千葉(浦安)、東京(渋谷)で働く弁理士高橋のはじめての特許・商標 -3ページ目

皆様へのお礼、私の紹介

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こんにちは。
弁理士の高橋洋平です。

久しぶりにブログを再開したら、いろいろな方にアクセスしていただきました。
本当にありがとうございます。


また、本日を含め、以前から、「ぺた」というのをつけていただきました。未だブログを書くぐらいしかできないレベルなので、アメブロの機能を理解したら、御礼をさせて頂く予定です。


それと、今後はプライベートの内容も少しずつ記載しておこうと思っています。


私は、弁理士業と事務所経営をしていますが、実を言うと、
『東京工科自動車大学校』という夜間整備学校に通学しています。


そこでは、平日夜間に自動車工学の知識と実習を勉強しています。自動車&バイクが趣味なので、知人からは、私の通学は「趣味でしょ?」といわれますが、通学は弁理士業に『とても』役に立っています。


以前、自動車のキーシリンダやトランスミッション、ディーゼルエンジンの出力制御などの特許出願をしたことがありました。夜間学校の通学前の知識レベルであっても理解できない技術ということはないのですが、テキストで事前勉強していたり、現物を分解したことがあると、お客様へのご提案が具体的にできます。


現在、レース車両も自作できる知識&技術レベルになりました。ベース車両とレース車両を比較していただけたら面白いかと思います。


<ベース車両「APE」(HONDA様WEBページより引用)>
はじめての特許-ベース車両(HONDA様WEBページより引用)



<7時間耐久レース用車両(レース時は塗装してあります。)>
はじめての特許-7時間耐久レース用車両


ということで、特許(弁理士業)、事務所経営、自動車夜間学校などについて、今後とも記載していきます。楽しんで読んでいただけたらと思います。


私の詳細なプロフィールはこちらです。
アイラス国際特許事務所 弁理士 高橋洋平

自社で新製品を開発した場合、どういう順番で権利を取得するのが良いですか?

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こんにちは。
弁理士の高橋洋平です。

いくつか書き溜めていたので、連続投稿です。
ある程度まとまったら、弊所のHPにもアップしたいと思っています。

【質問】
 自社で新製品を開発した場合、どういう順番で権利を取得するのが良いですか?



【キーワード】
特許権(実用新案権)→意匠権→商標権


【回答】
 一般には、特許権、意匠権、商標権の順で取得手続きを進めていくと良いでしょう。

 新しい画像処理装置を備えたデザイン性の高い新製品のテレビを新たな商品名で発売することを例にとって考えてみましょう。

 新製品のテレビ開発においてはじめに行われるのは、通常、新しい画像処理装置の開発ですから、特許権の取得手続きをはじめに行います。

 また、新しい画像処理装置の開発と同時にテレビのデザインも行われているかと想定されますが、新製品のテレビの最終デザインが決定するのは新しい画像処理装置の開発よりも後ぐらいでしょうから、特許権の取得手続きの次に意匠権の取得手続きを行います。

 そして、新製品のテレビを販売する間際に商品名が最終決定するでしょうから、意匠権の取得手続きの次に商標権の取得手続きを行います。

 もちろん、テレビのデザインを考えてから新しい画像処理装置が開発されることもあるでしょうし、新製品の商品名を決定してから新しい技術やデザインを開発することもないとはいえませんが、ひとつの参考にはなるかと思います。


アクセスが便利な渋谷駅(東京都渋谷区)の近くに会議室を用意しています。
アイラス国際特許事務所 弁理士 高橋洋平

Q.アイディアはどのような法律で保護することができますか?

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こんにちは。
弁理士の高橋洋平です。

久しぶりの更新です。


特許事務所を開業してして1年ほどたちました。

難しいことをブログに書くよりも、この一年の間に特許や商標などの知財の初心者の皆様から頂いたご質問に回答させていただいた内容をブログにフィードバックしたほうが有意義と感じましたので、少しずつフィードバックしていきます。


『継続は力なり。』

継続力を磨いていきたいと思います。
(実を言うと、「継続」が一番苦手な言葉です。。。)

【質問】
 新しい技術、デザイン、又は、商品名やサービス名を開発しました。どのような法律で保護することができますか?


【キーワード】
特許法、実用新案法、意匠法、商標法、著作権法、不正競争防止法


【回答】
 新しい技術については、特許法や実用新案法により保護することができます。パソコン等により開発したプログラムについては、特許法又は著作権法により保護することもできます。また、企業で秘密裏にしているノウハウについては、不正競争防止法により保護されることもあります。

 新しいデザインについては、意匠法又は著作権法により保護することができます。また、製品が市場に流通してから3年以内であれば、不正競争防止法により保護することもあります。なお、例えばルイ・ヴィトンのLV(モノグラム)を規則的に配列したようなモノグラム・デザインについては、商標法により保護されることもあります。

 商品名やサービス名については、商標法により保護することができます。また、その商品名やサービス名がある程度有名になった場合、不正競争防止法によっても保護されることがあります。

 新しいアイディア(=技術、デザイン、商品名等)がどの法律で保護されるかを適切に判断するのは難しい場合もありますので、不明な点は専門家に聞いてみましょう。


関東の被災地、千葉県浦安市に事務所を構えている、アイラス国際特許事務所

特許ははたして儲かるのか?

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こんにちは。
弁理士の高橋洋平です。


 独立前は、都内の特許事務所で大手電気部品メーカーの特許出願を主に担当していました。




 そのときにはお客様(特許事務所内では「クライアント(依頼人)」ということが多いです。)に資本力がかなりあり、クライアント自身が知財戦略を考えていたため、その特許出願自体に特許性があるかということは検討しましたが、その特許出願がビジネスにどう結び付くかをお客様と検討する機会はほぼありませんでした。






しかし、自分で特許事務所
を開設していると感じるのですが、この不況下ですから、クライアントに対して、




「特許出願して特許権を多く取得すれば、市場を独占できるので儲かりますよ。」




なんてことは気軽には言えません






 大手企業ですら特許出願を大幅に削減している状況ですから、中小企業にとっては特許出願1本が大きな費用になってしまいます。




 実際、以前勤めていたときに、ある程度大きな企業が特許出願件数にノルマ制をとっており、あまり質の良くない発明(大変失礼な記載ですね。申し訳ございません。)も特許出願していたため、出願費用が圧迫し、そのクライアントの会社の経営がかなり傾いたという経験をしております。。。




では、どうすれば


 特許取得 → 増益 に持っていけるのか。 




私は、発明の品質向上知財戦略の巧妙さがカギを握るのではないかと考えています。



スタート

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こんにちは。



子供のころ、テレビのリモコンが大好きでイタズラしてたら


大好きな巨人戦を観ていたにおもいきり怒られた



弁理士高橋洋平です。




もう9月も後半だというのに本当に暑いですね。σ(^_^;)


ただ、明日から気温が8℃も下がるそうなので


今夜薄着で寝て風邪をひかないように気を付けてくださいね。




このブログでは、日々の弁理士業を通じて感じたこと


知的財産権の気になる情報などをアップしていく予定です。



ブログ初心者ですが、どうぞよろしくお願いします。