千葉(浦安)、東京(渋谷)で働く弁理士高橋のはじめての特許・商標 -2ページ目

やっぱりBOØWYは最高!

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こんにちは。
弁理士の高橋洋平です。


「全編BOØWY楽曲で構成! 氷室京介が東京ドームでチャリティーライブの開催を発表」


昔からBOØWYの大ファンです。
コンプリートボックス(白)も所有しています。


以前「BOØWY vs HIMURO」のライブにも行きました。
そのときに一緒に言った友人は今外国にいるため、一緒に行くことができません。
にもかかわらず、チケットを予約してしまいました(笑)


誰か一緒に行きませんか(^^)


BOΦWY熱がアツい地元千葉市の出張も可能です。
アイラス国際特許事務所 弁理士 高橋洋平

父から妻への誕生日プレゼント

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こんにちは。
弁理士の高橋洋平です。

週末に、突然父が、妻への誕生日プレゼントを持って、私の自宅に訪ねてきてきました。父は誕生日プレゼントを用意するようなタイプではありませんが、今年は父の誕生日プレゼントがたくさんあったので、気がひけたのでしょう。

誕生日プレゼントは、「婦人靴」とのこと。
サイズが合わなくても交換できるように、レシートも一緒に渡されました。


レシートの値段を見てみると、
3980円。。。


値段でプレゼントの価値が決まるとは決して思いませんが、我が家からのプレゼント代だけでも5万円以上だったので、少し値切りすぎの感が否めません。


まぁ、父の安物買いの銭失いパターンは今に始まったことではありませんので、父から受けたたくさんの恩に感謝しつつ、これで良しとしておくことにします。


丁寧主義でコストパフォーマンスの高い仕事をご提供します。
アイラス国際特許事務所 代表弁理士 高橋洋平

おいしい串揚げ屋さんに行って参りました。

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こんにちは。
弁理士の高橋洋平です。


今週月曜日の夜は知り合いの弁理士さんと一緒に「串あげ 串平 南池袋店」に行って参りました。

$はじめての特許-串平
<ぐるナビ様WEBページより引用>


とてもおいしいですよ、このお店。
衣をかじるとその中の具がぷるんと飛び出てくるような弾力感。
特にオススメなのが、えびと豚。
豚の素材が良いらしく、注文すれば、肉の中身がピンクがかった状態でも食させてもらえます。

お店の近くに行ったら足を運んで見てはいかがでしょうか。


東京・池袋の出張も可能です。
アイラス国際特許事務所 弁理士 高橋洋平

千葉市の青葉の森公園で花見

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こんにちは。
弁理士の高橋洋平です。


先日の日曜日に、千葉市にある「青葉の森公園」へ花見をしにいきました。 



実家から青葉の森公園までの坂道を、母、妻、3歳の娘と2歳の息子の5人で30分ほど徒歩で向かいました。2人の子供たちは普段ベビーカーで移動することが多いため、少し歩いたら「抱っこ!」、「肩車!」と甘えた言葉を言い、運動不足の私に手厳しい攻撃をします。子供に甘い私はそのたびに抱っこや肩車をしたため、青葉の森公園に到着する前に筋肉痛になりそうでした。


青葉の森公園にはたくさんのチューリップや桜が見事なまでに鮮やかに咲き乱れており、お酒がなくとも花見は良いものだなと感動させられました。千葉市にお住まいの方であれば、一度足を運んでみるのも良いかもしれませんね。

$はじめての特許-青葉の森の桜
<青葉の森公園の桜>


千葉市の出張も可能です。
アイラス国際特許事務所 弁理士 高橋洋平

誕生日パーティ&ナビの取り付け

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こんにちは。
弁理士の高橋洋平です。

先週末は、実家で父と妻の誕生会を開きました。

$はじめての特許-誕生日ケーキ
<妻への誕生日ケーキ>

翌朝、父がゴルフに行く前、父への誕生日プレゼントとして購入したSANYO製ナビ「ゴリラ」も無事にセットすることができました。シガレット・プラグをセットしてダッシュボード上に貼り付けるだけなので、セットはとても簡単です。


ちなみに、本体のパーキング・センサ端子差込口には、2.6mmX10mmの平ねじを差し込んだので、パーキングブレーキを利かせない状態でもナビのフル操作ができます。


ナビゲーションシステムの特許出願、お受けできます。
アイラス国際特許事務所 弁理士 高橋洋平

浦安市の状況

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こんにちは。
弁理士の高橋洋平です。


弊所の千葉オフィスがある新浦安は、皆様ご存知かと思いますが、被災地に認定されております。
最近では、浦安市の選挙拒否でも話題に上りました。


そんな浦安市。
先週末、たくさんの買い物をした新浦安のケーズデンキは、未だ仮設トイレが活躍中でした。


$はじめての特許-仮設トイレ
<新浦安ケーズデンキ様駐車場に設置された仮設トイレ>


駐車場も1/4ほど液状化により泥がたまっており、まだまだ復旧には時間がかかりそうです。


千葉県浦安市をはじめ、千葉全域の出張も可能です。
アイラス国際特許事務所 弁理士 高橋洋平

妻と父の誕生日プレゼント

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こんにちは。
弁理士の高橋洋平です。


妻の誕生日が先週末だったので、誕生日プレゼントに「iPod touch」でも購入しようかと思い、自宅近くのケーズデンキに行きました。


はじめての特許-iPod touch
<Wikipedia様WEBページより引用>



開店5分前に行ったのですが、なぜか人だかりが。。。
店員さんに尋ねてみると、今日の特売は「アクオス32型液晶テレビ38000円限定5台


はじめての特許-アクオス32型液晶テレビ
<価格.com様WEBページより引用>


とても安かったので急いで実家に電話をしたら、実家の母が欲しいということなので、即購入。
良い買い物ができました。


テレビも購入したので、本来の目的である、「iPod touch」の販売コーナーへ。


すると、そのコーナーに行く途中に、コストパフォーマンスが高い良さそうな「ポータブル・ナビが26000円で格安販売してるではありませんか。


はじめての特許-サンヨーゴリラ
<SANYO様WEBページより引用>


父の車にはナビがついていないので、今月の父のプレゼントに最適と考え、「兄弟3人で割り勘ね。」と弟と妹、それに妻にメールをしてから購入。


我ながら今日は良い買い物をしたと心の中で自画自賛していたら、弟と妹からメールが。。。
弟、妹「お父さんの誕生日プレゼント、すでに買っちゃったよ。」
私「そうなの~。。。(泣)


安く購入したつもりが一人負担になってしまって高くついた、、、と嘆いていたら、妻からの追い討ちのメールが。
妻「お父さんの誕生日プレゼント、すでに買ったって伝えたじゃない。忘れたの?。」
私「そ、そ、そうだっけ~。。。(泣)(泣)(泣)


結局、父には誕生日プレゼントを2つもあげることができるようになりました。。。(泣)


あげくのはて、妻からの電話。
妻「「iPod touchよりも洋服がいい。」


今日は本来の目的は達成できず、寄り道ばかりの買い物でした。。。
週末は、父と妻の誕生日パーティを行い、それから花見に参ります。


iPodや液晶テレビ、ナビゲーションシステムなどの電気製品の分野は弊所の得意分野です。
アイラス国際特許事務所 代表弁理士 高橋洋平

Q.特許権、実用新案権とはどういうことができる権利ですか?

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こんにちは。
弁理士の高橋洋平です。


『特許権取得』と大々的にアピールする企業は多いかと思います。
とこで『特許権とは具体的にどういうことができるの?』と疑問に持つ方もいるかと思います。
そこで、特許権実用新案権について説明いたします。


【質問】
特許権、実用新案権とはどういうことができる権利ですか?


【キーワード】
特許権、実用新案権、差止、損害賠償


【回答】
 特許権とは、特許権者又は特許権者からライセンスを受けた者(=特許権者等)がその特許発明独占的に実施することができる権利です。

 また、特許権者等以外の第三者(=侵害被疑者)がその特許発明を実施した場合、その第三者の実施行為を差止めしたり、過去の実施行為について損害賠償などを求めたりすることができる権利でもあります。

 実用新案権は、特許権と同様と考えて差し支えありません。




 意匠権や商標権については、明日に説明いたします。


中小企業の特許権取得をサポートします。
アイラス国際特許事務所
代表弁理士 高橋洋平

Q.特許に似た制度で「実用新案」というのがあるそうですが、何が違うのでしょうか?

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こんにちは。
弁理士の高橋洋平です。


昨日は、弁理士会研修所の合同部会が開催されました。
そのなかで、今年度も能力担保研修部の副部長に任命して頂けました。
今まで同様、実務に弁理士会の職務にがんばっていこうと感じております。

能力担保研修部とは、弁理士が訴訟代理人となるために受講が必要な研修(=能力担保研修)を企画し、一人でも多くの弁理士に、特定侵害訴訟代理業務試験(国家試験)に合格してもらうなど、いわゆる付記弁理士に関するいろいろな対策を練る部会です。

知財訴訟に関連する部署ということで、多くの知財系弁護士の方ともコミュニケーションをとる機会が多く、知財訴訟の今を知ることができます。
自己研鑽という意味でとても気に入っている委員会活動です。



さて、今回は、実用新案についてです。

実用新案というと、簡単な発明(=考案)を保護するということは知っていても、具体的には何が違うの?、と疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

今回は、特許と実用新案の違いについて考えて見ましょう。
うまく利用すれば、中小企業にとって、費用対効果の高い権利化が実現できるでしょう。


【質問】
特許に似た制度で「実用新案」というのがあるそうですが、何が違うのでしょうか?


【キーワード】
実用新案、特許、低費用、無審査、


【回答】
 実用新案法は、特許法と同じく、新しい技術を保護する法律です。しかし、実用新案法は、物品の形状等に関連する簡単な技術を保護することを目的としているため、それらの制度に違いがあります。

 特許権ではなく実用新案権で保護を図る判断基準は、①短期権利化、②権利化費用の削減、③他社製品との差別化、④権利行使を行う気はない、といった点になるでしょう。

 実用新案法上の保護のメリット、デメリットを通して、特許法による保護との相違点を見ていきましょう。


<メリット>
・特許出願とは異なり審査がないため、出願から登録までの期間がかなり短くてすみます。特許が早くても2~3年ほどかかるのに対し、実用新案登録については出願から約6月後に登録(=権利化)になることが多いです。開発から市場流通までの期間が短い製品については、権利化までの期間が短いというのはとても重要になります。

・実用新案権の取得に必要な費用が特許と比較してかなり低額です。一概には言えませんが、特許権取得に必要な費用の1/2~1/3程度の費用(約25万~35万円)で実用新案権を取得することができます。

・精魂込めて開発した製品技術を「実用新案権」という成果に昇華させることができます。特許権の取得確率が約50%程度ですが、実用新案権の取得確率はほぼ100%に近づけることができます。中小企業にとっては、自社製品のパッケージに「実用新案登録済」と掲載できることになるので、他社製品との違いを強くアピールすることができるでしょう。

・実用新案権を短期間で取得することができるので、交渉材料に利用することが容易になります。一般的に、出願しただけの状態では交渉材料にすることが難しく、権利化して初めて交渉材料に使えるようになることも多いため、短期間で権利化できるのはこういった面でも有利になります。


<デメリット>
・権利期間が出願日から10年と短期間です。特許権の存続期間は出願から20年です。

・権利行使をする際には法律上かなり気を使わなければなりません。特許権を取得した場合、特許庁での審査を経て権利化されているため、権利行使に気を使う必要は特にありません。
 しかし、実用新案権の場合、特許庁での審査を経ていないため、権利行使をするためには、①実用新案技術評価書を特許庁に請求し、②それを相手方に提示した上で、③侵害等の警告をする必要があります。
 さらに、実用新案技術評価書の内容等により実用新案権に無効理由があることが分かっている状態で権利行使をすると、相手から損害賠償請求をされてしまうといった危険もあります。


 特許制度と実用新案登録制度との違いを理解し、どこにメリットを見出すのか、どのデメリットに目をつぶることができるのか。
 この観点がしっかりしていれば、実用新案制度は御社の知財戦略に有効に生かせる一策になるのではないでしょうか。


実用新案登録出願の相談、出願代理、登録実務も行っています。
アイラス国際特許事務所 弁理士 高橋洋平

Q.新しい技術を特許法で保護するメリット、デメリットは何ですか?

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こんにちは。
弁理士の高橋洋平です。


技術を保護する法律といえば、まずは特許法が挙げられます。特許法といえば良く耳にする法律ですが、保護のメリット・デメリットをご存知の方は少ないことでしょう。
特許法の保護をお考えの方は、ブックマーク又はプリントアウトしておいてください。


【質問】
Q.新しい技術を特許法で保護するメリット、デメリットは何ですか?


【キーワード】
特許権、出願、権利期間、費用


【回答】
 特許法上の保護のメリット、デメリットは主に以下の通りです。

<メリット>
・ 自社で開発した技術(=発明)を出願することにより、その出願よりも後に出願された他人の発明の権利化を防ぐことができます。自社の開発を進めていく観点では、自分が特許権を取得するよりも、他人の特許権取得を防止して自社開発技術を他人から特許権侵害といわれないようにするほうが重要なことも多くありますので、開発した新規技術はできる限り出願することが好ましいでしょう。
・ 出願された発明は、通常、出願日から1年6月経過後に特許公開公報に掲載されます。特許公開公報に掲載された発明は、将来、特許権になる可能性があるため、他社の開発を抑制することができます。
・ 出願された発明は特許になるか否かを特許庁により審査されるため、その審査を経て特許された発明(=特許発明)に関連する製品や製法の販売や使用等について、特許権者は特許権(=独占排他権)という強力な権利を得ることができます。
・ 特許権の存続期間は、通常、最大で出願日から20年と長期間です。
・ 特許権の発生前であっても、特許公開公報の発行等の一定の要件を具備した場合、出願された発明について、第三者にライセンス料相当額の補償金を請求することができます。


<デメリット>
・出願しなければ権利化することはできません。著作権のように自然発生することはありません。
・権利化には時間がかかります。出願審査請求(=出願した発明について特許庁に審査の開始を請求する行為)をしてから通常2~3年ほどはかかると考えてください。つまり、新規技術を開発したら早めに特許出願しなければ、その新規技術を含む製品が流通した段階で特許権で保護できない期間が発生してしまうこともあります。
・権利化には費用がかかります。権利化費用は発明の内容や特許事務所の料金表により変動するため一概に言うことはできませんが、出願から権利化までの費用は、特許庁に対して概ね20万~30万円、特許事務所(弁理士)に対して概ね30万~60万円ほどかかると考えてください。



ご相談は無料でお答えします。
アイラス国際特許事務所 弁理士 高橋洋平