菰野町議員が有償でプール監視?ならば、監視業務の外部委託になりませんか? | こちら "伊勢小隊 情報分隊" 【 I-PAS】

こちら "伊勢小隊 情報分隊" 【 I-PAS】

Ise-Platoon Affairs Squad
Japan Narrow Casting

連帯を求め孤立を恐れず
力及ばずして倒れることを辞さないが
力を尽くさずして挫けること拒否する

公的な立場の人がプール監視を行って謝礼?

頂くのはどうなん?

 

 

さて

小学校の楽しみとしては「プール開放」!

昔はどこの小学校でも夏休みは学校のプール開放が8月半ばまで有ったようですが、レジャーの多様性か7月いっぱいで終わっちゃうトコロが多いようです。これは水道代や「プールの監視」が大変だとかイロイロ理由はありますが、PTA最大の問題は「プール監視」なんです。

しかし、毎年プールでは事故が起きておりPTAが対応できるのか・・・・微妙。地元でも今年の8月1日午後1時40分ごろ、四日市市市立県(あがた)小学校のプール(水深約60センチ)で泳いでいた同校3年の男子児童が溺れ市内の病院に搬送されました。

 

 

プール監視業を外部委託する場合は資格がいる

 

小学生の親は知っていると思いますが、昨年の大阪の事故を受けて警察庁から通達があるんですよ。

超簡単に言うと

 

プール監視を行う外部に委託する場合は資格を持った人に頼みましょう。

資格とは

○ プール安全管理者(管理主任者・管理責任者)資格
○ 水泳指導管理士資格
○ プール安全管理基礎検定
○ プール管理責任者講習会
○ 水上安全法救助員資格
○ ライフセーバー資格

 

これなら、親も安心してプールに参加できますよね

もちろん有償なんですけど、安心と安全にお金を使うのは仕方なしと思います、三重県の菰野町ではすでに監視業務を外部委託という形では無いものの有償でお願いしているようです。

 

 

加藤大輝 議員がプール監視で謝礼?!?

https://www.facebook.com/hiroki.kato.3914

 

 

菰野町議会の加藤大輝(かとうひろき)議員が行っていたようで、これは素晴らしい働きだと思います。なんせ通常はプール監視を行う場合、プールの所有者自身の職員により行われている場合やPTA、ライフガード等により無償で行われている場合には、警備業法(昭和47年法律第117号)上の問題とはならないが、所有者から有償で委託を受けて行われている場合は資格が必要と思います。

 

菰野町議会名簿

http://www.town.komono.mie.jp/gyoseijoho/gikai/meibo1.htm

 

ここで??疑問が??

 

菰野町の加藤大樹議員って有償でプール監視員をしていたと思ったんですけど、有償で有れば監視業務を外注した事にならないでしょうか?外注したのであればそれなりの資格を持っていなければ警察の通達とズレてしまうのtいますので、加藤議員は有償だったのか無償だったのか明らかにした方が良いような気がします。また、菰野町が警察からの通達を知っていて支払ったなら、町の対応が宜しくないと思います。同町議員の俸給が非常に安いのですが、プール監視業務でお金をもらったというのは、ボランティアで行っているPTAに対しても顔向けできないような気がします。

 

いずれにせよ、巷にウワサが流れていますので、情報公開を行った方が政治不信にならないと思いますから、加藤議員自身のFBなどで「無償でプール監視を行いました」の文字を見たいと思います。

 

 

菰野町議会
〒510-1292
三重県三重郡菰野町潤田1250番地
TEL:059-391-1170
FAX:059-391-1197

http://www.town.komono.mie.jp/gyoseijoho/gikai/index.htm

 

 

ちいさな町の話ですけど、ダラダラ~とかまぁー良いんじゃない的に行っている感が強いんですけど、子供たちの安全と安心を得るためには襟を糺す必要はあるんじゃないでしょうか?菰野町町議の俸給は少ないので大変だと思いますけど、プール監視は無償ボランティアで行ってもらい、有資格者を監視についてけ有償とすべきだと思います。

 

 

菰野町のHP

郵便番号:510-1292
住所:三重県三重郡菰野町大字潤田1250番地
代表電話番号:059-391-1111

ファクス:059-391-1188
メールアドレス: keyaki@town.komono.mie.jp

http://www2.town.komono.mie.jp/www/index.html

 

 

 

 

 

にほんブログ村 政治ブログ 市民運動・社会運動へ
にほんブログ村 

 

 

 

 

 

参考資料

 

警視庁生活安全総務課長事務連絡
各道府県警察本部生活安全部長殿


平成24年6月25日
警察庁生活安全局生活安全企画課犯罪抑止対策室長
 

プール監視業務を外部委託する場合における警備業の認定の要否について昨年、大阪府泉南市内の市立小学校のプールで起きた児童の死亡事故について、市の教育委員会からプール監視業務を請け負っていた業者が、警備業の認定を受けていなかった上、契約上必要とされていた監視員を配置しないことが常態化していたことが明らかとなったところである。
当該事件等を受け、関係省庁、自治体等から、プール監視業務を委託する場合に受託者に警備業の認定が必要となるか否かについて質疑が寄せられており、警察庁においても、NPO法人日本プール安全管理振興協会等に対し別添1のとおり回答しているところである。
プール監視業務については、これがプールの所有者自身の職員により行われている場合やPTA、ライフガード等により無償で行われている場合には、警備業法(昭和47年法律第117号)上の問題とはならないが、所有者から有償で委託を受けて行われている場合には、当該プール施設内における事故の発生を未然に防止するために必要な措置をとること(雑踏整理、遊泳秩序維持、盗難防止等)を主な任務とし、事故が発生した場合には人命救助等をも行うものとして、警備業法第2条第1項第1号又は第2号に該当し、警備業務に当たると解される。また、警備業者には、警備員の人数や担当業務、事故発生時の措置といった業務の重要事項を依頼者に事前に説明することや苦情に適切に対応することなどが義務付けられており、認定を受けた業者に依頼がなされることで、プール監視業務の適正が図られることも期待さ
れるところである。
各都道府県警察にあっても、このような趣旨を踏まえ、自治体等からの質疑等に対し、適切に対応することとされたい。
なお、(一社)全国警備業協会に対し、別添2のとおりプール監視を行う警備員の資質向上等について依頼していることから、参考とされたい。

 

プール監視業務について
Q プール監視業務は、警備業務に当たるのですか?
A 他人との契約に基づき、特定の施設において、事故等の発生につながる情報を把握するための活動を行い、このような情報を把握した場合には、その発生を防止するために必要な措置を行い、事故等が発生した場合には、その被害の拡大を防止するために必要な措置をとることを行っている場合には、警備業務に当たります。このような業務を有償で行う場合には、警備業の認定を受けていることが必要です。
プール監視業務については、プールに沈んだまま浮かんでこない、異常に手足をばたつかせているといった事故の発生につながる情報を把握するための常時監視を行い、このような情報を把握した場合には、行為者に注意し又は救護に向かうことなどをその内容としているため、これを他人のために行っている場合には、警備業務に該当します。
Q プール監視を行う場合には必ず警備業の認定が必要なのですか?
A プール監視業務を、他人から委託を受けて、有償で行う場合には、認定が必要です。
次のような場合には、警備業の認定は必要ありません。
○ プール監視業務を、プール管理者の職員が自ら行う場合
例)学校のプール監視を教師や事務員が行う場合、公園のプール監視を職員が行う場合等

○ プール監視業務を外部に委託しているが、ボランティアで行われる場合
例)学校のプール監視をPTAの役員、NPO法人等がボランティアで行う場合等
○ プール監視業務を、指定管理者制度により指定を受けた者が行う場合
例)公園のプール監視について指定管理者となった業者、NPO法人等が、監視員を採用して監視を行う場合等
Q プール管理者の職員が監視を行っても警備業務に当たらないのはなぜですか?
A 警備業法では、警備業務とは、「他人の需要に応じて行うものをいう」とされています。したがって、自然人が自己の施設を警戒する場合はもちろん、法人が自己の所有する施設について、その従業員に警戒させる場合も、「他人の需要に応じて行う」とはいえず、警備業務に該当しません。
Q 水泳のインストラクターが水難救助を行うと警備業務に当たるのでしょうか?
A 本質的に事故の発生を警戒し、防止するという要素を含む業務を行うに当たって、一般的に必要とされる範囲内で事故等の発生を警戒し、防止する活動が行われる場合


別添1
には、「他人の需要に応じて行う」とはいえず、警備業務には当たりません。
例えば、水泳のインストラクターが受講者の安全を確保する場合や学校行事を引率している教師が生徒が溺れるのを防止するために監視を行っている場合等は、自己の業務の内容として必要とされる範囲内で事故等を防止しているにすぎず、警備業務に該当しません。
Q プールの清掃業務や水質検査業務と一緒にプール監視業務を委託する場合はどうすればいいでしょうか?
A 清掃業務等自体は警備業務には当たりませんが、これを警備業務である監視業務と一体の契約として委託する場合には、警備業の認定を受けた業者に委託する必要があります。なお、プール監視業務だけを切り離して委託すれば、清掃業務等について警備業の認定は不要です。
Q 警備業の認定のない業者にプール監視を有償で委託するとどうなるのでしょう?
A 警備業の認定を得ずに警備業務を行っていた業者は、警備業法違反として罰則の対象となり得ます。
平成24年6月25日

 


一般社団法人全国警備業協会御中
警察庁生活安全局生活安全企画課
犯罪抑止対策室長
プール監視業務を受託する際の警備員の資質向上について(要請)
拝啓
貴協会におかれましては、平素から警察行政各般にわたり御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、昨年、大阪府泉南市内の市立小学校のプールで起きた児童の死亡事故について、市の教育委員会からプール監視業務を請け負っていた業者が、警備業の認定を受けていなかった上、契約上必要とされていた監視員を配置しないことが常態化していたことが明らかとなったところです。
プール監視業務については、プールの所有者から有償で委託を受けて行われている場合は、警備業務に該当するものとして、警備業者が実施することとなるため、貴協会におかれましても、プール監視業務を行っている業者に対し、従事する警備員に対する十分な教育を行うとともに、契約上求められる監視員の確保を徹底するようお願い申し上
げます。
なお、プールにおける安全確保に資する資格等としては、次のようなものがあります。
敬白


○ プール安全管理者(管理主任者・管理責任者)資格
○ 水泳指導管理士資格
○ プール安全管理基礎検定
○ プール管理責任者講習会
○ 水上安全法救助員資格
○ ライフセーバー資格

 

 

 

にほんブログ村 政治ブログ 市民運動・社会運動へ
にほんブログ村