理想の未来を叶える資産運用とは? -3ページ目

社会保険料

こんにちは。

今日は節分ですね節分


春の初めである「立春」の前日にあたる今日は、

季節の変わり目には邪気が生じると考えられているため、

それを追い払うための行事が行われるそうです。


関西では恵方巻き巻き寿司をいただいたり、

鰯の頭魚の骨や柊を玄関に飾る風習がありますね。


邪気を払って、良い春を迎えたいですね桜



さて、ここ数日間の日経新聞では、社会保険料についての記事が

載っていましたね。

まとめて見てみました。



☆国民健康保険料 12年度も引き下げ (1/29付)


自営業者の方などが加入している国民年金の保険料は

2012年度も前年より月額40円引き下げ、月14980円になります。

保険料は2年前の物価水準や、過去の賃金の動子によって

調整する仕組みで、2年連続の引き下げになります。



☆協会けんぽ保険料率 9.5%に上昇 (2/1付)


中小企業の会社員とその家族らが加入する協会けんぽの

2011年度の都道府県別の保険料率が決まりました。

全国平均で9.5%と、前年より0.16%上昇し、2年連続の上昇です。


年収400万円の加入者の場合、保険料の負担は労使でそれぞれ

年間で3000円強増える見通しです。

年収500万円だとそれぞれ4000円程度増える見込みのようです。



☆雇用保険料 据え置き (2/2付)


失業手当などに充てる雇用保険の保険料率を

2011年は1.2%に据え置く方針に決まりました。

労使それぞれ1.6%ずつ支払い、これに事業主の負担分も合わせて

合計の雇用保険料は1.55%になります。


合わせて、失業手当の下限額の引き上げも実施されることになりました。

算定の基礎となる賃金の下限額が日額2000円から2320円となり、

失業による基本手当の日額は最低で1600円から1856円に上昇します。



社会保険料は給与所得者の収入に関係するものですね。

世の中の経済状況などに影響を受ける部分も大きいですが、

お給料をいただく本業での成果を上げて、収入アップを図りながら、

自分自身でも資産の管理や運用を考えてみることも必要と思います。


日本人の平均寿命が長くなり、年金制度も問題を抱えているので・・・・

生涯打ち込める仕事をしたり、長い目で見た資産運用を検討してみるなど、

人生の時間軸を長くして考えてみると気づきがあるかもしれませんね。



社会保険協定が新興国にも

こんにちは。


以前に、海外との社会保障協定について 記事にしたのですが、


今朝の日経新聞の1面はその協定についてでした。

新興国へも拡大していくそうです。


社会保障協定が締結されていると、海外に駐在する会社員などで、

期間が比較的短い(数年)場合であれば、日本で保険料を払い続けながら

外国での保険料を払わなくても済むようになります。


また、海外で勤務していて、その国の保険料だけを払っていた人が

帰国して日本の厚生年金などに加入した場合、

その海外で保険料を納めていた期間を日本での加入期間とみなせる

ようになります。


この協定を締結している国の方が、日本に滞在した場合も

上記が適用されます。


現在社会保険協定を締結しているのはこちらの12ヵ国です。

(年度は発行年)


2000年 ドイツ


2001年 イギリス


2005年 韓国・アメリカ


2007年 ベルギー・フランス


2008年 カナダ


2009年 オーストラリア・オランダ・チェコ


2010年 スペイン・アイルランド



今日29日の日経新聞朝刊によると、新興国との状況は・・・・


☆ インド


・今年1月に予備協議に入り、年内にも政府間交渉へ格上げし、

 1年程度かけて取りまとめたい考え。


・2008年11月からインドでは外国人労働者に対して年金保険料の徴収を

 始め、年収の24%の保険料は企業が全額負担するケースが多い。

 協定が発効すればこの負担が不要になる。


☆ ブラジル


・交渉が終了し、今国会で協定の承認を得て、発行を待つ。


・派遣期間が原則5年以内なら、ブラジルの年金制度の保険料を

 払わなくて済む。


☆ ハンガリー


・年内にも政府間交渉を終え、署名にこぎ着けたい考え。


☆ オーストラリア


・政府間交渉前の予備協議を進めている。


☆ スロバキア


・政府間交渉前の予備協議を進めている。


☆ 中国


・厚生労働省が中国の年金制度について、情報収集に乗り出す方針

 年内にも政府間交渉を始め、協定締結を目指している。


・中国は2011年7月から中国で働く外国人を年金保険料の追収対象

 にする見通し。


企業のグローバル化も進み、外国で働く日本人も、来日して働く外国人も

これからどんどん増えると思います。


海外に駐在する方だけではありませんが・・・・

企業にお任せではなくて、自分にとっての社会保障の必要性や

支払い方法を理解しておくことは大切ですね。

大切というよりも、必須なのかもしれませんね。


確定拠出年金のメリット

こんにちは。


2001年に導入された「確定拠出年金」が今年で10年目を迎えます。

公的年金以外に自分で準備する私的年金づくりには様々な方法がありますね。

今日は確定拠出年金について調べてみました。


まず、確定拠出年金とは?


毎月決まった掛け金を納め、その掛け金を金融商品で運用するかを

自分で選択できる事が最大の特徴です。

そのため、年金給付額は各自の運用実績に左右されることになり、

将来の受給額は未確定です。

個人で加入する「個人型」と、企業が導入して従業員が加入できる「企業型」

があります。


資産運用やリタイア後の資金準備は自己責任と言われる時代ですが、

この確定拠出年金を選ぶメリットはなんでしょうか?


それは税制面での優遇措置が大きく、節税効果があることです。


①拠出金をは全額所得控除の対象になり、住民税や所得税が安くなります。


②運用時の優遇措置として、配当や譲渡益への非課税制度があります。

 そのため、長い間運用されることで無駄なく複利で運用されることになります。


③受け取り時にも優遇制度があります。

  年金で受け取る場合・・・・公的年金控除の対象に

  一時金として受け取る場合・・・・退職金控除の対象に


しかし、支給開始年齢まで引き下ろせないことや、運用リスクを負うことに

なるのはデメリットにもなりえますね。


他の年金商品との違いも見てみますと・・・・


自営業者などが加入できる「小規模企業共済」では、月額7万円までの

掛け金が全額控除できます。納付時期は廃業時ですが、途中解約も可能です。

その際返戻金は減額されますがあります。


「民間生命保険会社の個人年金保険」については、所得控除は年間5万円まで

となります。途中解約も可能で、その際はこちらも返戻金は減額されます。

受け取り時には雑所得となるので、控除はありません。


1月23日付の日経新聞のSUNDAY NIKKEIでは、

個人型の確定拠出年金について具体的に書かれていました。


~以下、抜粋~


個人型の確定拠出年金は、自営業者や、独自の企業年金のない企業の

会社員が対象。いったん給与としてもらった後で掛け金を拠出するので、

社会保険料は減額されない。しかし、掛け金分は全額、所得控除となるので、

節税効果は選択制の企業型と同様に発生する。


例えば会社員が毎月上限の2万3000円を拠出すると、掛け金の合計は年間で

27万6000円。課税所得が300万円の場合、税率は所得税と住民税を合わせて

20%なので、5万5200円の税金が減る。20年間続ければ、110万4000円の節税

になる。


会社員など「第2号被保険者」から、この制度に加入できない公務員や

企業独自の年金への加入者を単純に引くと、個人型401kに加入可能な会社員

は千数百万人に達する可能性がある。

しかし実際の「2号」の個人型への加入者は、わずか7万7000人強(10年10月末)。

「節税効果を知らない人が多いためとみられ、もったいない話」との声が多い。


~ここまで~


その他に給与を財源として、拠出分を減額した給与を支給する選択制確定拠出

年金を導入している企業の事例も紹介されていました。その場合、受け取る給与

が減額になるため、税金や社会保険料の負担が減るという一面もあります。

ただ給与が減ると厚生年金保険料の等級が下がり、将来の年金受取額が減る

という難点もあるそうです。


多くの資産運用商品と同じように、メリットもあればデメリットもありますが、

それを把握し、ご自身の年金準備のためのポートフォリオに合致するようで

あれば、ご検討してみて下さいね。


今日も長文をお読みいただき、ありがとうございましたラブラブ