仮処分命令申立て事件の第1回審尋が金沢地裁で開かれました/金沢の大雪(医学部大学等事件92) | 医療事故や医学部・大学等の事件の分析から、事故の無い医療と適正な研究教育の実現を!金沢大学准教授・小川和宏のブログ

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医療事故死は年間2万-4万人と推計されており(厚労省資料)交通事故死の約4-8倍です。医療問題やその他の事件が頻発している金沢大学の小川が、医療事故防止と事故調査の適正化や医学部・大学等の諸問題と改善を考えます。メール igakubuziken@yahoo.co.jp(なりすまし注意)

仮処分命令申立て事件の第1回審尋が金沢地裁で開かれました/
 金沢の大雪
  (医学部大学等事件92)


 金沢は大雪で、しばらく除雪作業に追われていましたが、昨日から晴れてきました。

 皆さまの地域はいかがでしょうか?

 さて、本日(2月9日金曜)、国立大学法人金沢大学が、私に対して、試験点数提出を求めた仮処分命令申立ての第1回審尋が行われました(事件番号:金沢地方裁判所平成30年(ヨ)第2号)。

 若手裁判官1名のみの単独審でしたが、始まって間もなく、裁判官が、合議(裁判官3名の合議体)にして次回を行い、合議で決定を出すと言いました。

 双方の提出書類は次の通りです。

金沢大学
 仮処分命令申立書H30.1.15付
 証拠14点(甲第1号証〜甲第14号証)

小川
 答弁書H30.2.8付(8日提出。反論など)
 証拠14点(乙第1号証〜乙第14号証)
 証拠説明書(証拠の作成者、作成日、立証趣旨など)

 その後、審理を一旦中断して、1時間以上にわたって和解協議が続けられ、私はこれまで繰り返し述べてきた通り、提出する旨を述べましたが、またしても金沢大学は和解を蹴りました。

 金沢大学は、申立書で、1月末までに点数が必要だと主張しているのですが、1月11日に調停で調停委員案を蹴って即日終了させたのに続いて、更に今回(2月9日)も点数の入力と提出の和解案を蹴ったことから、点数を得ることが目的ではなく、それ以外の目的でこの仮処分申立てを行なっていると考えられます。

 以下、この仮処分申立事件の書面から、一部を引用します。

1、答弁書(小川代理人弁護士作成)より一部引用

第5、結語
 以上述べた通り、債権者は、全く実態に基づかない申立てをしている。大学法人が小川に成績入力を依頼し、小川は一貫して成績入力を希望してきたが、大学法人が入力を妨げ続けているものである。
 大学法人が小川に依頼した入力をできる状態にすべきであって、入力して作成した点数(成績)原本の写し(電子ファイルあるいは印刷)を速やかに提出すると、これまで小川は大学法人側に繰り返し述べている。
 大学法人が、小川が入力をできる状態にすることで、本事件は直ちに解決する。
<答弁書より一部引用ここまで>

2、乙第8号証(H29.8.31のメール)より一部引用

分子情報薬理学 小川先生

医学学務係 高瀬です。
「薬物治療の基礎」の成績入力について,大学の教育担当理事と相談を行いました。
今回に限定して小川先生の分の成績入力をお願いすることとなりましたので連絡します。
<乙第8号証より一部引用ここまで>

 このように、大学側は、理事レベルで、私に成績入力を依頼することを決めて、メールで連絡してきたのですが、現在まで、私が入力できない状態を続けています。

3、答弁書(小川代理人弁護士作成)より一部引用

 前年(平成29年)8月31日に、高瀬政仁・医学学務係長は、小川に対して、
「「薬物治療の基礎」の成績入力について,大学の教育担当理事と相談を行いました。
今回に限定して小川先生の分の成績入力をお願いすることとなりましたので連絡します。」
とのメール連絡をしてきた(乙8)。しかし、その後、大学法人側は、小川が入力できない状態を続けたため、小川は学内メールや上記の簡易裁判所調停などで、入力妨害を止めるよう何度も求めてきた(乙1など多数)。しかし、大学法人側は入力妨害を現在も続けており、この事実も、先述した通り、大学法人が試験点数を必要としていないことを示している。
 もし本当に点数が必要であるならば、小川が繰り返し大学側へ述べてきた通り、入力妨害を止めて、小川が入力した点数(原本)の電子ファイル等を小川が提出すれば良いだけのことである。
<答弁書より一部引用ここまで>

4、乙第12号証の2(録音とセットで出した録音反訳)より(録音日は平成29年12月27日、発言者は、堀修・調査委員長・医薬保健学総合研究科長・第3解剖教授(以下、「堀」)と、小川和宏代理人弁護士(以下、「代」))

代「それについては、回答を保留します。あの、先ほどらい申し上げます通り、こちらはこちらで論点整理が必要だと思いますので、その論点に関する、あの、整理が出来た段階で、その、今のお尋ねについては、小川側としては回答いたします。」
堀「了解しました。では、次の質問に移らさせて頂きます。」

<本ブログへの引用段階で中略>

堀「本点、本件は、科目責任者が誰かということではなくて、あの、小川准教授が成績を提出しなかった、ということが、論点というふうに考えております。」

<本ブログへの引用段階で中略>

堀「その、科目責任者うんぬんということじゃなく、点数の交換が行われなかったというのが、あの、本件の論点だというふうに考えております。」

<本ブログへの引用段階で中略>

堀「それには、既に複数回、そういうご連絡はさせていただいておりますので、本日、本日、その提出の段階で提出されていないということは、特にご主張はないというふうに判断いたします。つまり、メール等における事実確認をもって、小川先生からの事実確認、に関する事実確認というのは終了させていただく、としております。」
代「えー、ただ今の委員長のご発言は極めて乱暴な発言であるというふうに思いますので、議事録の上に残していただくようにお願いいたします。」
<乙第12号証の2からの一部引用ここまで>

 前回までに本ブログで公表しました通り、私が提出していた第1回目の主張書面を配布せずに「提出がなかった」と述べて、提出がないことを理由に、論点整理後に回答することを「了解しました」と明言しながら、うち切ろうとしたものです。

5、答弁書(小川代理人弁護士作成)より一部引用

 そして、同年12月27日、点数未提出問題の医薬保健研究域調査委員長だとする堀修・医薬保健学総合研究科長・第3解剖教授は、調査委員会の面談において、小川代理人(三竹厚行弁護士)に対して、点数未提出について、
「科目責任者が誰かということではなくて、、、」
「その、科目責任者うんぬんということじゃなく、点数の交換が行われなかったというのが、あの、本件の論点だというふうに考えております。」
と、科目責任者と点数提出義務は関係がない旨を明言している(乙12の1、録音、同枝番号2、録音反訳)。
<答弁書より一部引用ここまで>

 乙12の録音の通り、部局調査委員会は、科目責任者というものが誰かや科目責任者うんぬんは、点数提出義務とは関係ない旨を、繰り返し述べていますが、仮処分申立書では、また科目責任者が根拠だと、理由を変更してきたので、この乙12の録音証拠(録音とその反訳のセット)を出しました。

 なお、この録音は、大学側(堀修・別件被告)と小川代理人弁護士が、双方が録音することを初めに確認しあった上で録音したデータです。