藤沢夜逃げ猫置き去りはネグレクトの定義に当てはまらないの?緊急性はないそうだ・・・ | 言葉を話せない動物たちからのSOS ~殺処分される命を救うために~

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3本の脚を虐待できられてしまった育生(なるみ)ちゃんをきっかけに始まったブログででしたが、
チョコママの猫レスキューをしている日常の様子をご紹介してます。素敵なご縁探しもしています。

藤沢市保健所は、今回の夜逃げで7頭置き去りの猫に関して

緊急性がないと判断し、マンションオーナーが

保健所に持ち込むまでの期間問題ないと判断したそうな・・・

 

警察の方が昨日猫を確認に来て

一応藤沢保健所に確認取りますと言ってたけれど

「緊急性がない」といっちゃうんだろうな

 

警察の方は、保健所の方が連絡してくれなくちゃ

僕らは動けないんですよ・・・と

 

なので、しかたないからオーナーさんに

通報はしていただきましたが

今後、この置き去りにした飼い主は

まず、行方知れずなので探さなきゃいけないだろうし

藤沢保健所が、ネグレクトに値しませんと言えばそれで終わってしまうのだろう

 

身体的衰弱

病気を放置などのネグレクトが優先されるが

この猫たちが置かれた状況は

環境省やづくし協会ではネグレクトとなっている

 

ネグレクト・・・

本人は一生懸命やっているつもりでも

その環境に本人が麻痺しているから

本人のきもちとかそんなことは関係ないはず。

 

この猫たちの飼い主が

動愛法で捕まりますように・・・

 

たまに餌をやりに来てたというようですが

遺棄または虐待

どりらかできちんと対応をしていただきたい

 

殺処分0継続よりも

動物に優しい神奈川県であって欲しいと切に願います

 

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これはネグレクトでありませんか?

緊急の保護が必要ではなかったのでしょうか?

藤沢保健所の対応には疑問を覚えますし

怒りすら感じます

 

柊   柊   柊   柊   柊   柊   柊 

 

環境省のHPより

飼育改善指導が必要な例(虐待に該当する可能性、あるいは放置すれば虐待 に 該当する可能性があると考えられる例) に つ い て

 

一般家庭

・餌が十分でなく栄養不良で骨が浮き上がって見えるほど痩せている(病気の場合は獣医師の治療を受けているか。

高齢の場合はそれなりの世話が出来ているか。)。 

・餌を数日入れ替えず、餌が腐っていたり、固まっていたりして、食べることができる状態ではない。 

・器が汚く、水入れには藻がついている。あるいは、水入れがなく、いつでも新鮮な水を飲むことができない(獣医療上制限されているときを除く)。 

・長毛種の犬猫が手入れをされず、生活に支障が出るほど毛玉に覆われている。 ・爪が異常に伸びたまま放置されている。

・(繋ぎっぱなしで散歩にも連れて行かず、)犬の糞が犬の周りに何日分もたまり、糞尿の悪臭がする。 

・外飼いで鎖につながれるなど行動が制限され、かつ寒暑風雨雪等の厳しい天候から身を守る場所が確保できない様な状況で飼育されている。 

・狭いケージに閉じ込めっぱなしである。

・飼育環境が不衛生。常時、糞尿、抜けた毛、食餌、缶詰の空やゴミがまわりにちらかっており、ア ンモニア臭などの悪臭がする。

・病気や怪我をしているにもかかわらず、獣医師の治療を受けさせていない。

 ・リードが短すぎて、身体を横たえることができない。 

・首輪がきつすぎてノドが締めつけられている。 

・しつけ、訓練と称するなどし、動物に対し殴る、蹴る等の暴力を与えたり、故意に動物に怪我をさせたり する。

・事故等ではなく、人為的に与えられたと思われる傷が絶えない。

 

 

日本動物福祉協会のHPより

動物虐待には以下の2つのタイプがあります。

1.意図的(積極的)虐待=やってはいけない行為を行う・行わせる
  • 殴る、蹴る、熱湯をかける、動物を闘わせる等、身体に外傷が生じる又は生じる恐れのある行為、暴力を加える
  • 心理的抑圧、恐怖を与える
  • 酷使 など
2.ネグレクト=やらなければならない行為をやらない
  • 健康管理をしない
  • 病気を放置
  • 必要な世話をしない
  • 劣悪な環境に動物を置くなど

マスコミで騒がれる動物虐待といえば残虐な殺傷事件(意図的虐待)がほとんどですが、もっと身近で頻繁に起こっているのが必要な世話をしないネグレクトです。

まだまだネグレクトを虐待と認識されていない方が多く、病気でも治療もせず放置したり、食物が十分でなくガリガリで あったり、毛玉だらけであったり、ゴミや糞尿の上というような不衛生な環境で飼育していたり、狭いケージに閉じ込めたままであったり、夏冬の厳しい天候にも避ける所もない状態で飼育していたり、短い鎖で繋がれっぱなしであっても、虐待とまでは思わない。しかし、これも明らかな虐待です。

児童虐待防止法でも虐待の定義の中に「ネグレクト」が入れられております。平成14年馬を衰弱させた事件(ネグレクト)の判決文の中で、「衰弱とまでいえなくとも、著しく不衛生なところで餌や水を十分与えず不健康な状態に陥らせることは虐待である。」と虐待の定義の内容が書き込まれました。

なのです。