裁判所が金沢大学に起訴命令発出/シラバス(授業案内書)なしで授業をやっていた/仮処分命令への対応 | 医療事故や医学部・大学等の事件の分析から、事故の無い医療と適正な研究教育の実現を!金沢大学准教授・小川和宏のブログ

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医療事故死は年間2万-4万人と推計されており(厚労省資料)交通事故死の約4-8倍です。医療問題やその他の事件が頻発している金沢大学の小川が、医療事故防止と事故調査の適正化や医学部・大学等の諸問題と改善を考えます。メール igakubuziken@yahoo.co.jp(なりすまし注意)

裁判所が金沢大学に起訴命令(仮ではない)を発出/
 シラバス(授業案内書)なしで授業をやっていた/
  仮処分命令申立て事件への対応
   (医学部大学等事件95)


<3月2日夜追記>
 コメント3についてですが、金沢大学のシラバス画面で科目名「薬理学」で検索しても教員名で検索しても、現2年生の「薬理学」科目がヒットせず、シラバスが存在しないことは、私と安藤教員の双方が昨日(3月1日)までに確認しています。

 また、安藤教員しか入力できないように条件設定されているので、安藤教員が「薬理学」のシラバスを入力していない以上、存在するわけがありません。

 医学部・医学類は、主要科目は必修(1科目でも不合格だと卒業できないという意味の必修)ですので、実質的な科目選択がある共通教育(昔の教養部)やほかの幾つかの学部・学類とは違って、登録手続きは大幅に省略されています。
<3月2日夜追記ここまで>

 今回は、最近の3つの出来事についてです。

1、シラバスなしで授業をやっていたことが判明

 シラバスは授業案内書、授業計画書のことで、授業開始前に学生に開示するのが基本とされており、金沢大学のシラバスは次のページで、科目名や教員名などで検索して見ることができます。
https://eduweb.sta.kanazawa-u.ac.jp/portal/Public/Syllabus/SearchMain.aspx

 最近、科目を分担担当している安藤仁さん(訴訟の被告)が私に、シラバス(授業案内書、授業計画書)について、意味不明の連絡をしてきたので、すぐに確認できる情報を確認したところ、現在2年生に授業を行なっている「薬理学」科目のシラバスがないことが判明しました。

3月1日18時58分頃
小川から柴田理事へのメール、学長など多数へCC、
<このメールより一部引用>

柴田正良・理事・副学長(教育ご担当)殿

医学系の小川です。

1、シラバスなしで授業、解消すべきでは?

本学などと裁判にもなっている「薬理学」科目ですが、約3ヶ月前に医学類2年生の授業を開始しているものの、未だにシラバスがありません。

本日(3月1日)午後4時20分頃に、同科目の分担担当の安藤仁・教員と話したところ、
(ア)安藤教員は私からの連絡で「薬理学」のシラバスがないことを知った。
(イ)多久和医学類長が本部に尋ねている。
(ウ)多久和医学類長は、途中で変更(修正)することには消極的である。
(エ)安藤教員は、この状態をどうするのかわからない。
ということでした。

今の2017年度(2018年3月までの年度)は、春学期に3年生の「薬物治療の基礎」科目が終了、12月頃から2年生の「薬理学」科目が開始ですので、「薬物治療の基礎」終了後に科目名を「薬理学」に修正変更するか、新たに「薬理学」を設けるかの、どちらかにすべきであったと考えます。
(私はやっていなかったことに最近気づいて驚きました)

また、シラバスがないことに気づいたのですから、これからでも、上記のどちらかの修正を速やかに行い、シラバスがない状態を解消すべきと、私は考えますが、いかがでしょうか?
<メールより一部引用ここまで>

 大学側は、「科目責任者」を主張しそれを理由として、私が点数を入力できないようにし続けて事件群に至っていますが、シラバスについても私が修正できないようにしています。

2、裁判所が金沢大学へ起訴命令(仮ではない命令)

 本日(3月1日)、裁判所が、金沢大学に対して、「起訴命令」を発出しました(金沢地裁平成30年(モ)第5009号事件。仮処分事件とは別の事件番号です)。

<決定書(裁判所から小川へ3月1日送達)より一部引用>

平成30年(モ)第5009号
<中略>
・・・次のとおり決定する。
主文
被申立人(債権者)は、
1 まだ本案の訴えを提起していない場合は、これを管轄裁判所に提起するとともに、その提起を証する書面を、
2 既に本案の訴えを提起している場合は、この決定送達の日以降におけるその係属を証する書面を、
この決定送達の日から1ヶ月以内に、当裁判所に提出しなければならない。

   平成30年3月1日
     金沢地方裁判所
       (ここに裁判官3名の氏名)
<起訴命令決定書の一部引用ここまで>

 仮処分申立はあくまで「仮」であって権利関係が確定しないので、同じ内容の本訴訟を提起することを前提としている制度であり、裁判所が金沢大学に対して、早く本訴訟を起こすよう命令したものです。

 金沢大学が上記決定書(裁判所の命令)の1または2を1ヶ月以内に行わない場合は、元の仮処分命令が無効になるので、金沢大学にとっては、1ヶ月以内に本訴訟を起こすか、仮処分をあきらめるか、という選択があります。

3、仮処分申立での仮の命令への対応

2月28日21時16分頃
小川から山崎学長へのメール、CC多数へ
<このメールより一部引用>


山崎光悦・本学法人代表学長殿

医学系薬理学の小川です。

点数開示仮処分事件の決定書を一読したところです。
以下の2点を申し上げます。

1、点数を入力してその写しを速やかに提出します

申立の趣旨が、開示方法について何の指定も制限も除外もしておらず、当然に仮処分決定書の主文もそのようになっています。

従いまして、これまで通り、点数を入力して原本を作成し、その写し(電子ファイル又は印刷したもの)を速やかに提出します。

入力用のIDとパスワード等をお送り願います。

2、送達時点で既に無意味なものに

申立書で、3月7日の成績判定会議に間に合う必要があり、そのために遅くとも1月中の提出が必要だとご主張だったところ、その後3月末までに変更したということでした。

もし仮にこの通りだとしても、遅くできるのは1月末から24日間であり、2月24日が「間に合うかもしれない限界の日」です。

決定書の日付は、2月22日となっていますが、私の代理人への送達は2月26日と聞いています。

従いまして、送達の時点で既に間に合わないものになっており、私が実際に読める状態になったのは昨夜(27日夜)であって、精読にはほど遠いものの、今日(28日)になってやっと、ざっと一読できたところです。

このように、送達や私が読める状態になった時点で既に、間に合わない無意味なものになっていました。

上記の1、2につきまして、万一、ご異議がありましたら、明後日(3月2日)正午までに、具体的な理由とともにご返信願います。
ご返信(着信)がない場合は、上記1、2にご異議がないものとして扱います。
<メールより一部引用ここまで>

 仮処分申立事件で、大学法人は、成績判定会議を3月下旬に変更すれば点数を得る期限が延びる旨を追加で主張しましたが、当初の主張である、3月7日に成績判定会議なので1月中が限界、から、3月31日に変えたとしても、24日遅くなるだけなので、2月24日が「間に合うかもしれない限界の日」となります。

 私の代理人弁護士へ決定書が送達されたのは2月26日であり、大学法人の主張によると、既に限界の日を過ぎて手遅れだった、という経過です。