金沢大学教授ら医療訴訟2件/総合相談室が「ハラスメント相談」か「その他の苦情相談」か明かさず | 医療事故や医学部・大学等の事件の分析から、事故の無い医療と適正な研究教育の実現を!金沢大学准教授・小川和宏のブログ

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医療事故死は年間2万-4万人と推計されており(厚労省資料)交通事故死の約4-8倍です。医療問題やその他の事件が頻発している金沢大学の小川が、医療事故防止と事故調査の適正化や医学部・大学等の諸問題と改善を考えます。メール igakubuziken@yahoo.co.jp(なりすまし注意)

金沢大学教授ら医療訴訟2件/
 総合相談室が「ハラスメント相談」か「その他の苦情相談」か明かさず13日が経過
  〜理事による追試験妨害が解決せず
   (医学部大学等事件110)

1、医療訴訟2件


 前回お知らせしました、池田和夫・金沢大学臨床教授、山本憲男・金沢大学特任教授、他1名を被告とする新件訴訟は、予定通り先週金曜に初回口頭弁論が行われ、次回は7月10日(火)午前11時になりました(次回は非公開の弁論準備手続きのため、傍聴には当事者の同行が必要です)。

 また、山本憲男・金沢大学特任教授、他1名を被告とする、平成28年から係争中の訴訟は、今月(6月)19日(火)午後2時からです。

 後者の裁判は、裁判長から前回、録音証拠の追加提出を検討するようご指示がありましたので、先週末は録音データの確認などを行なっていました。

2、理事による追試験妨害の、総合相談室への相談(前回の続き)

 柴田理事による追試験妨害について、先月(5月)23日に総合相談室にメールで相談を始めた件で、ハラスメントでなくその他相談と判断したのが異常とのコメント3を頂戴しましたが、
https://ameblo.jp/iryouziko/entry-12379544840.html#cbox

その後もメールや電話でのやり取りがあり、総合相談室は、室長である福森理事とも協議した上で回答している、との説明でした。

 本日(6月5日)16時台に総合相談室から私へメール着信があり、そのメールを受けて17時過ぎに私が総合相談室・ハラスメント相談員に送信したメール(CCを、学長、福森理事、柴田理事、氷見谷理事、中村医薬保健学域長・同研究域長、和田隆志・副学長・医学部長・医学類長、学生関連の部長、課長、係長、係職員などへ送信)より引用します。

<2018年6月5日 17:12:56、小川から総合相談室2職員・ハラスメント相談員へのメールより>
学内総合相談室ご担当
●●●●・職員課専門員・ハラスメント相談員殿
●●●・職員課主任・ハラスメント相談員殿

そちらの扱いとして、「ハラスメント相談」か「その他の苦情相談」かです。

この相談のやりとり初期の、5月25日の17:18頃着信のメールには、

「相談員あてにいただきましたメールにつきましては、総合相談室では
「その他の苦情相談」としてお受けすることになりますので、適切な
部署への交通整理として、医学類に対応を依頼することなります。」

と、「その他の苦情相談」として扱うことを明記しています。
(つまり「ハラスメント相談」ではない扱い)

しかし、すぐ下の先ほど(6月5日の16:35頃着信)のメールでは、

「ハラスメントのご相談に区分や種類はございません。」

と、「ハラスメント相談」扱いともとりうる表現になっています。

最初の相談メールから13日がたちましたが、
まだ「ハラスメント相談」か「その他の苦情相談」か、どちらの扱いかさえ不明です。

総合相談室として、この件はどちらの扱いなのでしょうか?
<引用ここまで>

 総合相談室は、「ハラスメント相談」だけでなく、公益通報や、公益通報のつもりだったが法律(公益通報者保護法)が言う「公益通報」に該当しなかった場合(法律の範囲が狭いためこうしたケースは多い)等の「その他の苦情相談」の窓口になっています。

 「ハラスメント相談や調査、防止体制」については、学内の規程やガイドライン類などが幾つかあって、約30名のハラスメント相談員名簿が公表されており、所属にかかわらず誰に連絡しても良いと明記されています。

 その一方、「その他の苦情相談」については、学内の規程、規則、ガイドライン類や相談員名簿といったものを、私は見たことも聞いたこともありません。

 「その他の苦情相談」は、ハラスメント相談と違って、総合相談室がどこかの部署を相談先と指定して振り分ける運用がなされており、上記の5月25日の総合相談室からのメールを引用している通り、この件で総合相談室は「医学類」が相談先だと書いてきて、私は「柴田理事を医学部・医学類が管轄しているわけはない」旨を返信しました。

 「柴田理事による追試験妨害で本格的な採点が開始できない」(そうしたやり取りの多くも、CCで総合相談室にも送ってきました)という相談内容であることを直接受信しながら、「ハラスメント相談」か「その他の苦情相談」かさえ13日経っても明らかにせず、実質的な相談に至らない状態です。