参議院議員会館での公益通報者保護法改正シンポジウムで小川が自身の事例を報告しました(医療事故39)
本日(3月8日木曜)正午より、参議院議員会館第101号会議室で、シンポジウム、
『今こそ公益通報者保護法の抜本的改正を!相次ぐ企業不祥事をうけて』
が開催されました。
私・小川は、正午まで担当授業があったため、電話で会場とつないで、自身の事例を報告させて頂きました。
ご清聴くださいました皆様、有難うございました。
会場で配布して頂いた資料より、「音声無し用」に多少改変したものを、以下にお示しします。
<配布資料より一部を改変引用>
1、経過概略(金沢大学の患者死亡と不正経理の通報、その漏洩、訴訟・調停事件群の一部など)
2005.10
小川が金沢大学に着任、間もなく、Y教授による不正経理が常態化していることを知る
2006.01頃
小川が金沢大学本部の財務部の不正経理を相談、大学側はすぐにY教授に通報を漏洩した
2006.02
Y教授が、不正相手の業者は証拠を捨てている、もう小川といっしょに仕事できないと明言
2006.03
大学が不正なしとして、組織的で激しい嫌がらせ・妨害と不正有無の争いが始まるとともに、小川の居住する賃貸住宅(24戸)に、ハラスメント相談員のS教授(2014.02に、別の裁判の初日に若くして急逝)と、隣の研究室のO教授(2008.08の別件訴訟開始月に若くして辞職)が入居
2006.07
小川が職場廊下で頭を床に叩き付けられて、1ヶ月休業のケガ、のちに労災認定された
2006.08
小川が大学法人を相手方として裁判所調停申立て(職場環境改善などを求める)
2007.03
大学が、不正経理を理由に、Y教授を出勤停止2ヶ月の懲戒処分
2007.05
小川がY教授を業務妨害等で提訴(約10年後の2017.03に一審で賠償命令)
2007.08
調停委員のM弁護士が、小川を誹謗中傷する虚偽内容の報告書を裁判所に提出し、裁判所や労働基準監督署がこれを拡散。その後7年間、裁判で争点整理が行われず進行が停滞(有印虚偽公文書作成罪・同行使罪の公訴時効は7年)。M弁護士は、小川が本ブログを始めた約1ヶ月後の2015.10に逝去
2008.08
小川が部局長や他の教授を名誉毀損で提訴(2009.11に、被告側が教授会などで原告小川の名誉回復措置を行うことで和解成立)
2010.01
小川が技術職員など同僚ら3名を虚報発信などで提訴(2012.04に、被告側が原告小川に解決金を支払うことなどで和解成立)
2011.05
小川が大学法人を職場環境整備義務違反などで提訴(2017.03に一審で賠償命令、控訴せず確定)
2013.10
附属病院での少女急死でT教授ら刑事告訴と、その死亡を伏せて同様の治療が続けられていることを、小川が厚生労働省に電話で通報、N先進医療専門官が翌日T教授にメールで漏洩、2ヶ月放置
2014.04
金沢大学病院が、カフェイン併用化学療法での大規模倫理違反を発表、治療と死亡の因果関係は否定(後に認めた)、病院担当理事は「悪意はなかったと考えている」と述べ(北國新聞記事)、のちに任期途中で退任
2014.05
北陸中日新聞が、T教授ら書類送検を1面トップ報道(小川から東京新聞への公益通報による)
2014.06
厚労省がN専門官を国家公務員法(守秘義務)違反で戒告処分、3日後に大学病院へ戻った
2014.07
厚労省職員が、小川に、虚偽の説明を行ったことを認めて謝罪したが、初めの電話での死亡の通報が公益通報であるか否かの争いに
2014.09
小川が国とN元専門官を国家公務員法違反で提訴(2017.06に、被告国が原告小川に和解金を支払うことで和解成立)
2015.06
厚労省先進医療会議で、同療法の治療成績過大報告や、病院全体の先進医療停止相当の悪質さなどが報告された
2016.02
小川が医学部長(当時)と元医学部長を業務妨害などで提訴(現在一審で係争中)
2017.03
大学法人(1回目)およびY元教授(辞職済み)との訴訟で一審判決。教育妨害(高評価の授業の激減や皆無化など)、研究妨害(実験室等を使わせないなど)、名誉毀損(虚報群の発信など)、職場環境整備義務違反(ハラスメント対応など)を理由に、両被告に賠償命令、大学法人(金沢大学)は控訴せず確定(大学法人との1回目の訴訟)
2017.05
小川が大学法人と教授1名を被告として提訴(大学法人とは2回目、現在一審で係争中)
2017.11
小川が大学法人と大学構成員5名を被告として提訴(大学法人とは3回目、現在一審で係争中)
2、実効性ある公益通報者保護法への改正を
(1)対象法令を広くし、罰則無しの行為も含める
例:「国民の身体生命に危害が及ぶ可能性および違法性があると考えられる状態」
(2)窓口の一本化(相談と通報の)
一般人には、何法の何条に違反するかがわからないことが多い
(3)漏洩や悪用には罰則を
現行法はザルであるばかりか、通報者への攻撃をむしろ促進している
(4)通報放置を避ける仕組み
通報者が調査の進捗状況を確認可能に(通報放置は、目的が達せられない上に、通報者のリスクが増大する)
<配布資料より一部を改変引用ここまで>