金沢大学に対する行政訴訟を提起〜就業規則まで不開示とした決定で(速報)/金沢大学への反訴状を陳述 | 医療事故や医学部・大学等の事件の分析から、事故の無い医療と適正な研究教育の実現を!金沢大学准教授・小川和宏のブログ

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医療事故死は年間2万-4万人と推計されており(厚労省資料)交通事故死の約4-8倍です。医療問題やその他の事件が頻発している金沢大学の小川が、医療事故防止と事故調査の適正化や医学部・大学等の諸問題と改善を考えます。メール igakubuziken@yahoo.co.jp(なりすまし注意)

金沢大学に対する行政訴訟を本日提起
 〜就業規則まで不開示とした個人情報一部不開示決定で(速報)/
    金沢大学に対する反訴状を本日陳述(前回の速報の続き)
     (医学部大学等事件124)


1、金沢大学に対する行政訴訟を提起
  〜就業規則まで不開示とした個人情報決定で(速報)


 本日(8月27日)、金沢大学に対して、個人情報一部不開示決定について取り消しを求める行政訴訟を、金沢地方裁判所に提起しました。
 事件番号や郵便料予納金受領証書などは次の通りです。

事件番号:金沢地方裁判所 平成30年(行ウ)第7号
原告:  小川和宏
被告:  国立大学法人金沢大学



 もし本物ならば、不利益扱いをしようとする理由や経過などを記したと考えられる文書2件について、個人情報開示請求したのですが、内容部分の多くは不開示だと、週末に郵便で通知してきました。
 つまり、本人に理由は見せられない、ということです。

 驚いたことに、金沢大学が一般公開している就業規則の部分まで「不開示」だとし、その理由として、
「・・・公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼす恐れがある」
と明記してあります。

●一般公開されている、金沢大学就業規則
https://www.kanazawa-u.ac.jp/wp-content/uploads/2018/04/job1.pdf

 不開示とする部分について、それらの不開示の決定を取り消すよう求めて提訴したものです(原告訴訟代理人弁護士付き)。

 区分は民事訴訟ではなく行政訴訟であり、手続き法も行政訴訟用ですが、その中の手続きの多くは民事訴訟法(民事訴訟の手続きなどを定めた法律)を準用すると規定されています。

2、金沢大学への反訴状を陳述(前回の速報の続き)

 前回記事で、金沢大学が私に対して、成績および進級判定まで終わった4日後になってから、試験点数を入力ではなく紙媒体あるいは電子ファイルで開示するよう求める訴訟を提起してきたのに対して、反訴(訴え返すことで、これも元の訴訟と併合されて1件扱い)を提起したことをご報告しました。
https://ameblo.jp/iryouziko/entry-12399480824.html

 本日(8月27日)、これらの併合訴訟(まとめて1件扱いの訴訟)の口頭弁論が開かれ、私は反訴状を公開法廷で陳述しました。

 次回は、反訴被告である金沢大学が答弁書を準備する予定です。