Q.特許に似た制度で「実用新案」というのがあるそうですが、何が違うのでしょうか? | 千葉(浦安)、東京(渋谷)で働く弁理士高橋のはじめての特許・商標

Q.特許に似た制度で「実用新案」というのがあるそうですが、何が違うのでしょうか?

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こんにちは。
弁理士の高橋洋平です。


昨日は、弁理士会研修所の合同部会が開催されました。
そのなかで、今年度も能力担保研修部の副部長に任命して頂けました。
今まで同様、実務に弁理士会の職務にがんばっていこうと感じております。

能力担保研修部とは、弁理士が訴訟代理人となるために受講が必要な研修(=能力担保研修)を企画し、一人でも多くの弁理士に、特定侵害訴訟代理業務試験(国家試験)に合格してもらうなど、いわゆる付記弁理士に関するいろいろな対策を練る部会です。

知財訴訟に関連する部署ということで、多くの知財系弁護士の方ともコミュニケーションをとる機会が多く、知財訴訟の今を知ることができます。
自己研鑽という意味でとても気に入っている委員会活動です。



さて、今回は、実用新案についてです。

実用新案というと、簡単な発明(=考案)を保護するということは知っていても、具体的には何が違うの?、と疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

今回は、特許と実用新案の違いについて考えて見ましょう。
うまく利用すれば、中小企業にとって、費用対効果の高い権利化が実現できるでしょう。


【質問】
特許に似た制度で「実用新案」というのがあるそうですが、何が違うのでしょうか?


【キーワード】
実用新案、特許、低費用、無審査、


【回答】
 実用新案法は、特許法と同じく、新しい技術を保護する法律です。しかし、実用新案法は、物品の形状等に関連する簡単な技術を保護することを目的としているため、それらの制度に違いがあります。

 特許権ではなく実用新案権で保護を図る判断基準は、①短期権利化、②権利化費用の削減、③他社製品との差別化、④権利行使を行う気はない、といった点になるでしょう。

 実用新案法上の保護のメリット、デメリットを通して、特許法による保護との相違点を見ていきましょう。


<メリット>
・特許出願とは異なり審査がないため、出願から登録までの期間がかなり短くてすみます。特許が早くても2~3年ほどかかるのに対し、実用新案登録については出願から約6月後に登録(=権利化)になることが多いです。開発から市場流通までの期間が短い製品については、権利化までの期間が短いというのはとても重要になります。

・実用新案権の取得に必要な費用が特許と比較してかなり低額です。一概には言えませんが、特許権取得に必要な費用の1/2~1/3程度の費用(約25万~35万円)で実用新案権を取得することができます。

・精魂込めて開発した製品技術を「実用新案権」という成果に昇華させることができます。特許権の取得確率が約50%程度ですが、実用新案権の取得確率はほぼ100%に近づけることができます。中小企業にとっては、自社製品のパッケージに「実用新案登録済」と掲載できることになるので、他社製品との違いを強くアピールすることができるでしょう。

・実用新案権を短期間で取得することができるので、交渉材料に利用することが容易になります。一般的に、出願しただけの状態では交渉材料にすることが難しく、権利化して初めて交渉材料に使えるようになることも多いため、短期間で権利化できるのはこういった面でも有利になります。


<デメリット>
・権利期間が出願日から10年と短期間です。特許権の存続期間は出願から20年です。

・権利行使をする際には法律上かなり気を使わなければなりません。特許権を取得した場合、特許庁での審査を経て権利化されているため、権利行使に気を使う必要は特にありません。
 しかし、実用新案権の場合、特許庁での審査を経ていないため、権利行使をするためには、①実用新案技術評価書を特許庁に請求し、②それを相手方に提示した上で、③侵害等の警告をする必要があります。
 さらに、実用新案技術評価書の内容等により実用新案権に無効理由があることが分かっている状態で権利行使をすると、相手から損害賠償請求をされてしまうといった危険もあります。


 特許制度と実用新案登録制度との違いを理解し、どこにメリットを見出すのか、どのデメリットに目をつぶることができるのか。
 この観点がしっかりしていれば、実用新案制度は御社の知財戦略に有効に生かせる一策になるのではないでしょうか。


実用新案登録出願の相談、出願代理、登録実務も行っています。
アイラス国際特許事務所 弁理士 高橋洋平