Q.アイディアはどのような法律で保護することができますか?


こんにちは。
弁理士の高橋洋平です。
久しぶりの更新です。
特許事務所を開業してして1年ほどたちました。
難しいことをブログに書くよりも、この一年の間に特許や商標などの知財の初心者の皆様から頂いたご質問に回答させていただいた内容をブログにフィードバックしたほうが有意義と感じましたので、少しずつフィードバックしていきます。
『継続は力なり。』
継続力を磨いていきたいと思います。
(実を言うと、「継続」が一番苦手な言葉です。。。)
【質問】
新しい技術、デザイン、又は、商品名やサービス名を開発しました。どのような法律で保護することができますか?
【キーワード】
特許法、実用新案法、意匠法、商標法、著作権法、不正競争防止法
【回答】
新しい技術については、特許法や実用新案法により保護することができます。パソコン等により開発したプログラムについては、特許法又は著作権法により保護することもできます。また、企業で秘密裏にしているノウハウについては、不正競争防止法により保護されることもあります。
新しいデザインについては、意匠法又は著作権法により保護することができます。また、製品が市場に流通してから3年以内であれば、不正競争防止法により保護することもあります。なお、例えばルイ・ヴィトンのLV(モノグラム)を規則的に配列したようなモノグラム・デザインについては、商標法により保護されることもあります。
商品名やサービス名については、商標法により保護することができます。また、その商品名やサービス名がある程度有名になった場合、不正競争防止法によっても保護されることがあります。
新しいアイディア(=技術、デザイン、商品名等)がどの法律で保護されるかを適切に判断するのは難しい場合もありますので、不明な点は専門家に聞いてみましょう。
関東の被災地、千葉県浦安市に事務所を構えている、アイラス国際特許事務所