた同校3年の男子児童が溺れ市内の病院に搬送されました。

 

 

プール監視業を外部委託する場合は資格がいる

 

小学生の親は知っていると思いますが、昨年の大阪の事故を受けて警察庁から通達があるんですよ。

超簡単に言うと

 

プール監視を行う外部に委託する場合は資格を持った人に頼みましょう。

資格とは

○ プール安全管理者(管理主任者・管理責任者)資格
○ 水泳指導管理士資格
○ プール安全管理基礎検定
○ プール管理責任者講習会
○ 水上安全法救助員資格
○ ライフセーバー資格

 

これなら、親も安心してプールに参加できますよね

もちろん有償なんですけど、安心と安全にお金を使うのは仕方なしと思います、三重県の菰野町ではすでに監視業務を外部委託という形では無いものの有償でお願いしているようです。

 

 

加藤大輝 議員がプール監視で謝礼?!?

https://www.facebook.com/hiroki.kato.3914

 

 

菰野町議会の加藤大輝(かとうひろき)議員が行っていたようで、これは素晴らしい働きだと思います。なんせ通常はプール監視を行う場合、プールの所有者自身の職員により行われている場合やPTA、ライフガード等により無償で行われている場合には、警備業法(昭和47年法律第117号)上の問題とはならないが、所有者から有償で委託を受けて行われている場合は資格が必要と思います。

 

菰野町議会名簿

http://www.town.komono.mie.jp/gyoseijoho/gikai/meibo1.htm

 

ここで??疑問が??

 

菰野町の加藤大樹議員って有償でプール監視員をしていたと思ったんですけど、有償で有れば監視業務を外注した事にならないでしょうか?外注したのであればそれなりの資格を持っていなければ警察の通達とズレてしまうのtいますので、加藤議員は有償だったのか無償だったのか明らかにした方が良いような気がします。また、菰野町が警察からの通達を知っていて支払ったなら、町の対応が宜しくないと思います。同町議員の俸給が非常に安いのですが、プール監視業務でお金をもらったというのは、ボランティアで行っているPTAに対しても顔向けできないような気がします。

 

いずれにせよ、巷にウワサが流れていますので、情報公開を行った方が政治不信にならないと思いますから、加藤議員自身のFBなどで「無償でプール監視を行いました」の文字を見たいと思います。

 

 

菰野町議会
〒510-1292
三重県三重郡菰野町潤田1250番地
TEL:059-391-1170
FAX:059-391-1197

http://www.town.komono.mie.jp/gyoseijoho/gikai/index.htm

 

 

ちいさな町の話ですけど、ダラダラ~とかまぁー良いんじゃない的に行っている感が強いんですけど、子供たちの安全と安心を得るためには襟を糺す必要はあるんじゃないでしょうか?菰野町町議の俸給は少ないので大変だと思いますけど、プール監視は無償ボランティアで行ってもらい、有資格者を監視についてけ有償とすべきだと思います。

 

 

菰野町のHP

郵便番号:510-1292
住所:三重県三重郡菰野町大字潤田1250番地
代表電話番号:059-391-1111

ファクス:059-391-1188
メールアドレス: keyaki@town.komono.mie.jp

http://www2.town.komono.mie.jp/www/index.html

 

 

 

 

 

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参考資料

 

警視庁生活安全総務課長事務連絡
各道府県警察本部生活安全部長殿


平成24年6月25日
警察庁生活安全局生活安全企画課犯罪抑止対策室長
 

プール監視業務を外部委託する場合における警備業の認定の要否について昨年、大阪府泉南市内の市立小学校のプールで起きた児童の死亡事故について、市の教育委員会からプール監視業務を請け負っていた業者が、警備業の認定を受けていなかった上、契約上必要とされていた監視員を配置しないことが常態化していたことが明らかとなったところである。
当該事件等を受け、関係省庁、自治体等から、プール監視業務を委託する場合に受託者に警備業の認定が必要となるか否かについて質疑が寄せられており、警察庁においても、NPO法人日本プール安全管理振興協会等に対し別添1のとおり回答しているところである。
プール監視業務については、これがプールの所有者自身の職員により行われている場合やPTA、ライフガード等により無償で行われている場合には、警備業法(昭和47年法律第117号)上の問題とはならないが、所有者から有償で委託を受けて行われている場合には、当該プール施設内における事故の発生を未然に防止するために必要な措置をとること(雑踏整理、遊泳秩序維持、盗難防止等)を主な任務とし、事故が発生した場合には人命救助等をも行うものとして、警備業法第2条第1項第1号又は第2号に該当し、警備業務に当たると解される。また、警備業者には、警備員の人数や担当業務、事故発生時の措置といった業務の重要事項を依頼者に事前に説明することや苦情に適切に対応することなどが義務付けられており、認定を受けた業者に依頼がなされることで、プール監視業務の適正が図られることも期待さ
れるところである。
各都道府県警察にあっても、このような趣旨を踏まえ、自治体等からの質疑等に対し、適切に対応することとされたい。
なお、(一社)全国警備業協会に対し、別添2のとおりプール監視を行う警備員の資質向上等について依頼していることから、参考とされたい。

 

プール監視業務について
Q プール監視業務は、警備業務に当たるのですか?
A 他人との契約に基づき、特定の施設において、事故等の発生につながる情報を把握するための活動を行い、このような情報を把握した場合には、その発生を防止するために必要な措置を行い、事故等が発生した場合には、その被害の拡大を防止するために必要な措置をとることを行っている場合には、警備業務に当たります。このような業務を有償で行う場合には、警備業の認定を受けていることが必要です。
プール監視業務については、プールに沈んだまま浮かんでこない、異常に手足をばたつかせているといった事故の発生につながる情報を把握するための常時監視を行い、このような情報を把握した場合には、行為者に注意し又は救護に向かうことなどをその内容としているため、これを他人のために行っている場合には、警備業務に該当します。
Q プール監視を行う場合には必ず警備業の認定が必要なのですか?
A プール監視業務を、他人から委託を受けて、有償で行う場合には、認定が必要です。
次のような場合には、警備業の認定は必要ありません。
○ プール監視業務を、プール管理者の職員が自ら行う場合
例)学校のプール監視を教師や事務員が行う場合、公園のプール監視を職員が行う場合等

○ プール監視業務を外部に委託しているが、ボランティアで行われる場合
例)学校のプール監視をPTAの役員、NPO法人等がボランティアで行う場合等
○ プール監視業務を、指定管理者制度により指定を受けた者が行う場合
例)公園のプール監視について指定管理者となった業者、NPO法人等が、監視員を採用して監視を行う場合等
Q プール管理者の職員が監視を行っても警備業務に当たらないのはなぜですか?
A 警備業法では、警備業務とは、「他人の需要に応じて行うものをいう」とされています。したがって、自然人が自己の施設を警戒する場合はもちろん、法人が自己の所有する施設について、その従業員に警戒させる場合も、「他人の需要に応じて行う」とはいえず、警備業務に該当しません。
Q 水泳のインストラクターが水難救助を行うと警備業務に当たるのでしょうか?
A 本質的に事故の発生を警戒し、防止するという要素を含む業務を行うに当たって、一般的に必要とされる範囲内で事故等の発生を警戒し、防止する活動が行われる場合


別添1
には、「他人の需要に応じて行う」とはいえず、警備業務には当たりません。
例えば、水泳のインストラクターが受講者の安全を確保する場合や学校行事を引率している教師が生徒が溺れるのを防止するために監視を行っている場合等は、自己の業務の内容として必要とされる範囲内で事故等を防止しているにすぎず、警備業務に該当しません。
Q プールの清掃業務や水質検査業務と一緒にプール監視業務を委託する場合はどうすればいいでしょうか?
A 清掃業務等自体は警備業務には当たりませんが、これを警備業務である監視業務と一体の契約として委託する場合には、警備業の認定を受けた業者に委託する必要があります。なお、プール監視業務だけを切り離して委託すれば、清掃業務等について警備業の認定は不要です。
Q 警備業の認定のない業者にプール監視を有償で委託するとどうなるのでしょう?
A 警備業の認定を得ずに警備業務を行っていた業者は、警備業法違反として罰則の対象となり得ます。
平成24年6月25日

 


一般社団法人全国警備業協会御中
警察庁生活安全局生活安全企画課
犯罪抑止対策室長
プール監視業務を受託する際の警備員の資質向上について(要請)
拝啓
貴協会におかれましては、平素から警察行政各般にわたり御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、昨年、大阪府泉南市内の市立小学校のプールで起きた児童の死亡事故について、市の教育委員会からプール監視業務を請け負っていた業者が、警備業の認定を受けていなかった上、契約上必要とされていた監視員を配置しないことが常態化していたことが明らかとなったところです。
プール監視業務については、プールの所有者から有償で委託を受けて行われている場合は、警備業務に該当するものとして、警備業者が実施することとなるため、貴協会におかれましても、プール監視業務を行っている業者に対し、従事する警備員に対する十分な教育を行うとともに、契約上求められる監視員の確保を徹底するようお願い申し上
げます。
なお、プールにおける安全確保に資する資格等としては、次のようなものがあります。
敬白


○ プール安全管理者(管理主任者・管理責任者)資格
○ 水泳指導管理士資格
○ プール安全管理基礎検定
○ プール管理責任者講習会
○ 水上安全法救助員資格
○ ライフセーバー資格

 

 

 

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